福島県 川俣町の助成金情報
外壁塗装・屋根塗装
川俣町の助成金情報
外壁塗装・屋根塗装
外壁塗装の助成金 (川俣町)
助成金名 | 川俣町空き家改修等支援金 |
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助成額 | 実費精算とします。 ただし、最大100万円を限度とします。 |
対象者 | 次のアからクのすべての要件を満たす必要があります。 ア.次のいずれかに該当する者であること。 (ア)本町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、本町以外の地域に在住していた移住者である者 (イ)賃貸住宅に居住している者 (ウ)二世代以上が同居している世帯から独立する者 イ.対象工事を行った空き家に空き家改修等支援金の交付申請日から5年以上継続して居住すること。 ウ.申請者及び同居する世帯員のいずれもが、町税等を滞納していないこと。 エ.過去に空き家改修等支援金の交付を受けた者ではないこと(過去に空き家改修等支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)。 オ.川俣町空き家改修等支援金(福島県外からの移住者)交付要綱(令和3年川俣町告示第55号)において交付対象となる者ではないこと。 カ.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 キ.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 ク.その他、町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
対象住宅 | 「川俣町空き家等バンク」に登録されている空き家 |
助成条件 | 空き家改修等支援金の交付申請日から5年以上継続して居住することを目的として購入した空き家(自らの親族が所有する空き家を購入した場合を除く。)を、建設業者へ請け負わせて改修する工事に要する経費と、事業者へ請け負わせて行う空き家の片付けに要する経費です。 建設業者の要件 (1)対象工事の内容に応じた建設業許可を取得していること。 (2)川俣町に営業所があること。 ア.認定を受けた後に対象工事等に契約・着工・着手するものであること。 イ.認定申請年度の4月1日以降に対象工事等の契約を締結したものであること。 ウ.住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。 エ.対象工事等を行う空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 川俣町役場 政策推進課まちづくり推進係 024-566-2111 |
URL | https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/akiyakairyou.html |
福島県の助成金情報
外壁塗装・屋根塗装
外壁塗装の助成金 (福島県)
助成金名 | 「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業 |
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助成額 | ●補助基礎額 補助対象経費の2分の1以内かつ最大150万円 (二地域居住者は、最大80万円) ※二地域居住者 県外の市区町村に生活拠点を持ち、本県の市町村へ住民票の異動を行わずに一定期間 (1 年のうち通算して 1 ヶ月以上)を県内の市町村で生活しようとする者をいう。 ●補助加算額 (1)空き家バンク加算:20万円/件 登録住宅で改修等を行う場合に加算 (2)ゆとり面積加算:10万円/人(最大5人/件) 改修後の住宅の用に供する部分の床面積が「誘導居住面積水準」を満たす場合に加算 |
対象者 | ①被災者・避難者 ②移住者 ③二地域居住者 ④子育て世帯※1 ⑤新婚世帯※1 ⑥既居住者※上記①、②、④又は⑤のいずれかに該当する者に限る。 ※1:次のいずれかに該当する県内に居住している者をいう。 ①賃貸住宅に居住している者 ②三世代以上が同居している世帯から別居する者 |
対象住宅 | (1)登録住宅:空き家バンクに3ヶ月以上登録されている建物 (2)空家住宅:3か月以上居住等で使用されていない建物 |
助成条件 | (1)共通事項 ①交付申請年度の 4 月 1 日以降に対象工事等の契約を締結したものであ ること。 ②交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、原則として、交 付申請年度内に完了するものであること。 ③住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴 室、トイレ)を備えていること。 ④本事業と同様の補助を受けたことがないこと。 (2)改修等 ①補助事業者が自ら居住するため、購入又は賃借した空き家であること。 ②空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を 得るとともに、必要な契約等を締結すること。 ③改修等を行った空き家に定住すること。 ④空き家は、賃貸事業のために所有・管理されているもの、又は地方公共 団体が所有若しくは管理するものでないこと。 ⑤補助の対象とする空き家が建築基準法等の関係法令に違反していない こと。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | 2023/4/20~2023/11/30 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 福島県庁 県北建設事務所建築住宅課 024-521-2575 |
URL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/sundefukushima.html |
受け付けております。
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福島県 川俣町の業者一覧
外壁塗装・屋根塗装
当社が把握している川俣町の外壁塗装・屋根塗装 業者を一覧で表示しています。
(一覧には外壁塗装パートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 佐藤塗装有限会社
- 福島県伊達郡川俣町大字秋山字才ノ神17
- 有限会社ムトー塗装店
- 福島県伊達郡川俣町飯坂字米子田15-3
- ハルミ塗装株式会社
- 福島県伊達郡川俣町字後田2-2
- 有限会社ムトー塗装店/事務所
- 福島県伊達郡川俣町飯坂字米子田15-15
- 大橋塗装店
- 福島県伊達郡川俣町大字東福沢字兎田94-5