【令和5年】滋賀県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
滋賀県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
滋賀県から出ている助成金
滋賀県の2023年度の外壁塗装の助成金情報は見つかりませんでした。
市区町村名 | 助成金有無 | |
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あ | 愛荘町 | 助成金あり |
お | 近江八幡市 | 助成金あり |
大津市 | 助成金あり | |
く | 草津市 | 助成金あり |
こ | 甲賀市 | 助成金あり |
甲良町 | - | |
湖南市 | 助成金あり | |
た | 高島市 | 助成金あり |
多賀町 | 助成金あり | |
と | 豊郷町 | 助成金あり |
な | 長浜市 | 助成金あり |
ひ | 東近江市 | 助成金あり |
彦根市 | 助成金あり | |
日野町 | 助成金あり | |
ま | 米原市 | 助成金あり |
も | 守山市 | 助成金あり |
や | 野洲市 | 助成金あり |
り | 栗東市 | 助成金あり |
竜王町 | 助成金あり |
愛荘町の助成金
助成金名 | 愛荘町空家等利活用推進補助金(空家等の改修工事に関する補助金) |
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助成額 | 補助対象工事経費に2分の1を乗じて得た額とし、300万円を限度 額とする。 ただし、別表2に定める条件を満たした場合、限度額を加算するものとする。 前項に基づき計算した額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 加算条件 (1)居住を目的に、購入または賃貸する者の世帯に義務教育終了前の子がいる子育て世帯である場合。:20万円 (2)居住を目的に、購入または賃貸する者の世帯が町外から町内に転入する場合:20万円 (3)居住を目的に、購入または賃貸する者の世帯が町内で転居する場合:30万円 |
対象者 | 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は次の各号のいずれかに該当 する者とする。 (1)物件登録者 (2)実施要綱に基づき空家等を売買または賃貸借の契約の締結をした利用登録者 |
対象住宅 | 愛荘町空き家等情報登録制度実施要綱に基づき登録された建物 |
助成条件 | 補助の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、別表第1に定める工事であって、次の各号の全てに該当するものとする。 (1) 活用を目的とした空家等の改修工事であって、当該工事に係る経費が50万円以上要するもの。 (2) 町内に本社を有する法人または住所を有する法人格を有しない個人事業主が施工するもの。 (3) 補助金の申請年度の3月15日までに工事が完了するもの。 (補助要件) 前条に規定する補助対象事業を受けた空家等は、交付決定を受けた用途で10年以上継続的に活用することとする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/15 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 愛荘町役場 みらい創生課 0749-29-9046 |
URL | https://www.town.aisho.shiga.jp/soshiki/mirai/2/1_1/1/7497.htmll |
近江八幡市の助成金
助成金名 | 令和5年度近江八幡市地域経済活性化リフォーム促進事業 |
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助成額 | 10万円以上の補助対象工事経費に対し15%(千円未満切捨て)補助 ※補助金額の上限は30万円です。 |
対象者 | ■次の要件をすべて満たしている人 ①令和5年4月1日以前から本市に住民登録があること ②近江八幡市内に住所を有し、または相続人、相続予定者(別途書類の提出が 必要)であって、工事後も次項で定める補助対象住宅に居住すること。 加えて、借家の場合は所有権者の承諾を得られること(公営住宅は除く) ③国・県・市や他の制度による補助などを受けていないこと ④平成28年度から令和4年度までの当市のリフォーム促進事業補助金(移住 関連のリフォーム補助含む)の交付を受けていない人及び世帯員(補助金の 交付を受けた人と同一の世帯ではないこと) ⑤令和3年度および令和4年度の本市のリフォーム補助事業の交付決定者およ びその世帯員において、工事の取りやめが生じた場合は、申請取下げにかか る変更承認手続きを行っていること ⑥市税及び国民健康保険料等に滞納がないこと(世帯内納税義務者全員) ⑦申請者ならびに世帯員が、次の各号のいずれにも該当しない者であること。 ア.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号。 以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定 する暴力団をいう。以下同じ。) イ.暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害 を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者 エ.暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する など、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与 している者 オ.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ.アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを 不当に利用するなどしている者 ■店舗併用住宅の場合は、前項に記載している申し込み資格のほか、次に掲げ る条件を満たす事業の用に供する建物であることが条件となります。 ①補助対象者又は補助対象者と同居する人が自ら事業を行うこと。 ②宗教性若しくは政治性のある事業又はそのおそれがある事業でないこと。 ③公序良俗に反する事業又はそのおそれがある事業でないこと。 ④その他市長が不適切と判断する事柄がないこと。 |
対象住宅 | ■自己もしくはその家族が所有し、居住している住宅(マンション等は専有部分 のみを対象)。 所有者が亡くなられている場合は、相続人・相続予定人でも可(別途書類の提出要) ■自己もしくはその家族が所有し、居住している住宅内において事業の用も兼ねている建物(店舗併用住宅) ■借家等の場合、所有者の承諾書の提出がある住宅等 ※ 公営住宅(県営・市営等)は補助対象外です。 ※ 交付決定前に着手されたリフォーム工事等は補助対象外です。 |
助成条件 | ■請負業者 この補助金を受けるリフォーム工事に関わる事業者は、元請け事業者や下請け 事業者等を含め「市内に本社を有する法人又は市内に住所(所在地)を有する 個人」に限ります。 ■対象工事 対象工事は交付決定日以降に着手し令和6年2月29日(木)までに完了する、対 象工事経費が10万円以上(消費税を含む)で、次の①~⑤のいずれかに該当する もの。 (老朽化等による住宅の修繕・補修・模様替え等建物に関連する工事に限る) ①内装工事(例:内装の張替、修繕、補修工事、間取りの変更にかかる工事、内 装の塗装工事、窓や扉等の取替工事、タイル等の張替工事など) ②外装工事(例:屋根・外壁等の葺替・塗装・張替工事、防水・断熱工事など) ③設備工事(例:台所等給排水設備の改善工事(台所等設備改善を含む)・便所 の設備改善工事・浴室の設備改善工事など) ④耐震工事(例:木造住宅等の耐震補強工事) ⑤外構工事(例:石垣・生垣、門扉、門柱、アプローチ、造園、駐車場・駐輪場 の舗装など) ※令和元年12月31日以前に登記された「補助対象住宅」が所在する地番もしくは隣接する地番上で行う工事に限る <注意> ○設備等の改善工事のうち、市の水洗便所改善資金融資あっせんを受ける場合は、 便器及び手洗器も対象外となります。 ○10㎡以内の増築を含むリフォーム工事は、補助対象となります。 ○⑤外構工事については、対象とならない工事もありますので、次項「補助対象 とならない工事」もご確認ください。 |
先着/ 抽選 | 抽選(6/22) |
受付期間 | 2023/5/15~2023/6/16 |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/2/29 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 近江八幡市役所 産業経済部商工振興課 0748-36-5517 |
URL | https://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/shoko/2/3/20996.html |
大津市の助成金
助成金名 | 大津市定住促進リフォーム補助金 |
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助成額 | 補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)、上限30万円 |
対象者 | リフォーム工事の施工主である人(世帯の構成員)を対象にしていますが、区分が2つあります。いずれも、次の要件を満たす必要があります。 ・大津市税を滞納していないこと ・過去にこの補助金の交付を受けていないこと ・対象のリフォーム工事に関して、大津市の他の補助や助成を受けていないこと ●対象区分1:市外からの転入世帯 1.1年以上継続して市外に居住した後に、世帯全員が申請をする年度の前年度の1月1日以降に大津市に転入済か、申請をする年度の3月25日までに転入予定であること (注)ただし、結婚を機に大津市へ転入される場合は、夫または妻のいずれかが市外からの転入者で、他の一方が申請をする前年度の12月31日以前から継続して市内に居住していれば、対象となります。 2.5年以上継続して居住する意思をもって、リフォーム工事を行う者 3.上記1及び2をみたすこと ●対象区分2:世帯同居(子や孫世帯が市外から転入して同居する世帯) 1.親世帯が申請をする前年度の12月31日以前から継続して市内に居住していること (1年以上継続して市外に在住する)子や孫世帯が市外から転入して親世帯に同居すること 2.5年以上継続して世帯同居する意思をもって、リフォーム工事を行う者(親世帯・子世帯いずれの構成員でも可) 3.上記1~3を全てみたすこと |
対象住宅 | 1.補助対象者または補助対象者の2親等以内の親族が所有する住宅 3.築1年以上の住宅 (注)賃貸住宅や店舗、居住以外の用途の建物等は対象となりませんのでご注意ください。 4.この補助金の交付を受けてリフォーム工事を行ったことがない住宅 |
助成条件 | 住宅の修繕、一部改築、増築、模様替え、住宅の機能向上のために行う補修、改造、設備改善等の工事で、次のすべてに当てはまる工事が対象です。 1.申請をする年度の2月末日までに、工事を完了し、代金の支払を終える工事 3.大津市内に本社登記がある事業者、または大津市内に住所がある個人事業者が行う工事 4.補助対象工事に要する費用の合計額が20万円以上(消費税込)の工事 (注)外構工事(敷地やガレージの造成、門、塀等)や家電製品、工事費の掛からない備品(エアコン、照明器具やガス台のように 取り外して、別の場所で使うことが出来る物 )の購入等は対象となりませんのでご注意ください。 注:必ず、交付決定後に工事に着手してください。 交付決定前にされた工事は対象になりません。 また、 補助対象者又はその同居する者が代表を務める施工業者に発注する工事も対象になりません。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/20~2023/12/28 |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/2/29 |
完了届期限 | 2024/3/25 |
お問い合わせ先 | 大津市役所 都市計画部住宅政策課 077-528-2899 |
URL | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1810/g/at/1522910180529.html |
草津市の助成金
助成金名 | 令和5年度草津市結婚新生活支援補助金 |
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助成額 | 住居費とリフォーム費用および引越し費用を合算した金額 ただし、世帯あたり上限 29歳以下:60万円、30歳以上39歳以下:30万円 ・千円未満の端数があるときは、切り捨て ・年齢区分は、婚姻日における年齢であり、夫婦のいずれかの高い方による |
対象者 | 申請の時点において、次の(1)から(6)の全てに該当する世帯です。 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている新婚世帯。 (令和6年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻される場合は、別途お問い合わせください。) 2.申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所となっている世帯。 3.婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯。 4.所得証明書をもとに、令和4年分の夫婦の合計所得金額(令和5年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和3年分の合計所得金額)を合算した金額が500万円未満である世帯。(注釈) 5.本市、他市区町村または都道府県において、この補助金の交付を受けたことがない世帯。 6.交付申請の時点において、夫婦いずれの者も、納期限が到来している草津市税の滞納がない世帯。 注釈:貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合については、所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。 |
対象住宅 | 婚姻を機に草津市内で居住する住宅 |
助成条件 | 婚姻を機に草津市内で居住する住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除きます。また、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に実施したリフォームに限ります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | 2023/5/15~2024/2/29 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 草津市役所 子ども未来部子ども・若者政策課子ども・若者政策係 077-562-7882 |
URL | https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kosodate/ninshinshussan/shienteate/kekkonnsinnseikatu.html |
甲賀市の助成金
助成金名 | 三世代同居・近居定住促進リフォーム事業 |
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助成額 | 補助対象工事費の20% 最大30万円補助 |
対象者 | 令和5年(2023年)4月1日を基準日として、中学生以下の方が同居している子育て世帯 対象者 ①②③④全てに該当する子育て世帯の父又は母 ①リフォームした市内の住宅に居住または年度内に転入・転居し、居住する方 ②市税を滞納していない方 ③親及び子育て世帯全員が、本年度本補助制度以外に他のリフォーム補助制度の交付申請を行っていない方 ④過去に住宅リフォーム補助金を受けたことのない方 |
対象住宅 | ①または②に該当する住宅 ①市外の子育て世帯が、親と同居または近居を目的に居住する住宅 ②市内の子育て世帯が、親と同居を目的に居住する住宅 |
助成条件 | ・市内に所在し、子育て世帯が居住するための住宅 ・祖父母・親もしくは本人(申請者)またはその配偶者のいずれかの所有する 住宅 ・過去に住宅リフォーム補助金を受けたことがない住宅 ※店舗併用住宅については住居部分のみが補助対象 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/17~2023/5/31 |
提出期限 | |
施工期限 | 2024年3月29日 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 甲賀市役所 商工労政課 0748-69-2188 |
URL | https://www.city.koka.lg.jp/11441.htm |
甲良町の助成金
甲良町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
甲良町役所
湖南市の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
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助成額 | ■1世帯あたり18万円を上限 ■市内在住の直系親族と同一敷地内で居住する場合 夫婦ともに29歳以下:上限60万円 夫婦ともに39歳以下:上限30万円 |
対象者 | 次の1~7の全てに当てはまる世帯 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届けを提出し受理された世帯 2.婚姻日において夫婦ともに39歳以下の世帯 3.令和4年1月から令和4年12月中の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である世帯(世帯収入が約680万円未満に相当) 4.他の公的制度による家賃補助を受けていない世帯 5.過去にこの制度に基づく補助を受けている者がいない世帯 6.夫婦の双方または一方が日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26 年政令第 319 号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること 7.市税の滞納が無い世帯 |
対象住宅 | 婚姻を機に湖南市内で居住する住宅 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/6/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 湖南市役所 総合政策部地域創生推進課企画調整・統計係 0748-71-2316 |
URL | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/chiiki_sosei/chiiki_sosei_kikaku_tokei/6955.html |
高島市の助成金
助成金名 | 空き家リフォーム補助 |
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助成額 | ・対象経費の1/4を補助(限度額50万円) ※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。 |
対象者 | ・市内に使わなくなった空き家を所有している方 ※不動産賃貸業や住宅販売業など業として住宅を貸し出す者は対象者となりません。 ・申請者およびその家族に市税等の滞納がないこと。 ・高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援(定住住宅リフォーム補助、空き家リフォーム補助、定住住宅取得補助、おいでよ高島・若者マイホーム支援事業補助)を受けた ことのない者。 ・空き家の借り手はリフォーム後、当該空き家の住所地に住民登録していただくとともに、生活の拠点を移すこと。 ※リフォームした空き家をセカンドハウスとして利用する場合は、補助対象外となります。 |
対象住宅 | ・借り手が決まった住宅 ・高島市空き家紹介システム登録物件(賃貸) 使っていない住宅や倉庫などをリフォームし、定住希望者に貸し出す空き家であること。 ※倉庫などのリフォームの場合は、住居室、台所、浴室、便所、玄関などの住宅機能を備えたリフォームをしていただくことが条件になります。 ・固定資産税の滞納がない住宅であること。 |
助成条件 | ※店舗等併用住宅の場合は住宅部分に係るリフォーム費用が対象です。 ・市内業者が請負う50万円以上のリフォーム工事であること。 ※対象経費は、リフォーム工事に係る材料費、施工費、現場管理費、設計監理費です。 ・申請年度内に完了するリフォーム工事であること。 ・申請時にリフォーム工事が未着工であること。(申請前に着工することは認められません。) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 高島市役所 市民協働課 0740-25-8526 |
URL | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/shiminkyodoka/1228.html |
多賀町の助成金
助成金名 | 令和5年度多賀町住宅リフォーム促進事業補助金 |
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助成額 | 補助対象工事費用の10%(限度額200,000円) *1,000円未満切捨て |
対象者 | 多賀町内に居住し、次に掲げる要件をすべて満たしている方とします。 ・補助を受けようとする工事について、国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けていない方。ただし、 国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けている場合においても当該補助または扶助の対象外となる工事は補助対象とします。 ・町税その他町の各種融資の償還について、申請日現在において滞納していない方。 ・この要綱に基づく補助金の交付を当該年度および過去5年度内に受けていない方。 |
対象住宅 | 補助の対象となる住宅は、補助対象者が所有(同一世帯を構成する者が所有する場合を含む。)し、本町において専ら居住の用に供し、玄関、居室、便所、風呂、台所等を備える居住するために所有する家屋とします。 ただし、別荘等一時的に使用するものおよび賃貸、販売等営利を目的とするものは除きます。 また、共同住宅等については、補助対象者の専有部分のみ、店舗または事務所等との併用住宅については、住居部分のみを補助対象とします。 |
助成条件 | 補助の対象となる工事は、次に掲げる要件をすべて満たしている工事。 ・建設業を営む者のうち町内に事業所を有し本町に法人住民税を納付する事業者または町内に住所を有する個人事業者が施工する工事 ・補助対象の工事費用が50万円以上の工事 ・令和6年3月31日までに当該工事を完了することができる工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~予算枠終了まで |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/31 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 多賀町役場 産業環境課商工観光係 0749-48-8118 |
URL | https://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?frmId=1678 |
豊郷町の助成金
助成金名 | 令和5年度豊郷町住宅リフォーム等補助金 |
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助成額 | 補助対象総工事費の3分の1に相当する額で、20万円を限度 |
対象者 | 次の要件をすべて満たしている必要があります。 1.対象の住宅の所有者で、その住宅に自ら居住している人 または転入し自ら居住する人(転入後の住民票提出)、 豊郷町に住民票を置いている人。 2.申請時において町税(国保税含む)等について滞納がない者。 3.対象となる工事について、他の同様の豊郷町補助金や助成金を受けないこと。 住宅リフォーム・太陽光発電システム設置の補助を同時に利用することは可能ですが、補助回数は各世帯1回限りとなります。 ※注)対象住宅が共有名義等の場合、複数人による申込みはできません。 |
対象住宅 | 町内の住宅(自ら所有し、現に居住している住宅または転入し居住する住宅 )が対象となります。 ただし、店舗併用住宅等は居住部分のみ対象となります。 |
助成条件 | 補助対象総工事費が30万円以上 (消費税含む)の工事に限ります。 ※決定通知を受け取る前の工事は補助金対象となりませんのでご注意ください。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/11~1899/12/30 |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/15 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 豊郷町役場 地域整備課 0749-35-8121 |
URL | https://www.town.toyosato.shiga.jp/0000003165.html |
長浜市の助成金
助成金名 | 長浜市定住住宅改修促進事業助成金 |
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助成額 | 助成対象工事に係る経費の10%に相当する額(上限20万円) さらに、以下の世帯に属する方は、次の助成率が加算されます。 ・18歳未満のお子様を扶養する子育て世帯:上記助成対象工事に係る経費の3.5%に相当する額(上限40万円)を加算 ・65歳以上の親族と同居される世帯:上記助成対象工事に係る経費の3.5%に相当する額(上限40万円)を加算 |
対象者 | 1.本助成金を申請する日から1年以内に、次項で示す長浜市内の助成対象住宅に転入または転居した(する予定である)45歳未満の方 2.以下に示す長浜市内の助成対象住宅に居住しようとする方の世帯全員の所得が、合計1,200万円以下であること。 (住宅を営利目的で使用する方、市税等の滞納者、暴力団員等を除きます。) |
対象住宅 | 長浜市内に存在し、下記のいずれかを満たした住宅が対象です。 1.本助成金を申請する日から1年以内に売買または賃貸借契約が成立した中古(築5年が経過した)住宅 2.申請者および配偶者の3親等以内の親族が所有する住宅 |
助成条件 | 1.長浜市内で事業所または営業所を営む法人または長浜市内に本拠を有する個人事業者により施工される工事 2.2024年2月29日までに完了する工事 3.助成対象工事費が30万円(税抜)以上の工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | 2023/4/19~1899/12/30 |
提出期限 | 2024/3/11 |
施工期限 | 2024年2月29日 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 長浜市役所 都市建設部住宅課 0749-65-6533 |
URL | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002229.html |
東近江市の助成金
助成金名 | 令和5年度市民定住住宅リフォーム事業 |
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助成額 | 1.補助対象工事費の10パーセント ※千円未満切捨てただし、補助対象工事費が50万円以上(税込)の工事が対象となります。 2.限度額は15万円です。 3.市が発行する地域商品券で交付します。 |
対象者 | ・市内に住民票を有し、現に居住している人 ・市税および市の各種融資の償還に滞納がない人 ・過去に実施した住宅リフォームに関する助成金または住宅取得に関する補助金を受けていない人 |
対象住宅 | ・補助対象者が所有し、現に居住している市内の個人住宅 ・過去に実施した住宅リフォームに関する助成金または住宅取得に関する補助金を受けていない住宅 ※集合住宅は専有部分のみを対象とします。(賃貸住宅は対象となりません。) ※法令などに違反した建物は対象外です。 ※今回の工事について、国・県・市の他の制度の助成や扶助などを受ける場合は補助対象となりません。 ただし、他の制度による補助や扶助などを受けている住宅であっても、その制度の対象外となる工事は補助対象とします。 |
助成条件 | 1.市内に本社登記がある法人(営業所のみは対象外)または市内に住民票がある個人施工業者へ発注する住宅改修工事 ※居住部分のみ 2.令和5年4月1日以降に着工し、令和6年2月29日までに完了する工事で、令和6年3月29日までに実績報告書を提出できるもの。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/6/1~2023/6/21 |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/2/29 |
完了届期限 | 2024/3/29 |
お問い合わせ先 | 東近江市役所 住宅課 0748-24-5652 |
URL | https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000008662.html |
彦根市の助成金
助成金名 | 彦根市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金 |
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助成額 | 【補助率】 対象となる経費の3分の2以内(1,000円未満の端数は切り捨て) 【補助限度額】 県外から転居:120万円 県内での転居:60万円 |
対象者 | ●彦根市空き家バンクを通じて空き家を取得し、補助金の交付決定後、転居して住み始める子育て・若年世帯の方。 子育て世帯:補助金の交付申請日の属する年度の末日において、義務教育終了前の子がいる世帯 若年世帯:補助金の交付申請日の属する年度の末日において、40歳未満の者で構成する世帯 ●補助金の交付の対象となる者が次のアからウまでの全てを満たすものであること。 ア.空き家の改修工事を行う者であること。 イ.子育て世帯または若年世帯を構成する者であること。 ウ.第7条の規定による補助金の交付決定後において、当該交付決定に係る空き家に転居し、居住を開始すること。 ●補助対象者が属する世帯が次のアからエまでの全てを満たすものであること。 ア.世帯員(補助対象者が属する世帯を構成する者(補助対象者を含む。)をいう。 以下同じ。)に地方税の滞納がないこと。 イ.世帯員に空き家の存する地域における自治会活動等に理解があること。 ウ .帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)のうち少なくとも1人が改修工事を行う空き家に工事完了日(同日後に居住を開始した場合は、当該居住を開始した日。 以下この号において同じ。)から1年以上(当該空き家を賃借する場合は、工事完了日から3年以上)居住する見込みであること。 エ.世帯員(世帯を構成する者に変動があった場合の変動後の者を含む。)が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
対象住宅 | 補助の対象となる空き家が次のアからエまでの全てを満たすものであること。 ア.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に基づき策定した彦根市空家等対策計画に定める対象とする地域に立地していること。 イ.災害レッドゾーンに立地していないこと。 ウ.世帯員が世帯員以外の者から彦根市空き家バンクを通じて、令和4年4月1日以降に世帯員が所有権の全部を取得し、または賃借したものであること。 エ.改修工事の着手前に既存住宅状況調査を実施する空き家であること。 ただし、改修工事の着手前1年以内に売主もしくは貸主が既に実施しているものまたは昭和56年6月1日以降の建築基準法に基づく耐震基準に適合しているものを除く。 |
助成条件 | 補助対象事業は、以下の(1)から(4)の全てを満たす空き家の改修工事とします。 改修工事の内容が次のアからエまでの全てを満たすものであること。 ア.次項に規定する補助対象者が空き家を取得し、または賃借する際に行うものであること。 イ.第7条の規定による補助金の交付決定後に当該改修工事に係る契約の締結を行うものであること。 ウ.第6条の規定による補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。 エ.居住の用に供する一戸建ての住宅(居住の用に供さない部分を有する住宅にあっては、当該居住の用に供さない部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるもの)に係るものであること(第10条に規定する実績報告の時点において該当することとなるものを含む。)。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 彦根市役所 都市政策部住宅課 0749-30-6123 |
URL | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_seisaku/4/2_2/2/11089.html |
日野町の助成金
助成金名 | 令和5年度日野町住宅リフォーム等促進事業助成金 |
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助成額 | ・持ち家をリフォームする場合:限度額10万円 ・持ち家から世帯の一部転居予定者が空き家をリフォームする場合:限度額20万円 ・町内賃貸住宅からの転居予定者が空き家をリフォームする場合:限度額20万円 ・転入予定者が空き家をリフォームする場合:限度額20万円 《1》上記【工事内容】①~⑤に該当する工事については経費の10%に相当する額。 ただし、空き家をリフォームする場合にあっては、20%に相当する額とする。 《2》上記【工事内容】⑥に該当する太陽光発電システムの設置工事については、太陽光発電の公称最大出力(小数点第2位以下の端数があるときはこれを切り捨てた値)に1KWあたり3万円を乗じた額 ※千円未満は切り捨て ※日野町指定の商品券で交付 |
対象者 | ・今回のリフォーム工事に対し国、県または町の他制度による補助等を受けていない方 ・令和2、3、4、5年度に、リフォーム助成金を満額で受けていない方 ・町内に住所を有する方または、転入・転居する予定の方で、自らが居住する市町村の市町村税、手数料および使用料ならびに各種融資の償還について滞納がない方 |
対象住宅 | 助成対象者自らが所有し、居住されている(転入・転居の場合は居住する予定の)住宅 ※「固定資産評価証明書」に記載されている建物に限ります。 |
助成条件 | ・日野町内に本社を有する法人か個人の施工業者(請負契約者)を利用すること ・対象となる工事経費が20万円以上であること ・町からの交付決定後に着手し、年度内(令和6年3月31日まで)に完了する工事 ・公共下水道、農村下水道供用開始区域にあっては、下水道へ接続されていること (ただし、未接続の場合は、今回の工事で接続すること) 工事内容【※居住住宅本体にかかる解体・仮設(足場)工事費用も含む】 ①老朽化、災害等による住宅の修繕・改修・補修の工事 ②住宅の模様替えのための工事 ③便所・台所・浴室等の公共下水道関連工事(外部管路および接続工事も含む。) ④対象建物への防犯機能の付与および強化のための工事 ⑤日野祭を見るための桟敷窓の設置工事または桟敷窓の設置を伴う板塀工事 ⑥個人住宅用太陽光発電システムの設置工事(太陽光モジュールの公称最大出力が10Kw未満のものに限る) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 日野町役場 商工観光課商工観光担当 0748-52-6562 |
URL | https://www.town.shiga-hino.lg.jp/0000006314.html |
米原市の助成金
助成金名 | びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金 |
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助成額 | 限度額:10万円 加算:5万円 「三世代同居」「子育て世帯」のいずれかに該当 |
対象者 | ・市民または市民となる予定の方 ・世帯員等が、リフォーム工事をする住宅の所在地を、実績報告時において、住民登録地としていること。 ・市税等の滞納がないこと。 ・この補助金、びわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金交付要綱または廃止前の米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱もしくは米原市緊急経済対策住まい応援補助金交付要綱による補助金の交付を受けていないこと。 ・米原市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。 |
対象住宅 | ・市内に存在すること。 ・この補助金または米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱、米原市緊急経済対策住まい応援補助金交付要綱もしくはびわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金交付要綱による補助金の交付を受けて整備したものでないこと。 |
助成条件 | ・補助の対象となる者がリフォーム工事の発注者であること。 ・市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による100万円以上の経費を要するリフォーム工事であること。 ・補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 米原市役所 まち整備部農政商工課 0749-53-5146 |
URL | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/syoko/shoko/10142.html |
守山市の助成金
助成金名 | 令和5年度守山市結婚新生活支援補助金 |
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助成額 | 1世帯あたり上限30万円 ※夫婦ともに29歳以下で、2世代同居(新婚世帯とその親)する場合は上限60万円 |
対象者 | ・申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所(守山市内)となる世帯 ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている世帯 ・婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯 ・所得(課税)証明書をもとに、令和4年分の夫婦の合計所得金額を合算した金額が、500万円未満の世帯 (令和5年5月31日までに婚姻届が受理された場合は、令和3年分の合計所得金額) ・申請に係る住宅について国、県または市の他の制度による補助を受けていない世帯 ・夫婦ともに、市税等の滞納がない世帯 |
対象住宅 | 結婚を機に守山市内で居住する住宅 |
助成条件 | 結婚を機に守山市内の住宅をリフォームする費用のうち、住宅機能の維持向上のための修繕、増築、改築、設備更新等に要した費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 守山市役所 総合政策部企画政策課企画政策係 077-582-1162 |
URL | https://www.city.moriyama.lg.jp/kikakuseisaku/kekkon.html |
野洲市の助成金
助成金名 | 令和5年度野洲市結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 夫婦ともに39歳以下の世帯 上限30万円 夫婦ともに29歳以下の世帯 上限60万円 |
対象者 | 下記(1)~(7)のすべてに該当する世帯が対象です。 (1)令和5年3月1日から令和6年3月8日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯 (2)申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっている世帯 (3) 婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である新婚世帯 (4) 夫婦の合計所得金額が500万円未満(貸与型奨学金の返済がある場合にあっては夫婦の所得からその返済した額を控除した金額)である世帯 (5) この補助金の交付を受けたことがない世帯 (6) 野洲市税を滞納していない世帯 (7) 申請日より3年以上継続して居住する意思がある世帯 |
対象住宅 | 婚姻を機に野洲市内で居住する住宅 |
助成条件 | 婚姻を機に野洲市内で居住する住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用) ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除きます。 ※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日以前1年以内に婚姻を機として実施したリフォームに限ります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/5/8~2024/3/8 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 野洲市役所 政策調整部企画調整課 077-587-6039 |
URL | https://www.city.yasu.lg.jp/topics/1678167631055.html |
栗東市の助成金
助成金名 | 栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。 ただし、補助対象者が県外からの移転の場合は120万円、県内での移転の場合は60万円を限度とする。 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
対象者 | 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)補助対象者の属する世帯(以下「対象世帯」という。)が子育て世帯又は若年世帯であること。 (2)世帯員のうち少なくとも1名が、工事完了日から、補助の対象となる空家等を取得する場合は1年以上、賃借する場合は3年以上(以下これらを「最低居住期間」という。)、当該空家等に居住する見込みであること。 (3)世帯員が補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)において複数の給付の対象とならないものであること。 (4)世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者でないこと。 (5)世帯員が市区町村民税を滞納していないこと。 |
対象住宅 | りっとう空き家バンクに登録されている空き家 |
助成条件 | (1)改修工事の内容がアからウまでの全てを満たすものであること。 ア.補助対象者が行うものであること。 イ.補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。 ウ.居住を目的として取得する、又は賃借する一戸建ての住宅(店舗等の用途を併せるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)に係るものであること。 (2)改修工事を行う空家等がアからウまでの全てを満たすものであること。 ア.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条の定により策定した栗東市空家等対策計画で対象とする地域と定めた地域内にあること。 イ.空き家バンクを通じて取得する、又は賃借するものであること。 ウ.災害レッドゾーンに立地していないこと。 (3)改修工事前に既存住宅状況調査を実施していること。ただし、第6条第1項の規定による申請(以下「交付申請」という。)の日までの1年以内に既に実施している場合又は昭和56年6月1日における建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震基準に適合している場合を除く。 (4)補助対象事業が、市内に事業所を有する法人又は個人で、土木、建築及びこれに附帯する工事等を行う者が行う改修工事であること。 (5)従前の住居が自己の財産となっている戸建てである場合、従前の住居が空家等とならない対策を講じること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | 2023/12/31 |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 栗東市役所 住宅課住宅係 077-551-0347 |
URL | https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/jutaku/gyoumu/akiya/8356.html |
竜王町の助成金
助成金名 | 竜王町若者定住のための住まい補助金 |
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助成額 | 補助される金額は「補助対象金額」と「限度額」とを比較して金額の低い方が補助されます。限度額は下表で計算してください。 ●補助対象となる工事経費の20パーセント以内 ●限度額 ・町内事業者利用:45万円 ・空家利用・解消:4万円 ・子育て世帯:2万円 ・多子世帯(3人以上):2万円 ・多世代同居(3世代以上):2万円 ・婚姻::2万円 ・転入(1人):2万円 ・転入(2人以上):4万円 ・Uターン:2万円 ・長期定住(5年以上居住):2万円 最高限度額:50万円(1年目20万円、2年目10万円) |
対象者 | 1.40歳未満(令和5年4月2日現在)で町内に住んでいる人 2.40歳未満で令和6年3月末までに竜王町に転入する人 3.令和4年12月29日〜令和6年3月末に婚姻届を提出または提出予定で町内に住んでいる人 4.18歳以下(令和5年4月2日現在)の子どもを養育中の人で、町内に住んでいる人 |
対象住宅 | |
助成条件 | 新築・リフォーム工事は、着工後には申請できませんので、必ず着工前に申請してください。新築・リフォームの対象事業は、実績報告期限までに工事が完了し、代金を支払ったものに限ります。 施工業者:町内事業者(50万円以上の工事) 町外事業者(100万円以上の工事) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/3~2024/1/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 2024/3/20 |
お問い合わせ先 | 竜王町役場 建設計画課 0748-58-3716 |
URL | https://www.town.ryuoh.shiga.jp/life/sumai/reform.html |
滋賀県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
滋賀県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、滋賀県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。