【令和5年】愛媛県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
愛媛県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
愛媛県から出ている助成金
愛媛県の2023年度の外壁塗装の助成金情報は見つかりませんでした。
市区町村名 | 助成金有無 | |
---|---|---|
あ | 愛南町 | 助成金あり |
い | 伊方町 | - |
今治市 | 助成金あり | |
伊予市 | 助成金あり | |
う | 内子町 | 助成金あり |
宇和島市 | 助成金あり | |
お | 大洲市 | - |
か | 上島町 | 助成金あり |
き | 鬼北町 | 助成金あり |
く | 久万高原町 | 助成金あり |
さ | 西条市 | 助成金あり |
し | 四国中央市 | 助成金あり |
せ | 西予市 | - |
と | 東温市 | 助成金あり |
砥部町 | 助成金あり | |
に | 新居浜市 | - |
ま | 松前町 | 助成金あり |
松野町 | 助成金あり | |
松山市 | 助成金あり | |
や | 八幡浜市 | 助成金あり |
愛南町の助成金
助成金名 | 住宅新築・リフォーム補助金 |
---|---|
助成額 | 補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限20万円(交付決定後の増額変更は不可) |
対象者 | 次の条件のいずれにも該当する方で住宅1戸および申請者1人につき1回限り。 町内に住所を有する方。 その世帯全員において町税等を滞納していない方。 (注)他の補助制度による補助金を受けている場合は、この制度の対象となりません。 |
対象住宅 | 自己、配偶者、その親(対象者の配偶者の親を含む)またはその子が所有する住宅で次のいずれかの住宅。 ・一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が50平方メートルを超えないもの) ・マンション等の共同住宅。(区分所有者が存する建物であって、専有部分が人の居住の用に供されるもの) |
助成条件 | 補助対象工事は以下。 新築・リフォームに要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)のうち、補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事。 町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~1899/12/30 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 2024/3/31 |
お問い合わせ先 | 愛南町役場 本庁建設課 0895-72-7313 |
URL | https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/sumai/josei/2015_jutakuhojhokin.html |
伊方町の助成金
伊方町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
伊方町役所
今治市の助成金
助成金名 | 移住者住宅改修支援事業費補助金 |
---|---|
助成額 | 助成額2/3。(限度額働き手世帯200万円、子育て世帯400万円) |
対象者 | 以下の条件を全て満たす方。 県外から平成28年4月1日以降に移住した方または移住予定の方。 働き手世帯(補助金の交付申請日に60歳未満が1人以上いること)の方または子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)の方。 空き家バンクを通じて購入または賃借した空き家に5年以上定住する方。 |
対象住宅 | 愛媛県・今治市の空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅 |
助成条件 | 対象経費は以下。 外装工事:外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 、屋根工事:屋根材ふき替え、雨漏り修理。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/3~2023/5/2 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 今治市役所 地域振興部 地域振興局 地域振興課 0898-36-1514 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/chiiki/ijyu/hojokin_reform/ |
伊予市の助成金
助成金名 | 移住者住宅改修支援事業 |
---|---|
助成額 | 助成額2/3。(限度額140万円) |
対象者 | 次のいずれにも該当する移住者が対象となります。 平成28年4月1日以後の県外から伊予市への移住者。 購入又は賃貸した空き家に今後継続して5年以上居住する者。 空き家の改修等を行うことができる権原を有している者。 子育て世帯又は働き手世帯(子育て世帯とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の者がいる世帯をいう。働き手世帯とは、60歳未満の者(就学している者を除く。)がいる世帯をいう。) 本市への転入の日から起算して前1年以上市外に住所を有する者。 世帯全員に本市の市税及び転入前の住所地の市区町村税の滞納がないこと。 過去に本補助金の交付を受けていないこと。 暴力団員等でないこと。 |
対象住宅 | 県・市空き家情報バンク等に登録された物件で、市内地域団体又は移住サポートセンターを通じて補助対象者が居住を目的として購入・賃借した一戸建ての空き家 |
助成条件 | 補助対象事業:次のいずれにも該当する事業が対象となります。 別表に定める空き家の改修及び家財道具の搬出等の経費で、原則として、市内に住所を有する個人事業者又は市内に事務所を置く法人が行うもの。 空き家の改修は50万円以上、家財道具の搬出等は5万円以上のもの。 補助金交付決定後に改修等を開始し、申請年度内に完了が見込まれるもの。 (屋根工事=屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等、塗装工事=屋根・外部鉄部塗替え等) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 伊予市役所 企画振興部地域創生課移住・定住担当 089-909-6382 |
URL | https://www.city.iyo.lg.jp/soumukikaku/ijyu/ijyusyajyuutakukaisyu.html |
内子町の助成金
助成金名 | 内子町移住者住宅改修支援事業 |
---|---|
助成額 | 住宅改修に係る経費の2/3。(子育て世帯にあっては5/6) ※県内市町からの移住者については、住宅改修に係る経費の1/3。(子育て世帯にあっては1/2) 上限は200万円。(子育て世帯にあっては上限500万円) ※県内市町からの移住者については、上限100万円。(子育て世帯にあっては上限300万円) |
対象者 | 次のすべてに当てはまる人。 ・平成28年4月1日以降に、内子町外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する人。 ・世帯の構成員のうち少なくとも一人が60歳未満の世帯(働き手世帯)または、構成員に同居する18歳未満の子どもがいる世帯。(子育て世帯) ・本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税を滞納していないこと。 |
対象住宅 | 次のすべてに当てはまる住宅。 ・移住者が居住を目的に購入・賃借した一戸建て住宅。 ・えひめ空き家情報バンクまたはうちこ屋バンクに登録された物件であること。 ・移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること。 |
助成条件 | 補助の対象となるもの。 ・移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費。 ・内子町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費。 ・業者を利用する場合は、原則、内子町内の業者であること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~1899/12/30 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 内子町役場 総務課 政策調整班 0893-44-6151 |
URL | https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/46/ijusyajutaku.html |
宇和島市の助成金
助成金名 | 宇和島市住宅リフォーム補助事業 |
---|---|
助成額 | 補助対象経費の10%(上限20万円)、子育て世帯に該当する場合は補助対象経費の15%(上限30万円) |
対象者 | 次のすべてに当てはまる人が対象です。。 1. 市内在住の人。(宇和島市の住民票が取得できる人) 2. これまで同補助金を受給していない人。 3. 住宅に居住する人全員が納期の到来した市税等を完納している人。 4. 住宅に居住する人全員の、令和4年1月~12月の所得総額が550万円以下の人。 ただし、令和6年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯については、所得総額550万円に子ども1人につき100万円を加算した金額以下。 ※ 所得とは、年収(売上・年商)から所得控除額(必要経費)を差し引いた額です。 |
対象住宅 | 1. 市内にある持ち家住宅。(申請者本人、配偶者、親または子名義の住宅) 2. これまで同補助金の交付を受けていない住宅。 3. 建築後、10年以上経過した住宅。 4. 所有者がリフォームを承諾している住宅。 5. 集合住宅においては、申請者が居住している部屋。(賃貸している部屋は不可) 6. 併用住宅(店舗兼住宅)においては、居住している部分のみ。(延べ面積の2分の1以上を居住用としていること) |
助成条件 | 1. 補助対象工事費が50万円以上である工事。(消費税及び地方消費税含む) 2. 市内に本店、支店等のある建築業者等が工事の主たる施工業者であり、市内の店舗と工事請負契約を締結できる工事。 対象工事:屋根、外壁、軒天の塗装、防水工事 コーキング改修を含む。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/3~1899/12/30 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 宇和島市役所 建築住宅課管理係 0895-49-7028 |
URL | https://www.city.uwajima.ehime.jp/info/reform.html |
大洲市の助成金
大洲市の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
大洲市役所
上島町の助成金
助成金名 | 上島町移住者住宅改修支援事業 |
---|---|
助成額 | 助成額2/3。(限度額働き手世帯200万円、子育て世帯400万円) |
対象者 | 次のいずれにも該当する移住者。 ア 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後の町内への移住者でその後町内で住民票を異動したものを含み、地域おこし協力隊にあっては、同日以降の離職する日をもって町内への移住者とみなし、引き続き町内に住民票を有する者。)であって、同所に5年以上居住する意思を有すること。 イ 働き手世帯又は子育て世帯に該当すること。 ウ 本人及び同一世帯に属する者が、前住所地を含め市町村税(市町村民税及 び固定資産税をいう。)を滞納していないこと。 エ 過去に空き家バンクに関する補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象住宅 | 移住者が、居住を目的として購入し、又は賃借した一戸建て住宅で、次のいずれにも該当するもの。 ア 空き家バンクに登録されていた住宅であること。 イ 補助事業者が、補助対象住宅について、住宅の改修等を行うことができる 権限を有していること。 ウ 過去に補助対象住宅とされていないこと。 |
助成条件 | 対象事業:増改築及び補修等にかかる工事(内装、外装、左官等) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 上島町役場 上島町企画情報課 0897-77-2501 |
URL | https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/4/14688.html |
鬼北町の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム補助金 |
---|---|
助成額 | 一般世帯向けにあっては、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限20万円。(交付決定後の増額変更は不可) 子育て世帯向け(中学生以下の子供がいる世帯)にあっては、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の4分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限50万円。(交付決定後の増額変更は不可) |
対象者 | 次の条件のいずれにも該当する方で住宅1戸及び申請書1人につき1回限り。 1.町内に在住している方。 2.その世帯全員において町税等を滞納していない方。 (注意) 他の補助制度による補助金を受けている場合 (部分) は、この制度の対象となりません。 |
対象住宅 | 自己、配偶者、その親(対象者の配偶者の親を含む)またはその子が所有する住宅で次のいずれかの住宅。 1.一戸建て住宅。(併用住宅の場合、居住の用に供する部分に限る) 2.マンション等の共同住宅。(区分所有者が存する建物であって、専有部分が人の居住の用に供されるもの) 3.建築した日から10年以上経過したもの。(固定資産税課税明細書等による確認) |
助成条件 | 補助対象工事は以下。 1.リフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)のうち、補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事。 2.町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/10~2024/2/29 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 2024/3/31 |
お問い合わせ先 | 鬼北町役場 建設課 0895-45-1111 |
URL | https://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kensetsu/18231.html |
久万高原町の助成金
助成金名 | 移住者住宅改修事業 |
---|---|
助成額 | 助成額2/3。(限度額100万円、働き手世帯200万円、子育て世帯400万円、前期高齢者世帯70万円、後期高齢者世帯 50万円) |
対象者 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 改修等が完了した日から起算して1月以内に入居できる者。 (2) 補助金の交付申請日において、本町に住所を定めていないものについては、入 居と同時に住所を定めることができる者。 (3) 改修等を行った住宅に入居後、入居日から起算して5年以上継続して居住する 意思がある者。ただし、第5条に規定する補助金の額が30万円未満の場合は、入 居日から起算して2年以上継続して居住する意思がある者。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費:外装工事 外壁の改修、張り替え、塗り替え、コーキ。 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 当該年度内に改修が完了する見込みであること。 (2) 本町に事業所を有する法人又は個人が施工する改修等であること。ただし、特段の理由があり町長が認めた場合はこの限りではない。 (3) 売買による場合は、住宅に係る売買契約が所有者と申請者との間で結ばれており、申請者に所有権が移転していること。 (4) 賃貸借による場合は、住宅に係る賃貸借契約が所有者と申請者との間で結ばれており、住宅の改修等において所有者の同意が得られていること。 (5) 自己等が所有する空き家は、移住者本人の名義又は空き家の名義人が死亡している場合は、移住者本人に相続権があり、他の法定相続人が当該空き家改修を認める建物であること。 (6) 申請者が荷物の整理、運搬及び処分等を行う場合は、所有者の同意が得られていること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 久万高原町 ふるさと創生課 0892-21-1116 |
URL | https://www.kumakogen.jp/site/iju/19187.html |
西条市の助成金
助成金名 | 西条市移住者住宅改修支援事業 |
---|---|
助成額 | 助成額2/3。(限度額働き手世帯200万円、子育て世帯400万円) |
対象者 | 令和4年4月1日以後に本市に移住された方。 次のいずれにも該当する方が対象となります。 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方。 県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は本市の移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者。 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方。 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する方。 補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方。 過去に当該補助金の交付を受けたことがない方。 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに本市に移住された方。 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方。 県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は本市の移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者。 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方。 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する方。 補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方。 過去に当該補助金の交付を受けたことがない方。 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに本市に移住された方。 次のいずれにも該当する方が対象となります。 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方。 県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者。 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方。 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する方。 補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方。 過去に当該補助金の交付を受けたことがない方。 |
対象住宅 | 市または県空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅。 |
助成条件 | 対象経費は以下。 外装工事:外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 、屋根工事:屋根材ふき替え、雨漏り修理。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2023/12/1 |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/31 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 西条市役所 移住推進課移住推進係 0897-52-1476 |
URL | https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/ijyusuishin/iju-kaisyushien.html |
四国中央市の助成金
助成金名 | 空き家の取得やリフォームを補助します |
---|---|
助成額 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と15万円のいずれか少ない額とします。 |
対象者 | 助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う者で、次のいずれにも該当しないものとする。 市税等の滞納があるもの。 暴力団員等であるもの。 |
対象住宅 | 市内に存し、居住の用に供されていないことが常態である一戸建ての住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1以上であるものに限る。)で、次の要件に該当するものです。 (1) 2以上の居室、台所、便所及び浴室を備えているものであること。 (2) 居住の用に供する部分の床面積が55平方メートル以上であること。 (3) 都市計画区域(建築基準法第42条が適用される区域)においてはその敷地が同条に規定する道路に2メートル以上接するものであり、都市計画区域外(建築基準法第42条が適用されない区域)においてはその敷地が道路法、土地改良法若しくは森林法に基づく道路又は幅員1・8メートル以上の道路と同視し得る形状を有し一般交通の用に供される公有地又は入会地に2メートル以上接するものであること。 |
助成条件 | 次に示す経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の全部又は一部を補助対象経費とします。 補助対象空き家の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、その全部又は一部の修繕、補修又は模様替えを行う工事及び設計に要する費用。 補助対象事業は以下。 有償取得者又は無償取得者が本人又は三親等内の親族の居住の用に供するために補助対象空家を取得した日 相続により取得した場合にあっては相続開始の日とし、 譲渡契約により取得した場合にあっては契約を締結した日(停止条件付契約の場合は、その条件が成就した日) とする。以下 「空家取得日」という 。 の翌日から起算して2年を経過する日までに工事業者に請け負わせるリフォーム工事。 有償取得者又は無償取得者が本人又は三親等内の親族の一時居住に供するために空家 取得日の翌日から起算して 2 年を経過する日までに工事業者に請け負わせるリフォーム工事。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 四国中央市役所 建築住宅課空家等対策室 0896-28-6184 |
URL | https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/31/34202.html |
西予市の助成金
西予市の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
西予市役所
東温市の助成金
助成金名 | 東温市空き家等活用定住支援事業補助金 |
---|---|
助成額 | 市内(重点地域以外)で住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者。 (1)移住者、移住希望者。 (2)上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者。 は補助率1/2。(限度額20万円) 重点地域で住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者。 (1)移住者、移住希望者で、働き手世帯又は子育て世帯に該当する者。 (2)上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者。 は補助率1/2。(限度額100万円) 県外からの移住者(移住後、市内で住民票を異動した者を含む)で、住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者。 (1)働き手世帯に該当する者。 (2)子育て世帯に該当する者。 は補助率2/3。(限度額働き手世帯200万円、子育て世帯400万円) |
対象者 | 東温市へ定住する意思を持って転入した方又は東温市空き家バンクに利用登録し、東温市に定住する意思を持って転入しようとする方で以下の要件をすべて満たす方。 (1) 平成28年4月1日以後の移住者(県内の高等学校、大学、高等専門学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤又は所属企業と関連のある企業等への赴任により東温市に転入された方は含みません。)若しくは移住希望者(空き家バンクに利用登録をした方)で、次に掲げる要件を全て満たす方。 空き家を定住の目的で賃借し、又は購入した方。 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方。 継続して1年以上市外に住所を有している者又は本市に転入して1年未満の者で、当該転入の際に継続して1年以上市外に住所を有していた方。 (2) (1)に該当する方と5年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象となる事業:定住の目的で空き家を賃借し、又は購入して行う改修工事。塗装工事含む。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 東温市役所 地域活力創出課 089-964-4414 |
URL | https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/13/6668.html |
砥部町の助成金
助成金名 | 砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金 |
---|---|
助成額 | リフォーム基本工事と住環境向上工事の合計の1/10(上限20万円) |
対象者 | 次の全てに該当する人が条件となります。 リフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる人。(実績報告までにその住宅に住むこととなる者及び単身赴任者を含む。) 町内に営業所等を有するリフォーム業を営む者など(以下「町内業者」という。)と工事請負契約を締結する人。 実績報告後、砥部町が行う現地確認を受けることができる人。 既にこの制度による補助金の交付を受けたことがない人。 町税を滞納していない人。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない人。 |
対象住宅 | 町内に存する家屋で、補助金の交付を申請する人が現に居住しているものまたは居住する予定のものおよびこれらに附属する建築設備(家屋と一体となって設置されているものとして町長が適当と認められるものに限る。) |
助成条件 | 申請対象工事:外装工事 (屋根のふき替え、 防水又は塗装その他の屋根工事、外壁の張替え、塗装、 シールの打替えその他の外装工事) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | 2023/4/10~2023/12/28 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 砥部町役場 建設課 089-962-6010 |
URL | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/6/reform.html |
新居浜市の助成金
新居浜市の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
新居浜市役所
松前町の助成金
助成金名 | 松前町移住者住宅改修事業費補助金 |
---|---|
助成額 | 助成額2/3。(限度額100万円) |
対象者 | 定住を目的に愛媛県空家情報バンク又は町長が適当と認めた民間空家バンクに登録された空家等を買受けし、又は賃借し、かつ、当該空家等に入居するために当該空家等の改修等を行おうとする移住者であって、次に揚げる要件を全て満たすもの。 1 改修等を行おうとする空家等に5年以上継続して居住する意思があること。 2 松前町及び前住所地市区町村の市区町村税等(市区町村民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ)を納める義務のある者は、これらの市区町村税等を滞納していないこと。 3 補助金の交付申請日において、60歳未満の者がいる世帯に属する者であること。 4 松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと又は世帯の構成員に当該暴力団員等が含まれていないこと。 5 過去に愛媛県の移住者住宅改修支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと。 |
対象住宅 | 県要綱第3条第2号の間接補助対象住宅に該当する空家等であって、移住者が適法に居住できるもの |
助成条件 | 対象経費は以下。 外装工事:外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 、屋根工事:屋根材ふき替え、雨漏り修理。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松前町役場 企画政策係 089-985-4103 |
URL | https://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/2/akiya.html |
松野町の助成金
助成金名 | 松野町住宅リフォーム補助金 |
---|---|
助成額 | 対象経費の1/10(限度額20万円)、Uターン者は対象経費の1/4(限度額50万円) |
対象者 | 補助金の交付の対象となる者は、第5条に規定する補助金の交付の対象となる増改築又はリフォームの工事を行う者で、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)であって、かつ、その世帯全員において納期の到来した町税の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 町内に住所を有する者 (2) U ターン者。この場合において、申請時に町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。 (3) 町内に住所を有する者で、かつ、同居の U ターン者がいるもの。この場合において、申請時に U ターン者が町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。 |
対象住宅 | 補助金の交付の対象となる住宅は、町内に所在するもので、増改築又はリフォームの着工時において、建築後 10 年以上を経過している住宅であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が 50 ㎡を超えないものに限る。) (2) マンション等区分所有の共同住宅(居住の用に供する専有部分に限る。) 2 前項の規定にかかわらず、申請日において、過去5年以内に町の空き家活用移住者住宅整備補助金、移住者住宅改修支援事業費補助金及び移住促進空き家改修費補助金の交付を受けている住宅は補助金の交付の対象としない。 |
助成条件 | 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる全てを満たす工事とす る。 (1) 増改築又はリフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が 50 万円以上であること。 (2) 町内に本店や支店等の事業所を有する建築業者等が施工するものであること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松野町役場 ふるさと創生課 0895-42-1116 |
URL | https://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/3/9635.html |
松山市の助成金
助成金名 | わが家のリフォーム応援事業 |
---|---|
助成額 | 補助対象経費の10%(上限30万円) |
対象者 | 次のすべてに該当する方が条件となります。 リフォーム工事を行う住宅を所有する登記名義人で、その住宅に住んでいる方。(実績報告までにその住宅に住む方及び単身赴任者を含む) 市内に営業所等を有するリフォーム業を営む者等と工事請負契約を締結できる方。 実績報告後、松山市が行う現地確認を受けることができる方。 |
対象住宅 | 法務局にて登記がされている松山市内にある戸建て住宅又は集合住宅(賃貸は除く)で、申請者が所有している住宅。 1.分譲マンションは、申請者が所有している専有部分のみが補助対象となります。 2.併用住宅については、延床面積の2分の1以上を居住に使用し、かつ、建物内部で行き来できる住宅の外壁・屋根及び居住に使用している部分の改修に限ります。 3.主たる住戸から切り離されている建物(離れなど)は、補助対象外となります。 |
助成条件 | 4つの申請タイプのいずれかで50万円(税抜)以上のリフォーム工事。 1.【子育て応援タイプ】:同居者に18歳未満又は妊娠している方がいる世帯が行う住環境向上工事。 2.【高齢者応援タイプ】:65歳以上の申請者が行う住環境向上工事。 3.【 長 寿 命 タ イ プ 】:外壁の塗装や張替え、屋根の塗装又は葺替えなどの長寿命化工事。 4.【バリアフリータイプ】:高齢者や障がい者が安心して生活するためのバリアフリー工事。 ※3、4については住環境向上工事を追加できます。 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①2023/5/8~2023/5/24 ②2023/7/31~2023/8/17 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松山市役所 住宅課 089-948-6349 |
URL | https://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/140601201404.html |
八幡浜市の助成金
助成金名 | 八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金 |
---|---|
助成額 | 助成額2/3。(限度額働き手世帯200万円、子育て世帯400万円) |
対象者 | 次のすべてに当てはまる人。 平成28年4月1日以降に愛媛県外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する意思のある人。 就学、転勤・赴任による異動ではないこと。 対象となる空き家が所在する地域の自治会等に加入する意思のある人。 申請日時点で60歳未満の構成員が同居する世帯(働き手世帯)、または申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもが同居する世帯(子育て世帯)。 本人及び同一世帯に属する人が市税を滞納していないこと。 過去に当補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象住宅 | 次のすべてに当てはまる住宅。 移住者が居住を目的に、えひめ空き家情報バンクまたは八幡浜市空き家バンクから購入・賃借した一戸建て住宅であること。 移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること。 過去に当補助金の交付を受けた住宅ではないこと。 |
助成条件 | 補助の対象となるもの:移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 八幡浜市役所 総務企画部 政策推進課 地域づくり支援係 0894-21-0413 |
URL | https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2022040100135/ |
愛媛県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
愛媛県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、愛媛県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。