【令和5年】長野県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
長野県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
長野県から出ている助成金
長野県の2023年度の外壁塗装の助成金情報は見つかりませんでした。
市区町村名 | 助成金有無 | |
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あ | 青木村 | 助成金あり |
上松町 | 助成金あり | |
朝日村 | 助成金あり | |
阿智村 | 助成金あり | |
安曇野市 | 助成金あり | |
阿南町 | 助成金あり | |
い | 飯島町 | - |
飯田市 | 助成金あり | |
飯綱町 | 助成金あり | |
飯山市 | 助成金あり | |
生坂村 | 助成金あり | |
池田町 | 助成金あり | |
伊那市 | 助成金あり | |
う | 上田市 | 助成金あり |
売木村 | 助成金あり | |
お | 王滝村 | 助成金あり |
大桑村 | 助成金あり | |
大鹿村 | 助成金あり | |
大町市 | 助成金あり | |
岡谷市 | 助成金あり | |
小川村 | 助成金あり | |
小谷村 | 助成金あり | |
小布施町 | 助成金あり | |
麻績村 | 助成金あり | |
か | 軽井沢町 | - |
川上村 | - | |
き | 木島平村 | 助成金あり |
木曽町 | 助成金あり | |
木祖村 | 助成金あり | |
北相木村 | 助成金あり | |
こ | 小海町 | 助成金あり |
駒ヶ根市 | 助成金あり | |
小諸市 | - | |
さ | 栄村 | 助成金あり |
坂城町 | 助成金あり | |
佐久市 | 助成金あり | |
佐久穂町 | 助成金あり | |
し | 塩尻市 | 助成金あり |
信濃町 | 助成金あり | |
下條村 | 助成金あり | |
下諏訪町 | 助成金あり | |
す | 須坂市 | 助成金あり |
諏訪市 | 助成金あり | |
た | 喬木村 | 助成金あり |
高森町 | 助成金あり | |
高山村 | - | |
辰野町 | 助成金あり | |
立科町 | 助成金あり | |
ち | 筑北村 | 助成金あり |
千曲市 | 助成金あり | |
茅野市 | 助成金あり | |
て | 天龍村 | 助成金あり |
と | 東御市 | 助成金あり |
豊丘村 | 助成金あり | |
な | 中川村 | 助成金あり |
中野市 | 助成金あり | |
長野市 | 助成金あり | |
長和町 | 助成金あり | |
南木曽町 | 助成金あり | |
ね | 根羽村 | - |
の | 野沢温泉村 | 助成金あり |
は | 白馬村 | - |
原村 | 助成金あり | |
ひ | 平谷村 | 助成金あり |
ふ | 富士見町 | 助成金あり |
ま | 松川町 | 助成金あり |
松川村 | 助成金あり | |
松本市 | 助成金あり | |
み | 南相木村 | 助成金あり |
南牧村 | 助成金あり | |
南箕輪村 | 助成金あり | |
箕輪町 | 助成金あり | |
宮田村 | 助成金あり | |
御代田町 | 助成金あり | |
や | 泰阜村 | 助成金あり |
山形村 | 助成金あり | |
山ノ内町 | 助成金あり |
青木村の助成金
助成金名 | 青木村住宅リフォーム補助金 |
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助成額 | 村内の事業者との契約に基づき実施する既存住宅の増改減築工事および給排水衛生設備等の工事に対し、対象費用の20%(上限20万円)を補助 |
対象者 | (1) 住宅の所有者で、申請時点から起算して5年以上前に村内に住所を有する者で、引き続きリフ ォーム工事を実施する住宅に定住の意思がある方。 (2) その他村長が必要と認める者 |
対象住宅 | 対象住宅 村内に存ずる個人所有の建築物(同一棟内に独立して個人が所有する部分が複数ある建 築物の場合にあっては、個人が専有する部分に限る。)で、所有者又はその者の 2 親等以内の親族(以下「親族」という。)が現に自己の居住の用に供しているもの(その建築物に店舗、事務所、賃貸住宅その他事業の用に供する部分が含まれる場合にあっては、当該部分をく。)その他村長が認めたものをいう。 |
助成条件 | 住宅の機能維持又は機能向上のために行う修繕、補修、模様替え、改築、 増築、設備改善、その他村長が認める工事であって、その工事を業とする村内に本社等を有する法人(=商工会員又は法人住民税の納税者で村税等に滞納がないものに限る。)又は村内に住所を有する個人事業主(村税等に滞納がないものに限る。以下「事業者」という。)が、住宅所有者との契約に基づき施工するもの。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 青木村役場 商工観光移住課 0268-49-3131 |
URL | http://www.vill.aoki.nagano.jp/teijyu-hojo.html |
上松町の助成金
助成金名 | 空き家片付け・改修促進補助金 |
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助成額 | かかった経費の半額 上限額50万円 |
対象者 | 空き家バンク登録物件の購入又は賃借の契約を締結した者 |
対象住宅 | 空き家バンク登録物件 |
助成条件 | 次に掲げる空き家バンク登録物件の改修工事に要する経費 1.台所、浴室、便所又は洗面設備の改修 2.電気、ガス又は上下水道設備の改修(下水道への接続工事は含まない) 3.天井、壁紙又は床面仕上げ等の内装の改修 4.屋根又は外壁等の外装の改修 ・空き家片付け・改修促進補助金については、上松町空き家バンクに登録されている物件が対象となります。空き家バンクへの登録については上松町空き家バンク制度をご覧ください。 ・補助事業の種類ごとに、同一の空き家に対して1回に限り補助が受けられます。 国、県または町の他の補助制度で交付を受けた経費については補助対象となりません。 ・空き家片付け・改修促進補助金(空き家片付け事業)の交付を受けた 物件については、交付決定を受けた日から3年間は、空き家バンクの登録を削除すること(空き家を解体すること)はできません。 ・空き家片付け・改修促進補助金(空き家改修事業)の交付を受けた物件については、交付決定を受けた日から3年間は、その物件に居住する必要があり ます。 ・空き家解体促進補助金について、空き家の存する敷地が借地の場合は、敷地の所有者において解体跡地の処分計画 (利用予定)を定めている必要があります。 ・市町村税その他の料金に滞納がある方は補助金を受けることはできません。 ・予算の関係上、年度途中で受付を締め切らせていただく場合がありますので、予めご了承ください。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 上松町役場 企画財政課企画政策係 0264-52-4901 |
URL | https://www.town.agematsu.nagano.jp/kurashi/sumai_seikatsu/tochi/akiya_hojokin.html |
朝日村の助成金
助成金名 | 朝日村住宅リフォーム事業補助金 |
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助成額 | 補助の対象となる費用の20%(1,000円未満切捨て)で、補助金の額の上限は20万円まで。 補助金の交付は一つの住宅について一回限り。(上限に関係なく) |
対象者 | 1.朝日村の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録表に記載されている方。 2.村内に所在する住宅の所有者で、現に当該住宅に居住されている方。 3.村税等払うべき料金の滞納(納期が到来したが支払われていないもの)がない方。 |
対象住宅 | 1.村内登録事業者による工事であること。(村外業者への一括下請けは対象外) 2.村内登録業者により行う工事費用の合計額(消費税含む)が20万円以上の工事であること。 3.建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反していない工事であること。 |
助成条件 | (1)村内施行業者による工事であること。(村外業者への一括下請負は対象外とする。) (2)村内施工業者により行う住宅リフォームに要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を 含む。)が20万円以上の工事であること。 (3)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反していない工事であること。 (4)工事に着手する時期が、規則第4条第1項の規定による補助金の交付決定後であること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 朝日村役場 産業振興課商工観光林務係 0263-99-4104 |
URL | https://www.vill.asahi.nagano.jp/official/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/shoko_kanko/3/522.html |
阿智村の助成金
助成金名 | ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金(空き家改修事業) |
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助成額 | 補助率:5/10 限度額:75万円 |
対象者 | (1) 阿智村空き家情報活用制度要綱(平成21年告示第21号)に基づいて、 空き家データベースへ登録した空き家所有者、又は当該空き家の所有者等 と賃貸借契約の締結者で、改修工事を完了後、当該空き家に住所を有する 者 (2) 市町村税等の滞納がない者 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの |
対象住宅 | 村内の空き家 |
助成条件 | 補助対象経費 (1) 台所、浴室、便所、洗面所等の改修 (2) 内装、屋根、外壁等の改修 (3) その他村長が必要と認めるもの この補助金は、補助対象者(同居人を含む)及び補助対象物件がともに同 一の場合、1回に限り交付する。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 阿智村役場 協働活動推進課定住促進係 0265-43-2220(内線513) |
URL | https://www.vill.achi.lg.jp/site/teiju/achikazoku-seido-nukumori.html |
安曇野市の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
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助成額 | ・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯:最大30万円 ・婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合:最大60万円 |
対象者 | 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。 2.婚姻に伴い新たな生活を始める市内の住居に夫婦の双方の住所があること。 3.直近の夫婦合計の年間所得が500万円未満であること。 4.婚姻日における夫婦の年齢が、ともに39歳以下であること。 5.夫婦の双方が、過去に結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けていないこと。 6.夫婦の双方が、市税を滞納していないこと。 7.夫婦の双方が、暴力団関係者でないこと。 |
対象住宅 | 市内の住宅 |
助成条件 | 婚姻日前1年以内または婚姻日以降に契約した住宅機能の維持及び向上を図るために行う住宅の修繕、改築及び増築、設備の更新にかかる費用 ※千円未満の端数が発生した場合は、切り捨てとなります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/7/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 安曇野市役所 移住定住推進課移住定住推進係 0263-71-2081 |
URL | https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/1008/102310.html |
阿南町の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム補助金交付 |
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助成額 | 補助金額は、対象工事費用の5分の1(上限20万円) |
対象者 | ・町内施工業者によるリフォーム工事をする方 ・阿南町に住所があり、補助対象となる個人住宅の所有者若しくは所有者と同一世帯の世帯主である方 ・費用が20万円以上の方 ・申請年度内に実績報告出来る方 |
対象住宅 | 町内において自己の居住の用に供する建築物。 現に居住している主たる住宅(店舗や事務所棟を併用する住宅については、居住の用に供する部分のみとする) |
助成条件 | ※対象となる町内施工業者は、事前に町へ登録されていることが必要となります。 ※住宅の居住部分が対象となります。外構工事や単体で機能する製品のみの取替工事は対象となりません。 ※同年度内にこの補助金及び過去に町の住宅新築補助金を受けた住宅の工事、他の補助金や助成金による工事は対象となりません。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 阿南町役場 建設環境課環境水道係 0260-22-4053 |
URL | http://www.town.anan.nagano.jp/anan_town/reform/ |
飯島町の助成金
飯島町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
飯島町役所
飯田市の助成金
助成金名 | 飯田市空き家改修補助金 |
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助成額 | 改修工事に直接要した費用のうち市長が必要と認めた費用の1/2(上限30万円)です。 ※要綱で定める地区は(上限50万円) |
対象者 | 飯田市空家情報バンク制度(通称:空き家バンク)に登録されている空き家を購入した人、貸す人または借りる人が、その契約を締結した日から1年以内に行った空き家を利用するために必要な改修工事で以下のいずれにも該当するものです。 ア.建築基準法(昭和22年法律第201号)その他の法令に違反しないもの イ.飯田市の区域に本店または主たる事務所若しくは事業所を有する事業者が行うもの |
対象住宅 | 飯田市空家情報バンク制度登録された空き家 |
助成条件 | 改修工事に直接要した費用のうち市長が必要と認めた費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 飯田市役所 結いターン移住定住推進課 0265-22-4511 |
URL | https://www.city.iida.lg.jp/site/akiyabank/akiyakaisyuuhojyokinn.html |
飯綱町の助成金
助成金名 | 令和5年度飯綱町住宅リフォーム支援事業 |
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助成額 | 補助対象工事に要する費用の10/100に相当する額で、補助金の限度額は20万円です(ただし、千円未満は切り捨て)。 |
対象者 | (1)町内に居住し住民登録をしている方。 (2)補助を受けようとするリフォーム支援事業については、町の他の補助金を受けていないこと。 (3)同一世帯に属する全員が町税等(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、下水道受益者分担金、上下水道料金などをいいます) を滞納していないこと。 (4)下水道区域内の方は、既に接続工事が終了していること。又は、このリフォーム支援事業に併せ下水道への接続工事を行っていただける方。 |
対象住宅 | 個人住宅(自己が所有する居住の用に供する家屋)、又は併用住宅(自己が所有する個人住宅部分のほかに他の店舗、事務所又は賃貸住宅のある部分) |
助成条件 | (1)町内施工業者が行う補助対象工事費が30万円以上で、住宅等の屋根・外装・建具・内装・設備の各工事及び増改築工事をいいます。 (2)補助金は同一住宅、同一人について当該年度中1回限りとします。 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | 2023/5/16~2023/5/17 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 飯綱町役場 産業観光課商工観光係 026-253-4765 |
URL | https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/3490.htmll |
飯山市の助成金
助成金名 | 飯山市結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 一世帯あたり最大30万円 ※夫婦とも29歳以下の場合、一世帯あたり最大60万円 |
対象者 | ①令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯 ②夫婦の双方が婚姻日における年齢が39歳以下であること ③前年の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること ※貸与型奨学金を返済している場合は、所得の計算方法に特例があります ④対象となる住居が飯山市内にあること ⑤申請時に夫婦の双方の住民票の住所が当該住居の住所となっていること ⑥他の公的制度による住宅補助等を受けていないこと ⑦過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと(他の自治体を含む) ⑧夫婦の双方が市区町村税に滞納がないこと ⑨夫婦の双方が婚姻日より5年以上市内に居住すると誓約できること ⑩暴力団員又は暴力団若しくは、暴力団と関係を有する者でないこと |
対象住宅 | 市内の住宅 |
助成条件 | 住宅リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用) ※ただし、外構に係る工事費用、家電購入及び設置に係る費用は補助対象外となります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/5 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 飯山市役所 建設水道部移住定住推進課移住定住係 0269-67-0740 |
URL | https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/ijyuteijyusuisinka/ijyuteijyu/hojokin/48662 |
生坂村の助成金
助成金名 | 生坂村住宅リフォーム等補助制度 |
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助成額 | <一般型> 補助率:1/10(上限200,000円) <三世代型、U・I・Jターン型> 補助率:3/10(上限300,000円) |
対象者 | ・生坂村に住所を有する個人 ・納期の到来した村税を完納している者 ・補助を受けようとするリフォーム等について、村の他の制度による補助又は国、県等の補助を受けていない者 |
対象住宅 | ・補助対象者が所有する、又は所有者がリフォームすることに承諾している住宅 ・併用住宅においては、居住部分 |
助成条件 | ・村内の施工業者が補助対象工事の主たる業者であること ・補助対象工事に要する経費が20万円以上であること ・工事完了及び工事代金の支払が実施年度の4月1日から翌年3月31日までに終了する工事であること |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 生坂村役場 振興課 0263-69-3112 |
URL | http://www.village.ikusaka.nagano.jp/gyousei/sinkouka/reform.htm |
池田町の助成金
助成金名 | 池田町空き家バンク活用事業補助金(改修事業) |
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助成額 | 改修事業:補助率1/2(上限10万円) |
対象者 | (1)改修、解体及び整備を法人又は個人事業主に発注する者とし、共有の場合は持分が最 も多い者 (2)市町村税を滞納していない者 (3)池田町暴力団排除条例(平成23年池田町条例第21条)第2条に規定する暴力団員等で ない者 |
対象住宅 | 池田町空き家バンク登録台帳に登録された物件 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 池田町役場 総務課移住定住係 0261-62-3131 |
URL | https://www.ikedamachi.net/0000001660.html |
伊那市の助成金
助成金名 | 伊那市結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 夫婦ともに29歳以下の世帯:最大60万円 夫婦ともに39歳以下の世帯:最大30万円 |
対象者 | 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日の間に婚姻届けを提出し受理されていること 2.婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること 3.夫婦の合計所得が500万円未満であること 4.居住する市内の住居に、申請日において夫婦双方または一方の住民票の住所があること 5.他の自治体を含め、過去にこの制度に基づく補助金を受けていないこと 6.夫婦いずれも伊那市または前住所地の市税等に滞納がないこと 7.補助金の交付を受けた日から5年以上市内に居住する意思があること 8.夫婦ともに伊那市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でないこと |
対象住宅 | 市内の住宅 |
助成条件 | 結婚に伴い新生活を始めるにあたって掛かった費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払を行った以下の費用です。 1.住宅取得または建築工事に要した費用 2.住宅の賃借に要した費用(賃料、共益費、敷金、礼金、保証金、仲介手数料) 3.住宅のリフォーム工事に要した費用 4.引越に要した費用(引越事業者や運送事業者に支払った費用) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 伊那市役所 企画部地域創造課 0265-78-4111(内線2251・2252・2253・2155) |
URL | http://www.inacity.jp/iju/kekkon/kekkonnsihnnseikatu.html |
上田市の助成金
助成金名 | 空き家バンク利用者引越・改修工事費用補助金 |
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助成額 | ・対象経費の2分の1を補助します。 ・ただし、20万円(一定の要件を満たす移住者※は50万円)を上限とします。 ※一定の要件を満たす移住者とは、空き家バンク売買契約日の3月前において、引き続き5年以上長野県外に居住していた者 |
対象者 | ・上田市の空き家バンクを利用し、物件を購入した方。 ・その物件に住民票を移し、引越しをした方。 ・市町村税の滞納がないこと。 ・引越し費用又は改修工事費用について、他の公的制度による補助金等の交付を受けていないこと。 ・過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。 ・その物件に5年以上居住することを誓約できる方。 |
対象住宅 | 上田市空き家バンクに登録されている物件 |
助成条件 | 上田市にある事業者へ支払った改修工事費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 上田市役所 住宅政策課空家対策係 0268-21-0061 |
URL | https://www.city.ueda.nagano.jp/site/akiyabank-ueda2021/46604.html |
売木村の助成金
助成金名 | 売木村住宅リフォーム補助金 |
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助成額 | 補助の対象となる経費は、20万円以上の住宅リフォームに要する工事費(消費税相当額を含む。)とする。 この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
対象者 | (1)売木村の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録され、現に売木村に居住していること。 (2)補助対象となる個人住宅の所有者又は所有者と同一世帯で生計を一にする世帯主であること。 (3)申請時において、個人住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が村税等を滞納していないこと。 (4)補助対象の工事を補助金交付決定後に着工して、当該年度の3月末日までに補助金実績報告書を提出することができること。 (5)過去にこの補助金及び他の住宅整備等に係る補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象住宅 | 村内において自己の居住の用に供する建築物であり、現に居住している主たる住宅(店舗や事務所等を併用する住宅については、居住の用に供する部分のみとする。) |
助成条件 | 補助の対象となる経費は、20万円以上の住宅リフォームに要する工事費(消費税相当額を含む。)とする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 売木村役場 0260-28-2311 |
URL | https://www.urugi.jp/top/administration_living/living_procedures/living_environment/housing/#toc6 |
王滝村の助成金
助成金名 | 王滝村結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 夫婦ともに29歳以下の世帯:最大60万円 夫婦ともに39歳以下の世帯:最大30万円 |
対象者 | 補助対象となるのは、令和5年4月1から令和6年3月31日に婚姻し、次の条件をすべて満たす世帯です。 1.夫婦の双方が、補助金の申請をした日から5年以上本村に居住すること。 3.夫婦の双方が婚姻日における年齢が39歳以下であること。 3.新婚世帯の所得額(所得証明書に記載された前年分の夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。 ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出するものとする。 4.対象となる住居が村内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居にあること。 5.他の公的制度により、住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用及び引越費用に対して補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと。 6.夫婦の双方又は一方が過去にこの要綱による補助、国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に定める結婚新生活支援事業による補助等、同種の補助金の交付を受けていないこと。 ただし、継続補助申請を行う場合はこの限りでない。 7.夫婦の双方が王滝村又は前住所地の市町村税等(特別区民税を含む。)に滞納がないこと。 8.夫婦の双方が王滝村暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2項に規定する暴力団員でないこと。 |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | 結婚に伴い新生活を始めるにあたって掛かった費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払いを行った以下の費用です。 1.住宅取得に要した費用 2.住宅のリフォーム工事に要した費用 3.住宅の賃借に要した費用 4.引越に要した費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 王滝村役場 企画・観光推進室 0264-48-2001 |
URL | https://www.vill.otaki.nagano.jp/kurashi/kekkonnsinnseikatu.html |
大桑村の助成金
助成金名 | 大桑村住宅増改築補助金 |
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助成額 | 工事金額の20%を補助(限度額40万円) |
対象者 | (1) 本人及び同一世帯員に村税及び使用料等の滞納がある者 (2) 大桑村と係争中の者 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2/42条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)の者又は暴力団員 と密接な関係を有する者 |
対象住宅 | 村内にある、個人が所有する建築基準法に適合する家屋 |
助成条件 | 次に掲げる工事で、総費用が50万円以上のもの。 ・台所、浴室、便所、洗面所等の居住に供する部分の改修 ・内装、屋根、外壁等の改修 ・下水道等接続工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/31 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 大桑村役場 住民課生活環境係 0264-55-3080 |
URL | http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/main/kurashi/sumai/jyutakuhojo/jyutaku_zoukaichiku.html |
大鹿村の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム補助 |
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助成額 | 補助率:1/2 限度額:20万円 |
対象者 | (1)大鹿村に住民登録し、居住し、かつ対象の住宅を所有している方。 (2)補助対象者及び同一世帯で生計を同じくしている全員が村税等、村への納付金を滞納していないことが必要です。 |
対象住宅 | 該年度の固定資産税が納付されており、自己の居住のためのもので、村内に有る住宅とその住宅に関係する施設をいいます。 |
助成条件 | 施工業者は ①村内の個人事業主 ②村内に主たる事務所若しくは本店を有する法人 ③村内に支店若しくは営業所を有する法人 但し、②・③の場合は、村内の個人事業主に主たる工事を施工させること。 この補助金は、補助対象者(同居人を含む)の住宅で1回に限り交付となります。 過去に若者住宅改築補助金又は空き家改修補助金を受けた場合は、この補助金を申請できません。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 大鹿村役場 住民税務課管理係 0265-39-2001 |
URL | http://www.vill.ooshika.nagano.jp/2017/12/01/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E8%A3%9C%E5%8A%A9/ |
大町市の助成金
助成金名 | 大町市結婚新生活支援事業補助金 |
---|---|
助成額 | 上限30万円まで(合算可) |
対象者 | 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日の間に結婚した 2.婚姻時に夫婦共に39歳以下である ※誕生日の前日に年齢が加算されます (例)5月1日が40歳の誕生日の場合:前日の4月30日に年齢が加算されて40歳となるため、婚姻日が4月29日以前であれば対象 3.夫婦の合計所得が500万円未満である ※最新の所得証明書で所得額を確認してください ※貸与型奨学金の返済がある場合は、年間返済額を控除します 4.申請日時点で婚姻を機に取得した、リフォームした、又は賃借した住宅が大町市内に存在し、かつ、当該住宅が存在する住所に夫婦の双方が住民登録をしている 5.補助金の交付を受けた日から4年以上継続して市内に居住する意思がある 6.夫婦共に市税を滞納していない 7.夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく助成を受けたことがない 8.申請する費用(住宅取得費用・住宅リフォーム費用・住宅賃貸費用・引越費用)について、国若しくは県の制度又は市の他の制度に基づく補助金の交付や補償を受けていない(例:大町市マイホーム取得補助金等) 9.前年度に交付を受けた補助金額が、前年度の交付限度額に達していない 10.前年度に資格認定を受けている 11.夫婦共に暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない |
対象住宅 | 市内の住宅 |
助成条件 | ●住居費用(新築、購入、リフォーム、賃貸)の要件 ※住居費用を申請する場合、以下の要件を満たしていることを確認してください ・住宅取得や住宅リフォーム、住宅賃借のための契約名義が夫婦のいずれかであり、費用の支払いを夫婦のいずれかが行っている ・住宅リフォーム費用に、倉庫及び車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用が含まれていない 【継続補助】 前年度に交付を受けた補助金額が、交付限度額(30万円)に達していない場合、令和5年4月1日以降に発生した対象費用を、交付限度額(30万円)まで継続して申請することができます。 【資格認定】 今年度中に対象経費が発生しない場合など、交付申請をすることが難しく、翌年度に補助金の交付を受ける場合、今年度中に資格認定の申請が必要となります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 大町市役所 まちづくり交流課定住促進係 0261-22-0420(内線531) |
URL | https://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002800/kekkonshinseikatsu.html |
岡谷市の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
---|---|
助成額 | 夫婦ともに29歳以下:60万円 夫婦ともに39歳以下:30万円 |
対象者 | 1.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。 2.世帯の所得(所得証明書等をもとに、令和3年分又は令和4年分の夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の1年間の返済額を控除した金額が500万円未満であること。 3.対象となる住居が市内にあること。 4. 夫婦の双方又は一方が、第5条の規定による補助金の交付を申請するときに、結婚を機に購入又は賃借した住宅に居住し、その居住先が当市の住民基本台帳に住所として記録されていること。 5.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 6.過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱及び結婚新生活支援事業実施要領並びに岡谷市就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和元年岡谷市告示第11号)、岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金等交付要綱(令和3年岡谷市告示第53号)、岡谷市若者移住者住まいの支援事業補助金交付要綱(令和5年岡谷市告示第50号)等に基づいた補助金の交付を受けたことがないこと。 7.市税等の滞納がないこと。 8.夫婦の双方が岡谷市暴力団排除条例(平成24年岡谷市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。 |
対象住宅 | 市内の住宅 |
助成条件 | 婚姻に伴う新規の住宅取得、賃貸、リフォーム、引越し費用 ※令和5年4月1日~令和6年3月31日までの間に支払った費用が対象 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 岡谷市役所 企画政策部地域創生推進課 0266-23-4811 |
URL | https://www.city.okaya.lg.jp/okayanisumu/izyuusien/24412.html |
小川村の助成金
助成金名 | 空き家改修事業補助金 |
---|---|
助成額 | 補助率:事業費の1/2以内 限度額 ・建物改修:100万円 ・下水道分担金:20万円 |
対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は、村税等を滞納していない者(同居の親族を含む。)で、小川村「空家バンク」に登録した次の者とする。 (1) 村内の空家を借りて、行政区に加入し、地域住民と協調して定住するU・Iターン者、又はその空家の所有者 |
対象住宅 | 小川村内で個人が居住を目的に取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)建物 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 小川村役場 総務課総合戦略推進室 026-269-2323 |
URL | https://www.vill.ogawa.nagano.jp/docs/6743.html |
小谷村の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム事業補助金 |
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助成額 | 補助金の額:工事金額の3分の1 補助限度額:10万円 |
対象者 | ・村内に住民登録をしている方 ・対象となる住宅所有者 ・村税等の滞納がない方 ・賃貸物件の場合は、所有者の同意を得た方 |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | ・建物の増改築、内外装の改修工事、衛生設備の改修工事など ・村や公的機関が行う補助金の対象とならない工事 ・火災や自然災害等による保険給付金の対象とならない工事 ・工事金額が10万円以上の工事 ●工事を行う業者の要件 村内に本社または営業所等がある住宅関連業者(個人事業主も含む) ・令和2年~令和6年度の5年間で1回限りの申請となります。 ・受付期間前に着工した工事は対象となりません。 ・予算が達し次第、受付終了となります。 ・電話等での予約は受け付けませんので、お早めに申請してください。 ・実績報告時の添付書類にあります領収書類は、銀行振込によるものとします。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/24~予算枠終了まで |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 小谷村役場 観光地域振興課観光商工係 0261-82-2585 |
URL | https://www.vill.otari.nagano.jp/www/sp/contents/1001000000058/index.html |
小布施町の助成金
助成金名 | 小布施町結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯あたり60万円、それ以外の世帯は1世帯あたり30万円 |
対象者 | 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦 2.夫婦の双方が婚姻日における年齢が39歳以下 3.夫婦の所得の合計額が500万円未満 ※貸与型奨学金を返済している場合は、所得の計算方法に特例があります 4.対象となる住居が小布施町内にある 5.申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所となっている 6.他の公的制度による住宅補助等を受けていない 7.過去にこの制度に基づく補助を受けていない(他の自治体を含む) 8.夫婦の双方が市区町村税に滞納がない |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/3~予算枠終了まで |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 小布施町役場 企画財政課企画交流係 026-214-9102 |
URL | https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/60797.html |
麻績村の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業) |
---|---|
助成額 | 対象経費のうち、30万円を上限に補助します。 (ただし、予算の範囲内) |
対象者 | 1.令和5年4月1日~令和6年3月31日までに婚姻した夫婦 2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること 3.新婚世帯の所得額が500万円未満であること 4.申請時に夫婦の双方または一方の住民票が当該住居の住所となっていること 5.過去にこの要綱に基づく補助金を交付してないこと 6.夫婦ともに村税等に滞納が無いこと 7.夫婦双方が麻績村暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと等 |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日までの ・住居の購入費用 ・住居の賃貸借費用 ・住居のリフォーム費用(婚姻日前であっても婚姻日から起算して1年以内であれば対象) ・新婚生活に係る引越費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 麻績村役場 住民課 0263-67-4854 |
URL | https://www.vill.omi.nagano.jp/kurashi/teate_hojokin/jumin122.html |
軽井沢町の助成金
軽井沢町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
軽井沢町役所
川上村の助成金
川上村の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
川上村役所
木島平村の助成金
助成金名 | 木島平村住宅リフォーム等補助金 |
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助成額 | 工事費の5分の1以内(千円未満の端数切捨て)、最大で10万円まで支給します。 |
対象者 | 1.木島平村に住民登録があり、現在その住宅に居住していること 2.申請者本人または同居の親族が村税等を滞納していないこと 3.持ち家の増改築又はリフォームを行うこと(※注意:賃貸物件や住宅と別棟の倉庫・車庫等は対象外) 4.親または子が所有し、自らの居住住宅のリフォーム等工事を行うこと |
対象住宅 | 戸建住宅又は併用住宅であること(居住部分以外は対象外のため床面積で案分し減額します) |
助成条件 | 1.工事に要する費用が10万円以上であること 2.村内に本社または事業所を有する法人または個人が施工すること 3.令和6年3月31日までに工事が完成すること |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/31 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 木島平村役場 建設課農村整備係 0269-82-3111 |
URL | https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2021040700017/ |
木曽町の助成金
助成金名 | 木曽町リフォーム資金補助金 |
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助成額 | 定額20万円 工事費が100万円以上の場合であって、加算要件(18歳未満の子を含めた多世帯が新たに同居・近居する場合、18歳未満の子を子育てしている場合、木曽町に新たに移住してくる場合)に該当する場合は補助金額が上乗せになります。 |
対象者 | 木曽町に住民票がある方(改修後、実績報告書の提出までに住民票を移す場合も含む)申請者本人またはその家族が所有し、住民票がある住宅(又はリフォーム工事完了後に居住しようとする住宅)の改修工事を行う方 ※令和3年度より、10年度に1度お使い頂けるようになりました。 (令和5年度は平成25年度以前にリフォーム補助金を利用した方が再度申請可能です) |
対象住宅 | 申請者本人またはその家族が所有し、住民票がある住宅(又はリフォーム工事完了後に居住しようとする住宅) |
助成条件 | ・住宅敷地内の倉庫や門塀も対象、下水道工事も対象(ただし、他の補助金と工事費が重複するものは対象外) ・解体工事のみ、工事を伴わない備品の購入のみは対象外 ・リフォーム工事費が60万円以上であること (補助金の加算を受ける場合は100万円以上) ・施工業者(元請業者)は、木曽町木造住宅推進協議会員であること(登録会員については木曽町商工会にお問合せください) ・同一年度内に木造住宅新築等補助金、空家住宅活用事業補助金、定住促進補助金を受けた場合は対象外 ・補助金の申請は、事前(工事開始前)に行ってください。 ・申請年度内(3月31日)に工事の完了及び事業者への支払いをすることが必要です。 ・工事総額が税込60万円以上のリフォーム工事が対象です。 ・補助金は後払いです。補助事業遂行の際には自己負担が必要となります。 令和4年4月より申請書の様式が変更になっています。ご注意ください。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~予算枠終了まで |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/31 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 木曽町役場 観光商工課商工係 0264-22-4285 |
URL | https://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100257/m100007/ |
木祖村の助成金
助成金名 | 空き家改修事業補助金 |
---|---|
助成額 | 補助率:5/10 限度額:45万円 |
対象者 | 定住者※であって、所有者等の 3親等以内の親族でない者 ※定住者・・・20歳以上で木祖村に住所を有し5年以上定住の意思のある者 |
対象住宅 | 空き家バンク登録物件 |
助成条件 | 定住するため、新たに賃借又は購入した空き家の改修に要する費用 (村内施工業者の実施する工事に限ります) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 木祖村役場 総務課企画財政係 0264-36-2001 |
URL | https://www.vill.kiso.nagano.jp/kurashi_joho/hojokin/hojyoseido_akiya.html |
北相木村の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
---|---|
助成額 | 1世帯当たり300,000円を限度として支給 |
対象者 | 夫婦の双方又は一方が北相木村に居住し、住民登録されていて、夫婦ともに39歳以下の新規に婚姻世帯 |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | 住居費、引越費用、リフォーム費用等を合算した額を対象 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 北相木村役場 住民福祉課 0267-77-2111 |
URL | http://www.vill.kitaaiki.nagano.jp/docs/381.html |
小海町の助成金
助成金名 | 小海町住宅リフォーム助成事業補助金 |
---|---|
助成額 | 対象工事費の 20%(中学生以下の者が同居している場合は 25%)補助金限度額20万(中学生以下の者が同居して いる場合は 25 万円) ※補助金の支払いは、確定補助金額の 5 割を指定口座への振り込み、5 割は P ねっと商品券での支給とします。 |
対象者 | 1.小海町に住民登録している方 2.対象となる住宅の所有者、借主 3.世帯員に町税等の滞納のない方 ※注意! 昨年度から申請書の提出は工事を施工 する業者によるものとします。 |
対象住宅 | 町内の住宅のうち、以下のもの 1.自己または家族の居住に供する住宅 2.店舗併用住宅の住宅部分 3.借家住宅(借主が実施する場合) |
助成条件 | ・工事を行う業者の要件 小海町内の住宅関連業者(個人事業者を含む) ※名義のみが町内業者で工事の大部分を町外業者等が下請けする工事は対象としません。 ・対象となる工事 1. 個人住宅の増築、修繕、模様替え、補修および設備改善工事。 2. 令和 6 年 2 月 29 日までに工事が完了し、工事代金の支払いが完了すること。 ※注意!昨年度より前回補助金を受けた方も 2 年目であれば助成を受けられます! |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~1899/12/30 |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/2/29 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 小海町役場 産業建設課商工観光係 0267-92-2511 |
URL | https://www.koumi-town.jp/office2/archives/top-news/post-777.html |
駒ヶ根市の助成金
助成金名 | 駒ヶ根市空き家バンク改修補助金 |
---|---|
助成額 | 経費の2分の1以内(上限50万円で、1物件1回に限る) |
対象者 | 空き家の所有者、売買契約者、賃貸借契約者 ・空き家の所有者からの売買・賃貸借の契約が3親等内の親族からでない場合 ・市税等の滞納がない方 |
対象住宅 | 空き家バンクに登録された物件 |
助成条件 | 空き家の改修工事にかかる費用で、経費の総額が20万円以上のもの。 (注意)国県市の他の制度の補助等の対象となる経費を除く。 施工業者は市内事業者。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 駒ヶ根市役所 商工観光課移住・交流促進室 0265-83-2111(内線436) |
URL | https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/syoukoukankouka/iju_koryusokushinshitsu/9927.html |
小諸市の助成金
小諸市の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
小諸市役所
栄村の助成金
助成金名 | 栄村住宅リフォーム支援事業補助金 |
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助成額 | 10万円(空き家バンク活用住宅の場合は20万円) |
対象者 | 1.村内に存する住宅の所有者又は借受者 2.村内に住所を有し、現に当該に住宅に居住している方又は住宅リフォームにあわせ、本村に住所を移し、当該住宅に居住する方 3.村税等を滞納していない方 |
対象住宅 | 村内に存する住宅 |
助成条件 | ・対象となる費用の合計額(消費税を含む)が50万円以上であること ・建築基準法その他の法令に違反しない工事であること ・当該年度内に完了する工事であること ・補助金の交付決定前に住宅リフォーム工事に着手した場合は対象外になります。 ・過去にこの補助金の交付を受けた方と住宅は対象外になります。 ・他の補助金の交付対象となっている部分は対象外になります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 栄村役場 建設課定住住宅係 0269-87-3113 |
URL | http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/2062.html |
坂城町の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 夫婦ともに結婚時に29歳以下:60万円 その他の夫婦:30万円 |
対象者 | ・令和5年3月1日から令和6月3月31日までに結婚した世帯 ・婚姻届提出時点で、夫婦ともに39歳以下、かつ夫婦の所得の合計が500万円未満の世帯 ・対象となる住居が町内にあり、かつ申請時に夫婦の住所がその住居となっていること ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと ・過去にこの要綱と同様の趣旨の補助金等の交付を受けたことがないこと ・町税等に滞納がないこと |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、婚姻に伴い新規に支払った住宅取得費用または住宅賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引っ越し費用、リフォーム費用 ※住宅手当などが支給されている場合、住宅手当分は対象外となります |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/17~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 坂城町役場 福祉健康課福祉係 0268-82-3111(内線132) |
URL | https://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/1523604659779/index.html |
佐久市の助成金
助成金名 | 佐久市空き家再生等推進事業 |
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助成額 | 補助対象となる改修工事にかかる費用の3分の2以内 補助限度額240万円 |
対象者 | 空き家住宅又は空き家建築物の所有者等 |
対象住宅 | 空き家住宅又は空き家建築物 |
助成条件 | 空き家住宅又は空き家建築物の所有者等が、地域の活性化を図るため、10年を越える期間継続して体験宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用に供するための改修を行う事業。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 佐久市役所 建設部建築住宅課 0267-62-6637 |
URL | https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/toshi_machizukuri/machizukuri/akiyakaishu.html |
佐久穂町の助成金
助成金名 | 佐久穂町空き家対策事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の2分の 1に相当する額以内と し、50万円を限度とす る。 |
対象者 | 次のいずれかに該当する者 (1) 所有者 (2) 空き家を購入又は登録空き家を賃借した者(売買又は賃貸契約締結日から1年以内の申請に限る。) ・国、県、町から他の補助金を受けていないこと ・町税の滞納がないこと ・不動産業を営む者でないこと ・暴力団員でないこと |
対象住宅 | ・事前に空き家・空き地バンクに登録すること(改修事業のみ売買契約書があれば登録不要) |
助成条件 | ・工事等施工者が佐久穂町内の事業者であること ・住宅1軒につき、各事業1回のみ申請可能 ・補助金交付決定前に着工していないこと ・年度内に事業が完了すること |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 佐久穂町役場 総合政策課政策推進係 0267-86-2553 |
URL | https://www.town.sakuho.nagano.jp/kurashi/sogoseisakuka_2530.html |
塩尻市の助成金
助成金名 | 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金(空き家補助金) |
---|---|
助成額 | |
対象者 | 所有者(取得者含) 利用者(賃貸) |
対象住宅 | 空き家バンクに登録されている空き家 |
助成条件 | (注1)1年以上使用されていない戸建住宅が対象となります。 (注2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額になります。 (注3)令和5年4月3日から令和6年3月15日までに事業を完了し、実績報告書等の書類提出期限は令和6年3月15日までとします。 (注4)補助対象区域は市内全域とします。ただし、土石流・急傾斜地の特別警戒区域は対象外です。 (注5)交付決定前に事業着手したものについては、補助金交付対象外です。 |
先着/ 抽選 | 補助率:1/2、限度額:10万円 |
受付期間 | 2023/4/3~1899/12/30 |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/15 |
完了届期限 | 2024/3/15 |
お問い合わせ先 | 塩尻市役所 建築住宅課建築住宅係 0263-52-0280 |
URL | https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/34/3438.html |
信濃町の助成金
助成金名 | 令和5年度住宅リフォーム支援事業 |
---|---|
助成額 | 補助対象工事費の20%を補助(補助上限額25万円) ※ただし工事費が10万円(税込)以上であること |
対象者 | ・町内に住所があり、リフォームを行う住宅に居住している方 ・リフォームを行う住宅所有者又は住宅所有者の二親等以内の親族 (二親等以内の親族:祖父母、父母、子、兄弟姉妹、孫) ・リフォームを行う住宅に居住する方全員に町税等の滞納がないこと ※町税等:住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、下水道事業受益者負担金をいいます。 |
対象住宅 | 申請できる方が現在居住する町内の住宅 店舗、事務所等の居住用住宅以外の建物は補助対象外となります。 また、併用住宅(同一建物内において、居住用住宅のはかに店舗等の居住用以外の部分を有し、居住用部分の床面積が全体の1/2以上の建物)の場合、居住用部分のみの工事が補助対象となります。 |
助成条件 | ・補助申請は「リフォーム工事を着手する前」にお願いします。 ・必ず町から通知する「交付決定通知書」を受けてから施工業者と契約し工事着手して下さい。 ・補助金交付は申請できる方及び対象となる住宅についていずれも1回限りです。 【過去に補助金交付を受けた方及び住宅は対象となりません。ただし、過去に補助金申請を受けた場合であっても、下水道未接続の場合は下水道接続工事を行う場合に限り2回目の申請を行うことができます。】 ・交付決定を受け、事業の廃止をした場合、翌年度以降申請はできません。 ・令和6年3月31日までに工事が完了するものに限ります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/21~1899/12/30 |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/31 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 信濃町役場 建設水道課国土調査係 026-255-6821 |
URL | https://www.town.shinano.lg.jp/docs/9658625.html |
下條村の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム等補助事業補助金 |
---|---|
助成額 | 20万円以上の工事の4分の1を補助(上限60万円) |
対象者 | 村内に住民票をおき、村に対して納付義務のあるすべてのものに滞納のない住民 |
対象住宅 | 村内に住民票をおき、村に対して納付義務のあるすべてのものに滞納のない住民が住居している家 屋、及び関係する施設(一般住宅) |
助成条件 | ●村内施工業者・村内に事務所等をおく施工業者が施工する工事であること ●他の補助金(共済金等)と重複しない部分の工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 下條村役場 振興課建設係 0260-27-2311 |
URL | https://www.vill-shimojo.jp/gyousei/gyousei-info/kakuka/shinkou_osirase/2018-0524-1037-5.html |
下諏訪町の助成金
助成金名 | 令和5年度下諏訪町結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 上記、対象となる費用のうち、30万円(1,000円未満切り捨て)を上限に全額を補助します。 夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯あたり60万円を限度とします。 |
対象者 | 1.令和5年4月1日~令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、町に住民票がある世帯 2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること 3.対象となる住居が町内にある世帯 4.他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯 5.過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱及び結婚新生活事業実施要領による補助金の交付を受けたことがない世帯 6.町税等に滞納がない世帯 7.夫婦の令和4年分の所得の合計が500万円未満である世帯 ※ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合、年間の返済額を控除できます。 |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 下諏訪町役場 産業振興課移住定住促進室 0266-27-1111(内線 274) |
URL | http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1491438753865/index.html |
須坂市の助成金
助成金名 | 須坂市空き家活用補助金交付事業 |
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助成額 | ・賃貸空き家改修事業 2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 ・購入空き家改修事業 2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。ただし、空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、50万円を限度とする。 |
対象者 | ⑴ 登録者:空き家バンクの登録を受けた者。 ⑵ 購入者:売買契約の締結により新たに登録空き家の所有者となる者。 |
対象住宅 | 空き家バンクに登録されている空き家 |
助成条件 | ・賃貸空き家改修事業 登録者が当該登録空き家の性能の回復のために改修を行う工事で、次に掲げる経費。 ただし、工事費が20万円以上のものに限る。 (1) 住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事。 ただし、別棟の物置及び車庫等に係る工事は補助対象としない。 (2) 住宅設備機器等の改修工事。 ただし、建物に固定しない家電製品等の購入費用は補助対象としない ・購入空き家改修事業 購入者が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事で、次に掲げる経費。 ただし、工事費が20万円以上のものに限る。 (1) 住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事。 ただし、別棟の物置及び車庫等に係る工事は補助対象としない。 (2) 住宅設備機器等の改修工事。 ただし、建物に固定しない家電製品等の購入費用は補助対象としない。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 須坂市役所 まちづくり推進部まちづくり課 026-248-9007 |
URL | https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=6226a5c6db5ce |
諏訪市の助成金
助成金名 | 諏訪市新婚新生活住まいる補助金 |
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助成額 | 1世帯あたり、最大30万円。 ※婚姻日において夫婦双方が30歳未満である場合、1世帯あたり、最大60万円。 |
対象者 | 1.婚姻届 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に提出し、受理されている。 2.夫婦の年齢 夫婦の双方の年齢が婚姻日において満39歳以下である。 3.夫婦の所得 直近の所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である。 ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除します。 4.その他 ①他の公的制度による住宅取得、引越、リフォーム、家賃に係る補助等を受けていない。 ②過去にこの補助制度に基づく補助を受けていないこと。 ③夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。 ④暴力団関係者でないこと。 |
対象住宅 | 対象となる住居 対象となる住居が諏訪市内にあり、かつ、夫婦の双方が当該住宅に住所を有している。 住宅を賃借している場合は、夫婦のいずれか一方が賃貸借契約の名義人であり、かつ、当該住宅の家賃を支払っている。 |
助成条件 | 以下の(1)(2)(3)を合算した金額。 (1)住居費: 1.住宅取得費用 2.住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当額が控除となります。 (2)引越費用:引越業者または運送業者への支払いに係る実費。 (3)リフォーム費用:リフォーム業者への支払いに係る実費。 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの経費のうち、令和5年4月1日から令和6年3月1日までに支払った費用を対象とします。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/1 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 諏訪市役所 地域戦略・男女共同参画課地域支援係 0266-52-4141(内線:284,288) |
URL | https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/7/1834.html |
喬木村の助成金
助成金名 | 空き家住宅改修補助金 |
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助成額 | 対象工事費の1/2以内 限度額は50万円(区が所有・使用権を有する空き家は100万円) |
対象者 | |
対象住宅 | 空き家情報システムに登録された空き家 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 喬木村役場 生活環境課環境林務係 0265-33-5127 |
URL | https://www.vill.takagi.nagano.jp/doc/2021040700024/ |
高森町の助成金
助成金名 | 高森町住宅取得等補助金制度 |
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助成額 | ・基本額20万円 ・加算額20万円 加算用件に当てはまる場合に加算額をお支払いします。両方の要件に当てはまる場合は20万円、どちらか片方の要件に当てはまる場合は10万円となります。 ●補助金の交付方法 基本額及び加算額は下記のとおり交付します。 ・基本額20万円は、交付決定後に現金で交付します。 ・最大20万円の加算額は、交付決定の翌年度より、現金を5万円ずつまたは「高森町活気アップ商品券」5万円分ずつ交付します。 ・現金のお支払い方法は、口座振替か直接の手渡しからお選びいただきます。 例:基本額20万円、加算額20万円(合計40万円)の交付決定を受けた場合 ・1年目:現金を20万円交付 ・2年目:5万円または高森町活気アップ商品券5万円分交付 ・3年目:5万円または高森町活気アップ商品券5万円分交付 ・4年目:5万円または高森町活気アップ商品券5万円分交付 ・5年目:5万円または高森町活気アップ商品券5万円分交付 |
対象者 | 1.令和2年4月1日以降に住宅を取得すること。 ただし、取得から2年以内の場合に限る。 2.対象となる住宅を取得し、その住宅に居住の上、住民登録をすること。 3.世帯全員が町税等の滞納がないこと。 4.自治組織へ加入していること。 |
対象住宅 | 1.生活ができるための台所・便所・浴室・居室があること。 2.延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 3.新築住宅・建売住宅・中古住宅のいずれも可。 |
助成条件 | ・加算用件1 次のいずれかに当てはまる世帯であること。 1.子育て世帯であること(住宅取得日時点で、18歳以下の子どもがいること) 2.若者世帯であること(住宅取得日時点で、夫婦いずれかの年齢が40歳未満の世帯) 3.UIターン者であること(3年以内に高森町に転入したものであること) 4.親族が町内に住宅を所有していること(ここでいう親族は取得住宅の所有者およびその配偶者の2親等以内の親族をいう) ・加算用件2 次の(1)(2)いずれかに該当する場合。 (1)取得した新築・購入住宅が、下記の事業者により施工されること。 (2)取得した中古住宅が、下記の事業者によりリフォームされること。(リフォームは、住宅取得に伴って行うものに限ります) 1.町内に事務所もしくは事業所を有する法人 2.町内に住所を有する個人事業主 3.「高森町定住施策等協力企業」の認定を受けている事業者 ただし、(2)のリフォームとは、新たに中古住宅の機能、性能、安全性、耐久性、居住性等を回復又は向上させる工事費50万円以上の工事をいいます。以下の工事はリフォーム工事に含まれません。 1.門、塀、擁壁、車庫、通路、水路など住居でない部分新設または増設 2.床、壁又は天上のいずれにも固定されない電化製品の購入又は部品交換 3.太陽光発電設備設置工事 4.その他国、県及び町からの補助を受けることのできる工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 高森町役場 産業課商工観光係 0265-35-9405 |
URL | https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/soshiki/6/1_1/1/2/5394.html |
高山村の助成金
高山村の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
高山村役所
辰野町の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
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助成額 | ・29歳以下の場合は60万円(1,000円未満切捨) ・39歳以下の場合30万円(1,000円未満切捨) (注釈) 補助金は、一時所得になり確定申告が必要な場合があります |
対象者 | 1.令和5年3月1日~令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、辰野町に住民票がある世帯 2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること 3.対象となる住居が町内にある世帯 4.他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯 5.過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱および結婚新生活事業実施要領による補助金の交付を受けたことがない世帯 6.町税等に滞納がない世帯 7.夫婦の令和4年分の所得の合計が500万円未満である世帯 8.令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用であること 9.婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること 10.婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した住宅のリフォームであること (注釈) ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合、年間の返済額を控除できます。 補助対象期間は、結婚を機に夫婦が同居を開始した期間からの経費となります。 |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | リフォーム費用(婚姻を機に実施した修繕、増改築、設備更新等の工事費用) (注釈) ただし辰野町住宅リフォーム補助金対象者、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 辰野町役場 まちづくり政策課企画経営室 0266-41-1111 |
URL | https://www.town.tatsuno.lg.jp/gyosei/soshiki/machizukuriseisakuka/kurashi_tetsuzuki/6/1056.html |
立科町の助成金
助成金名 | 立科町結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 1世帯あたり30万円を上限額とし、交付します。 ただし、夫婦ともに29歳以下の世帯には1世帯あたり60万円を上限額とし予算の範囲内で交付します。 |
対象者 | ・令和4年1月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、立科町に住民票がある世帯 ・婚姻の時点で夫婦いずれかの年齢が満40歳未満であること ・夫婦の令和4年分(2022年分)の所得の合計額が500万円未満であること ・貸与型奨学金を返済している場合は令和4年中の返済額を所得から控除できます ・町税等の徴収金に滞納がないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの婚姻を機として生じた次の費用です。 ・新規の住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ・新規の住宅取得費用(中古住宅に限る) ・引越し費用(引越業者・運送業者に支払った費用) ・リフォーム費用(住宅の機能維持または向上を図るために行った工事費用) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/5/8~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 立科町役場 企画課地域振興係 0267-88-7315 |
URL | https://www.town.tateshina.nagano.jp/soshiki/kikaku/chiikishinko/772.html |
筑北村の助成金
助成金名 | 空き家改修事業補助金制度 |
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助成額 | 工事費の1/2以内 上限50万円(ただし、自ら改修工事を行う場合は対象経費を原材料費に限ることとします) |
対象者 | ・村内の空き家へ移住された方、もしくは村内賃貸住宅から空き家へ転居された方 ・空き家の所在地に住民登録し5年以上定住する意思があること ・空き家の所有者と3親等以内の親族でない方 ・税金等に滞納がないこと ・過去にこの補助金の交付を受けたことのないこと ・その空き家に居住する方全員が暴力団員でないこと |
対象住宅 | 空き家バンクに登録された物件 |
助成条件 | ・改修工事を自ら行う場合を除き、村内の業者及び村長が認めた業者と工事請負契約を締結した工事 ・年度末までに完了する事業 ・賃借契約の場合は、空き家の所有者から原状回復の免除及び5年間居住の用に供することに同意を得ている事業 ・改修に関して、他の補助金の交付を受けていない事業 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 筑北村役場 企画財政課 0263-66-2111 |
URL | http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/subsidy/508 |
千曲市の助成金
助成金名 | 千曲市結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 1世帯あたり夫婦ともに29歳以下:上限60万円 それ以外:上限30万円 |
対象者 | ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること ・対象となる住居が千曲市内にあり、申請時に夫婦の双方が当該住居の所在地に住民登録をしていること ・前年の夫婦の所得の合計額が500万円未満の世帯(貸与型奨学金を返済している場合は、奨学金の年間返済額を所得から控除します。) ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと ・過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと(他の自治体を含む。) ・夫婦ともに市税等全て納めていること |
対象住宅 | 市内の住宅 |
助成条件 | 前年度の補助額が前年度上限額に達していない場合は、前年度補助額に達するまで継続して補助を受けることができます。(ただし、前年度上限額から既に交付を受けた額を差し引いた額を限度とします。) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/2/29 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 千曲市役所 こども未来課 026-273-1111 |
URL | https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/kodomomirai/sumai/1/782.html |
茅野市の助成金
助成金名 | 茅野市住宅リフォーム促進事業 |
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助成額 | ●一般住宅 補助率:補助対象工事費の10%、上限額:上限5万円 ●空き家住宅 補助率:補助対象工事費の10%、上限額:上限5万円 下記の加算項目に該当する方は、上記の補助額に加算されます。 ただし、加算後の補助額は 補助対象工事費の2分の1を限度 とします。 ●加算項目(加算項目は重複して適用できます。) ・空き家住宅をリフォームする場合:10万円 ※空き家住宅に該当するか審査の段階で確認させていただきます。 ・子育て世帯の場合(満18歳までの子どもがいる世帯または出産前で母子健康手帳の交付を受けた方がいる世帯):10万円 ・定住予定者(市内の賃貸住宅等に居住していて、新たに中古住宅を取得し転居する場合):5万円 ・移住者(市外から転入し、補助対象住宅へ居住する場合):10万円 |
対象者 | 市内に居住する者で市税の滞納がない者、定住予定者、移住者 |
対象住宅 | 補助対象住宅は、市内の戸建ての住宅(店舗、事務所等との併用住宅にあっては、居住部分に限る。)であって、補助金の交付を受けようとする者(申請者)が居住の用に供する住宅。 |
助成条件 | 1.同一工事においてほかの制度による補助及び融資を活用していないこと 2.過去に、茅野市住宅リフォーム促進事業等の補助を受けていないこと 3.店舗、事務所等との併用住宅については、対象者の居住部分を対象とする 4.補助金交付決定前に工事に着手していないこと 5.補助対象工事費が30万円以上(空き家住宅のリフォームについては50万円以上)であること 6.この年度の3月31日までに工事完了実績報告書が提出できること 7.市内に事業所を有する法人または個人の事業者とする 注意: 国、県及び市から補助または融資をうけることができる工事(対象外工事)は、必ずそちらの補助制度を優先して活用してください。したがって、補助事業の対象工事費(30万円(空き家住宅の場合は50万円))に含むことはできません。 住宅の新築・増築や、外壁や屋根の葺き替え・塗り替えなどをされる場合は、茅野市景観づくり条例に基づく届出が必要になります。この条例の中で、建築の外壁や屋根の色について、使用できる色の基準を定めています。 外壁や屋根に使用できない色もありますので、担当係で確認をお願いします。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/3~予算枠終了まで |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 茅野市役所 都市計画課 0266-72-2101(内線537・538) |
URL | https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/toshikeikaku-reform.html |
天龍村の助成金
助成金名 | 住宅増改築補助金 |
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助成額 | 16歳~40歳:工事費の20%以内(限度額100万円) 41歳~50歳:工事費の10%以内(限度額100万円) 51歳~60歳:工事費の5%以内(限度額100万円) |
対象者 | |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 天龍村役場 地域振興課移住定住推進係 0260-32-2001 |
URL | http://www.vill-tenryu.jp/notice/administrative/living_info/subsidy/ijyu_hojo/ |
東御市の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 補助上限額:30万円 ・一世帯あたり申請は一回です ・婚姻後の経費で、補助金申請日以降の経費が対象となります。 |
対象者 | 夫婦ともに39歳以下かつ世帯所得400万円未満(年収約540万円)の新規に婚姻した世帯 ○公的制度等で家賃補助を受けていないこと ○市税の滞納がない事 ○新規の住宅取得に係る売買契約の名義人であること ○賃貸借契約の名義人であること 【重要!】 貸与型奨学金の返済をしている方はお申し出ください |
対象住宅 | 市内の住宅 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 東御市役所 子育て支援課子育て支援係 0268‐64‐5814 |
URL | https://www.city.tomi.nagano.jp/category/rikonnl/130266.html |
豊丘村の助成金
助成金名 | 豊丘村住宅等リフォーム助成金事業 |
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助成額 | 工事費用(消費税含む)×1/10(千円未満切捨) ※村内の商店等で使用できる「だんQベリマッチ商品券」(豊丘村・豊丘村商工会発行)で交付します(有効期限6ヶ月)。 何回でも本事業を利用できます。ただし、1世帯で受けられる助成金額は、年度内に合計10万円までです。 |
対象者 | (1)豊丘村住宅等リフォーム助成金事業施工業者登録申請書(様式第1号)( 以下「登録申請書」という。)を村長に提出し、村施工業者登録名簿に登録された者 (2)第5条第1項の表中「対象工事種別」欄に該当する工事を施工することが可能な 者 (3)登録申請書を村長に提出する日まで1年以上豊丘村に本社を置き営業している 者又は豊丘村商工会に加盟している者 (4)豊丘村に対して納付義務のある村税、使用料又は手数料の滞納がない者 |
対象住宅 | (1)申請日時点において、本村の住民基本台帳に登録されている者が 居住若しくは所有している住宅又はその住宅の敷地内若しくはそ の者が所有する農地上にある附属家若しくは農業用ハウス等の建 物 (2)申請日時点において、本村の住民基本台帳に登録されている者が 自己の営む事業用に利用する店舗、事務所、倉庫又は工場等の建物 (3)申請日時点において、本村の自治会、区等の公共的団体が使用し ている自治会集会所又は区民会館等の建物 (4)申請日時点において、本村に法人村民税を納付している法人が事 業用に利用する店舗、事務所、倉庫又は工場等の建物 |
助成条件 | 工事の施工業者:豊丘村に本社を置く事業者または豊丘村商工会加盟者で、あらかじめ村へ登録した業者に限ります。 本事業の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、第4条第4項の規定により村長が事業の実施を承認した年度内に事業が完了する1件10万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものとする。 前項の規定にかかわらず、神社、寺院等宗教施設に関する工事は対象工事としない。ただし、神社又は寺院の敷地内にある宗教施設であっても、区がその施設を維持管理し、かつ、住民のコミュニティ増進のために使用していると村長が認めたときは、対象工事とすることができる。 この場合、区長又は林区地区委員長からの申請に限り受け付けるものとする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 豊丘村役場 産業振興課商工林務係 0265-35-9056 |
URL | https://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp/10sangyou/02shougyou/reform-joseikin.html |
中川村の助成金
助成金名 | 中川村空き家等活用促進事業補助金(空き家改修事業) |
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助成額 | 1/2以内(上限50~120万円※注1) ※注1:限度額 50万円(特定地区内70万円) ただし、村内事業者請負時:100万円(特定地区内120万円) [特定地区:住民が主体となって定住促進のための活動を行っている地区] |
対象者 | 空き家を取得した者又は空き家に入居する者 |
対象住宅 | 村内の空き家 |
助成条件 | 自らが定住するために行う空き家の改修に要する経費に対して助成 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 中川村役場 地域政策課むらづくり係 0265-88-3001 |
URL | https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/site/sousei/1135.html |
中野市の助成金
助成金名 | 中野市結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 1世帯あたり上限30万円 ※夫婦ともに婚姻日時点の年齢が29歳以下の世帯は60万円 ※2023年度に同補助金を受けた場合は、2023年度の補助限度額からすでに交付を受けた額を差し引いた範囲内 |
対象者 | 1.2023年3月1日から2024年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦 3.対象となる住居が市内にあり、申請時に夫婦の双方または一方の住所が当該住居の住所であること 3.ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ、世帯の所得が500万円未満 ※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除します |
対象住宅 | 市内の住宅 |
助成条件 | 2023年4月1日から2024年3月31日までに支払った下記の費用 ●新居の住居費 (ア)新居の購入費 (イ)新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料 ●新居への引越費用 (ウ)引越業者または運送業者に支払った引越費用 ●リフォーム費用 (エ)住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築及び設備更新等の工事費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 中野市役所 子ども支援係 0269-22-2111(356) |
URL | https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2021032900029/ |
長野市の助成金
助成金名 | 移住者空き家改修等補助 |
---|---|
助成額 | ●市街化区域 補助率3分の2で上限50万円※ ●上記以外 補助率3分の2で上限100万円※ ※移住者が改修工事の申請をする場合、中学生以下の子供がいる場合は1人につき10万円、最大30万円を上限額に加算します。補助額への加算ではありません。例:子1人の場合、限度額110万円(事業費165万円(税抜き)) |
対象者 | ●交付対象者(移住者) ・登録空き家を購入(所有権を取得)した移住者 ・登録空き家の所有者と賃貸借契約を締結した移住者 ・次の(1)または(2)を満たす者で、下記ア~エを全て満たす方 (1)現在長野県外にお住まいの方で、補助金を申請する日以前3年間において長野県内に居住したことがない者 (2)現在長野市にお住まいの方で、本市に転入した日以前3年間において長野県内に居住したことがなく、長野市に転入した日から5年以内であること 【下記ア~エを全て満たす者】 (ア)20歳以上60歳未満※注 (イ)空き家バンクに登録されているこの物件所有者の3親等内の家族でないこと (ウ)暴力団関係者でないこと (エ)市町村民税(特別区民税含む)、固定資産税または軽自動車税に未納がないこと (※注)令和3年4月1日前において登録空き家の所有権を取得し、又は所有者等との間において登録空き家の賃貸借契約を締結した移住者が、同日から令和5年9月30日までの間に第8の規定による申請をする場合にあっては、20歳以上65歳未満であること。 ※令和3年3月31日までに購入(又は賃貸借契約)した物件については、移住者の年齢が20歳以上65歳未満となりますが、その場合、令和5年9月30日までに申請してください。 ●交付対象者(賃貸人) ・上記の移住者に対し登録空き家を賃貸する所有者で、ウ及びエを全て満たす方 (ウ)暴力団関係者でないこと (エ)市町村民税(特別区民税含む)、固定資産税または軽自動車税に未納がないこと |
対象住宅 | 空き家バンクに登録されている物件 |
助成条件 | 令和3年7月21日より前に購入(又は賃貸借契約)した物件については、令和3年4月1日からの4年以内となり、令和7年3月31日までに事業完了が必要となります。申請期限ではありませんので、注意してください。 令和3年7月21日に購入(又は賃貸借契約)した物件については、令和7年7月20日までに事業着手(交付決定後、改修等工事契約)が必要となります。申請期限ではありませんので、注意してください。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 長野市役所 移住推進課内長野市移住・定住相談デスク 026-224-7721 |
URL | https://www.city.nagano.nagano.jp/n041000/iju/p004273.html |
長和町の助成金
助成金名 | 住まい快適促進助成事業 |
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助成額 | ・対象工事費の10分の2以内 ただし、20万円を限度とし、千円未満は切り捨て ・本事業の女性は同一の住宅について一回限り |
対象者 | ・住宅の所有者で、申請する都市の1月1日以前に町内に住宅を有する人 ・町税等を滞納していない人 |
対象住宅 | ・現に本人又はその家族の居住の用に供する住宅 ・店舗等が併存する供用住宅のうち、本人又はその家族の居住の用に供シュル部分が30%以上 ・マンション等の集合住宅は、本人又はその家族の専有する部分 ・建築基準法に適合している住宅 |
助成条件 | ・町内の施工業者により、住宅本体にかかる機能維持・住環境の向上のために補修、改善、改修、増築、減築等の工事で工事費が10万円を超える工事 ・補助金の交付決定後に着手するもので、交付決定された年度末までに工事が完了するものに限ります ・住宅に係る町の他の補助事業を受ける場合は対象となりません |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 長和町役場 産業振興課商工観光係 0268-68-3111 |
URL | https://town.nagawa.nagano.jp/assets/2016111400019/ |
南木曽町の助成金
助成金名 | 南木曽町結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 世帯区分Aは60万円、30万円、世帯区分Bは15万円を交付限度額とする。 【世帯区分A】 次の項目を全て満たす世帯 (1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。 (2) 夫婦の合計所得(所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額(婚姻を機に夫婦の双方又はいずれか一方が離職し申請日において無職である場合は、当該者については所得なしとして算出した金額)をいう。)が500万円未満であること。 ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得から年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。 ※ただし、婚姻時における夫婦の年齢が共に29歳以下であるとき60万円 【世帯区分B】 次の項目のいずれかに該当する世帯 (1) 夫婦双方または一方の婚姻日における年齢が40歳以上であること。 (2) 夫婦の合計所得が500万円以上であること。 ※継続補助として・・・令和4年度に本要綱による補助金の交付を受け、その交付額が1世帯当たりの補助金交付限度額に達しなかった世帯は、令和5年度に限り補助金の交付を受けることができます。 交付限度額は令和4年度の1世帯当たりの補助金交付限度額として定める額から令和4年度執行予算による交付額を差し引いて得た額で、対象経費は住居費及び引越費用のみとなります。 |
対象者 | 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象世帯」)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。 (1)対象となる住居が南木曽町内にあり、申請時に夫婦双方又は一方の住民票の住所が当該住居の所在地となっていること。 (2)補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の住民票の住所が南木曽町にあること。 (3)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 (4)過去にこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。 (5)町税等の滞納がないこと。 (6)夫婦双方が南木曽町暴力団排除条例(平成23年南木曽町条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。 |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、機能の維 持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | 2024/3/6 |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 南木曽町役場 もっと元気に戦略室 0264-57-2001 |
URL | http://www.town.nagiso.nagano.jp/gennkinamatidukuri/nagiso_kekkonsien/nagiso_kekkonnsienn_sinseikatusien.html |
根羽村の助成金
根羽村の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
根羽村役所
野沢温泉村の助成金
助成金名 | 野沢温泉村中古住宅購入等補助金 |
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助成額 | 工事費 の2分の1以内とし、5 0万円を上限とする |
対象者 | 中古住宅を購入した者 |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | ⑴中古住宅を購入した者で次のいずれにも該当すること。 ア.村内業者が実施する3 0万円以上のリフォーム工事であって、転入日 から2年以内に着工するものであること。 ただし、中古住宅1件に対して1回を限りとする。 イ.リフォーム工事の完了日以降、当該住宅を1 0年以上適正に管理する こと。 ウ.第4条第1項第3号、第6号、第7号及び第8号の要件を満たすこ と。この場合において、同条第6号中「中古住宅購入補助世帯」とあ るのは「リフォーム補助対象者の属する世帯(以下「リフォーム補助 世帯」という。)」と、同条第8号中「中古住宅購入補助世帯」とある のは「リフォーム補助世帯」と読み替えるものとする。 ⑵中古住宅の賃貸借契約時において 本村の住民ではない者であって村 内に自ら居住するために新たに中古住宅の賃貸借契約を締結し、当該 住宅の所在地に転入したもの(以下「賃借人」という。)である場合次 のいずれにも該当すること。 ア.村内業者が実施する3 0万円以上のリフォーム工事であって、転入日 から2年以内に着工するものであること。 ただし、中古住宅1件に対して1回を限りとする。 イ.リフォーム工事の完了日以降、当該住宅を1 0年以上適正に管理する こと。 ウ.第4条第1項第3号、第6号、第7号及び第8号の要件を満たすこ と。 この場合において、同条第6号中「中古住宅購入補助世帯」とあ るのは「リフォーム補助対象者の属する世帯(以下「リフォーム補助 世帯」という。)」と、同条第8号中「中古住宅購入補助世帯」とある のは「リフォーム補助世帯」と読み替えるものとする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 野沢温泉村役場 建設水道課移住定住係 0269-85-3113 |
URL | https://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/www/contents/1050000000014/index.html |
白馬村の助成金
白馬村の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
白馬村役所
原村の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | (1) 夫婦ともに29歳以下:最大50万円 (2) 夫婦ともに39歳以下:最大30万円 |
対象者 | (1)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理されていること (2)対象となる住宅が村内にあり、夫婦の双方又は一方の住所が当該住宅の所在地と一致していること (3)夫婦の合算した前年(取得できる直近年の所得証明書で確認)の所得金額が500万円未満であること( ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は合算した所得金額から控除できます) (4)婚姻日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること (※誕生日の前日に年齢が加算されます) (5)引き続き村内に5年以上居住する意思があること (6)夫婦ともに村税を滞納していないこと (7)夫婦ともに暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと (8)夫婦のいずれもが、本補助金又は他の地方公共団体における本補助金と同様の趣旨による補助金等の交付を受けていないこと |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | 次の場合は次年度に引き続き補助金の交付申請をすることができます。 (1) 婚姻日の属する年度の次年度に限り、前年度に補助上限額に達しなかった場合は、前年度の補助上限額まで継続して申請することができます。 (2) 婚姻日の属する年度において資格認定を受けた次年度に限り、前年度の補助上限額まで申請することができます。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/20~2024/2/29 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 原村役場 総務課企画振興係 0266-79-7942 |
URL | https://www.vill.hara.lg.jp/docs/62325.html |
平谷村の助成金
助成金名 | 空き家取得改修等補助金 |
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助成額 | 経費の1/2:限度額50万円 |
対象者 | 60歳以下 |
対象住宅 | |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 平谷村役場 0265-48-2211 |
URL | https://www.hirayamura.jp/pages/221/ |
富士見町の助成金
助成金名 | 富士見町空き家改修費補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の3分の1以内(上限100万円) ただし、居住者が消防団員等に該当する者:119,000円を更に加算 空き家が居住誘導区域にある場合:50,000円を更に加算 |
対象者 | 1.自らの負担で空き家を改修しようとする所有者または居住者。 2.富士見町が賦課する町税及び料金(以下「町税等」という。)の滞納がない者。 3.所有者及び居住者が、富士見町暴力団排除条例(平成24年富士見町条例第26号)に規定する暴力団若しくは暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないもの。 |
対象住宅 | ≪共通要件≫ 1.都市計画富士見町公共下水道排水区域及び農業集落排水事業計画区域内の物件であること。 2.補助対象者が賃貸借契約または売買契約を締結した物件または、相続等により所有権が補助対象者に移転した物件であること。 3.居住者が申請時に満50歳未満の者であること。ただし、消防団員等が居住者の場合は、この限りでない。 4.居住者が区・集落組合に加入した者であること。 5.施工については、町内に本店、営業所等を有する法人及び個人事業者が全部または一部工事を施工するものであること。 6.補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、この年度の末日までに実績報告書を提出できること。 ≪所有者が申請する場合≫ ・補助対象住宅が5年以上住宅として活用されること。 ≪居住者が申請する場合≫ 1.補助対象住宅が5年以上住宅の用に供すること。 2.補助対象住宅に5年以上定住すること。 3.所有者から空き家改修における同意が得られていること。 |
助成条件 | 補助対象経費が国、県または本町の他の制度による補助金を受けている場合は、この補助金の対象経費を補助対象経費から控除します。 補助対象住宅が店舗等との併用住宅である場合は、補助対象経費を居住の用に供する部分に限り、店舗等に係る部分は除きます。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 富士見町役場 総務課企画統計係 0266-62-9332 |
URL | https://www.town.fujimi.lg.jp/page/akiya-hozyokin.html |
松川町の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム補助金 |
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助成額 | 工事費:10% 上限:10 万円 (全額をマーくんギフトカードにて交付) |
対象者 | ・町内にお住まいで、住民登録のある方 ・同一世帯全員が町税等に滞納のない方 ・平成 23~令和 4 年度 住宅リフォーム補助金の 交付額が10万円に達していない方 |
対象住宅 | ・町内にある個人住宅 ・本人の所有する住宅または賃貸住宅(一戸建て)で、現に本人またはその家族が居住している住宅 |
助成条件 | ・個人住宅の増築、改修、修繕、模様替え、設備改修などの工事 ・令和 6 年 3 月31日までに工事が完了し、工事代金の 支払いができる工事 ・町内に本社のある住宅関連業者、または町内に住民登録があり、かつ町内に事業所を有する個人事業者が施工する工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/5/8~予算枠終了まで |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/31 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松川町役場 産業観光課商工労働係 0265-36-7027 |
URL | https://www.town.matsukawa.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyokankoka/shoukouroudougakari/7/1/1572.html |
松川村の助成金
助成金名 | 空き家改修事業補助金 |
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助成額 | リフォーム:事業費の2分の1以内 上限50万円※ただし、工事費が10万円以上のもの |
対象者 | (1) 空き家の所在地に住民基本台帳の登録をし,居住する地域の行政区に加入する者(空き 家バンク利用者に限る) (2) 松川村暴力団排除条例(平成23年松川村条例第15号)に規定する暴力団若しくは暴力団 員又は警察当局から排除要請のない者 (3) 過去に当該補助金の交付を受けていない者 (4) 申請時において,村税等の滞納がない者 |
対象住宅 | 空き家バンクに登録されている物件 ・現に居住していない住宅(共同住宅及び長屋を除く) ※村住宅耐震改修事業補助金交付要綱に規定する総合評点0.7未満の建物を除く。 ※同一空き家に対して、1回限りとします。 |
助成条件 | 改修に要した費用(消費税相当額を除く。) で,10万円以上のものとする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松川村役場 総務課噂の田舎へ案内係 0261-62-3111 |
URL | https://iju-matsukawa.jp/live/reform-subsidy |
松本市の助成金
助成金名 | 松本市結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | |
対象者 | |
対象住宅 | |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松本市役所 移住推進課 0263-34-3193 |
URL | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/matsumotogurashi/55355.html |
南相木村の助成金
助成金名 | 空き家改修補助金 |
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助成額 | 改修費用の1/2(限度額50万円) |
対象者 | 南相木村空き家バンクに登録する空き家の所有者・利用者 |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | 南相木村建設工業会又は村内業者が行う改修工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 南相木村役場 移住定住推進室 0267-78-2121 |
URL | https://www.minamiaiki.jp/jyosei-ijuu.htm |
南牧村の助成金
助成金名 | 南牧村結婚新生活支援補助金 |
---|---|
助成額 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、婚姻に伴い新規に支払った住宅取得費用または 住宅賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引っ越し費用、リフォーム費用 ※住宅手当などが支給されている場合、住宅手当分は対象外になります。 |
対象者 | ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに結婚した世帯 ・婚姻届提出時点で、夫婦ともに39歳以下、かつ夫婦の所得の合計が500万円未満の世帯 ・対象となる住居が村内にあり、かつ申請時に夫婦の住所がその住居になっていること ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと ・過去にこの要綱と同様の趣旨の補助金等の交付を受けたことがないこと ・村民税等に滞納がないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 南牧村役場 住民課 0267-96-2211 |
URL | https://www.minamimakimura.jp/main/gov/jumin/news/1048.html |
南箕輪村の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム補助制度 |
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助成額 | 10万円(定額) |
対象者 | 南箕輪村に住民登録され、現に居住している住宅の所有者で、村税等の滞納がない方 |
対象住宅 | 村内にある個人住宅 |
助成条件 | 次のすべての条件を満たす工事とする。 ・個人住宅の増築、一部改築、修繕、設備改修工事 ・対象工事費が30万円以上であること ・村内に本社のある住宅関連業者(個人経営含む)が施工する工事 ・村の他の補助金または他の公的機関の補助金の対象とならない工事 (例えば:介護保険住宅改修費支給事業、高齢者にやさしい住宅改良事業、障がい者にやさしい住宅改良促進事業、既存住宅耐震補強補助事業、合併処理浄化槽等設置整備事業、住宅用新エネルギー施設設置事業など) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 南箕輪村役場 産業課商工係 0265-72-2176 |
URL | https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/sangyou/jyuutakurihoumu.html |
箕輪町の助成金
助成金名 | 箕輪町空き家改修費等補助金 |
---|---|
助成額 | 改修に関する費用の1/2の額、上限40万円(1,000円未満切り捨て) |
対象者 | ・空き家を購入又は借りて、居住する人(一親等の親族からの購入・賃借を除く) ・空き家を購入又は借りて、店舗を出店する人(一親等の親族からの購入・賃借を除く) ・空き家を賃貸物件として空き家バンクに登録する人 ※空き家居住者にあっては、2年を超えて居住すること。 ※店舗出店者にあっては、2年を超えて店舗の営業を行うこと。 ※空き家所有者にあっては、1年以内に空き家バンクに賃貸物件として登録をすること。 ※補助対象者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していないこと。 ※暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。 |
対象住宅 | ・現在、誰も住んでいない一戸建住宅、店舗等。 ・過去にこの補助金を受けていないこと。 |
助成条件 | ・空き家の改修に係る費用(内装、屋根、外壁、給排水設備等の生活をできるようにするための改修又は店舗を出店できるようにするための改修) ※消費税相当額を含み5万円以上の工事が対象となります。 ※国、県又は町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費は除きます。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 箕輪町役場 企画振興課 0265-79-3111(1154,1151,1171) |
URL | https://www.town.minowa.lg.jp/kikaku/teijuu_02.html |
宮田村の助成金
助成金名 | 宮田村住宅リフォーム補助金 |
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助成額 | 補助対象工事に要する経費の100分の10に相当する金額で、10万円を限度とします。 |
対象者 | 村民 |
対象住宅 | 対象となる住宅は、村内に居住している人が所有する個人住宅、併用住宅の個人住宅部分の家屋及び外構(ただしバリアフリーにかかる工事のみ)(離れ等は除く)、建築後10年以上経過し改修後も居住するものです。 (ただし住宅・建築物耐震改修促進事業については建築主負担分が税抜き30万円以上の場合対象とする) |
助成条件 | 対象となるのは、住居にかかる修繕・補修・増築・設備改善およびバリアフリー等の工事で、その工事に要する経費が30万円以上(税抜)で、年度内に完了するものです。 村内の施工業者を利用して、自宅の修繕、補修、改修工事等を行なうこと。 ※申請は工事着工前に行って下さい。 ※ 申請できる回数は同一住宅又は同一人について1回までです。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 宮田村役場 産業振興推進室商工観光係 0265-85-5864 |
URL | https://www.vill.miyada.nagano.jp/life-pages/c-11299 |
御代田町の助成金
助成金名 | 御代田町空家改修等補助金 |
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助成額 | 補助率(補助対象工事費[税抜額]に対して):1/2 上限額:50万円 |
対象者 | (1)空家改修事業に限り町内に住民登録があるかたまたは、住民登録する意思があり5年以上居住すること (2)同一世帯全員が、町税等の滞納がないかた |
対象住宅 | (1)町内の一戸建ての住宅で、交付申請をする時点で1年以上使用されておらず、今後常用するもの (2)別荘等の保養のための住宅は、対象外です。 (3)店舗併用の空き家は、居住の部分が対象です。 |
助成条件 | (1)空家改修事業 ・空き家に居住するため、台所、浴室、洗面所、屋根、外壁等を改修する工事 ・下水道への接続工事 ※交付決定前に、すでに工事が完了していたり、契約・着工していたりするものは補助の対象となりませんのでご注意ください。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/2/29 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 御代田町役場 建設水道課都市計画係 0267-32-3129 |
URL | https://www.town.miyota.nagano.jp/category/akiyabank/131762.html |
泰阜村の助成金
助成金名 | 泰阜村住宅等リフォーム事業補助金 |
---|---|
助成額 | 補助対象工事に要する経費の100分の30に相当する金額(当該100分の30に相当する金額が20万円を超えるときは、20万円とする。)を補助するものとする。 この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
対象者 | (1)泰阜村の住民基本台帳に登録され、現に泰阜村に居住していること。 (2)個人住宅にあっては補助対象となる個人住宅の所有者又は所有者と同一世帯で生計を一にする世帯主、共同利用施設にあってはその施設を利用する団体を代表する者であること。 (3)申請時において、個人住宅にあっては補助対象となる個人住宅の所有者及び同一世帯に属する者、共同利用施設にあってはその施設を利用する団体の構成する者全員が村税等を滞納していないこと。 (4)補助事業対象の工事を補助金交付決定後に着工して、当該年度の3月末日までに補助金実績報告書を提出することができること。 (5)過去にこの補助金を2回及び他の住宅整備等に係る補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象住宅 | 村内において自己の居住の用に供する建築物及び附属する建築物であり、現に居住している主たる住宅(店舗や事務所等を併用する住宅については、居住の用に供する部分のみとする。) |
助成条件 | 村内施工業者による住宅等のリフォーム事業を行うこと。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 泰阜村役場 0260-26-2111 |
URL | https://www.vill.yasuoka.nagano.jp/docs/2587.html#%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%82%92%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84 |
山形村の助成金
助成金名 | 山形村空き家改修及び片づけ等事業補助金 |
---|---|
助成額 | 対象経費の1/2以内(上限70万円) ※1物件につき、1回限りです。 |
対象者 | 登録された物件の所有者 登録された物件を購入された方、または借りる方で、2年以上その空き家に居住する方 |
対象住宅 | 空き家バンクに登録された物件 |
助成条件 | 改修工事は村内の法人又は個人事業主に依頼して行う場合に限ります。 交付申請した年度内に完了するものが対象です。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 山形村役場 企画振興課地域振興係 0263-98-5666 |
URL | https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/1793.html |
山ノ内町の助成金
助成金名 | 山ノ内町結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 補助金の額は、住居費、リフォーム費用及び引越費用を合わせた額を対象とし、一世帯あたり 30 万円を限度とする。ただし、夫婦ともに 29 歳以下の場合は 60 万円を限度とする。 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
対象者 | (1)夫婦ともに婚姻日における年齢が 39 歳以下であること。 (2)新婚世帯の所得(申請の時点で発行されている直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。)が 400 万円未満(貸与型奨学金を返済している場合は、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が 400 万円未満)であること。 ただし、婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合、離職した者については所得なしとして夫婦の所得を算出する。 (3)対象となる住居が町内にあり、かつ、申請時に夫婦の双方が当該住居の所在地に住民登録をしていること。 (4)生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 14 条の規定による住宅扶助を受けていないこと。 (5)過去に夫婦のいずれもがこの制度に基づく補助金の交付(他の市町村を含む。)を受けたことがないこと。 ただし、この要綱による補助金の交付を受けた夫婦であって、補助金の交付を受けた年度内に、補助限度額から既に交付を受けた額を差し引いた額の範囲内で補助を受ける場合は、この限りでない。 (6)夫婦ともに町税等に滞納がないこと。 (7)補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は山ノ内町暴力団排除条例(平成 24 年山ノ内町条例第 22 号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | 対象期間に結婚を機に住宅の機能の維持又は向上を図るために 行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 山ノ内町役場 健康福祉課福祉係 0269-33-3116 |
URL | https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/fukushi/gyomu/kekkon_rikon/555.html |
長野県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
長野県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、長野県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。