【令和5年】福島県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
福島県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
福島県から出ている助成金
助成金名 | 「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業 |
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助成額 | ●補助基礎額 補助対象経費の2分の1以内かつ最大150万円 (二地域居住者は、最大80万円) ※二地域居住者 県外の市区町村に生活拠点を持ち、本県の市町村へ住民票の異動を行わずに一定期間 (1 年のうち通算して 1 ヶ月以上)を県内の市町村で生活しようとする者をいう。 ●補助加算額 (1)空き家バンク加算:20万円/件 登録住宅で改修等を行う場合に加算 (2)ゆとり面積加算:10万円/人(最大5人/件) 改修後の住宅の用に供する部分の床面積が「誘導居住面積水準」を満たす場合に加算 |
対象者 | ①被災者・避難者 ②移住者 ③二地域居住者 ④子育て世帯※1 ⑤新婚世帯※1 ⑥既居住者※上記①、②、④又は⑤のいずれかに該当する者に限る。 ※1:次のいずれかに該当する県内に居住している者をいう。 ①賃貸住宅に居住している者 ②三世代以上が同居している世帯から別居する者 |
対象住宅 | (1)登録住宅:空き家バンクに3ヶ月以上登録されている建物 (2)空家住宅:3か月以上居住等で使用されていない建物 |
助成条件 | (1)共通事項 ①交付申請年度の 4 月 1 日以降に対象工事等の契約を締結したものであ ること。 ②交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、原則として、交 付申請年度内に完了するものであること。 ③住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴 室、トイレ)を備えていること。 ④本事業と同様の補助を受けたことがないこと。 (2)改修等 ①補助事業者が自ら居住するため、購入又は賃借した空き家であること。 ②空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を 得るとともに、必要な契約等を締結すること。 ③改修等を行った空き家に定住すること。 ④空き家は、賃貸事業のために所有・管理されているもの、又は地方公共 団体が所有若しくは管理するものでないこと。 ⑤補助の対象とする空き家が建築基準法等の関係法令に違反していない こと。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | 2023/4/20~2023/11/30 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 福島県庁 県北建設事務所建築住宅課 024-521-2575 |
URL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/sundefukushima.html |
市区町村名 | 助成金有無 | |
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あ | 会津坂下町 | - |
会津美里町 | 助成金あり | |
会津若松市 | 助成金あり | |
浅川町 | - | |
い | 飯舘村 | 助成金あり |
石川町 | - | |
泉崎村 | - | |
猪苗代町 | 助成金あり | |
いわき市 | 助成金あり | |
お | 大熊町 | - |
大玉村 | 助成金あり | |
小野町 | 助成金あり | |
か | 鏡石町 | 助成金あり |
葛尾村 | - | |
金山町 | 助成金あり | |
川内村 | 助成金あり | |
川俣町 | 助成金あり | |
き | 喜多方市 | 助成金あり |
北塩原村 | 助成金あり | |
く | 国見町 | - |
こ | 桑折町 | 助成金あり |
郡山市 | 助成金あり | |
さ | 鮫川村 | - |
し | 下郷町 | 助成金あり |
昭和村 | 助成金あり | |
白河市 | 助成金あり | |
新地町 | 助成金あり | |
す | 須賀川市 | 助成金あり |
そ | 相馬市 | - |
た | 只見町 | 助成金あり |
伊達市 | 助成金あり | |
棚倉町 | 助成金あり | |
玉川村 | - | |
田村市 | 助成金あり | |
て | 天栄村 | 助成金あり |
と | 富岡町 | 助成金あり |
な | 中島村 | 助成金あり |
浪江町 | 助成金あり | |
楢葉町 | 助成金あり | |
に | 西会津町 | 助成金あり |
西郷村 | 助成金あり | |
二本松市 | 助成金あり | |
は | 塙町 | - |
磐梯町 | 助成金あり | |
ひ | 檜枝岐村 | 助成金あり |
平田村 | 助成金あり | |
広野町 | 助成金あり | |
ふ | 福島市 | - |
双葉町 | - | |
古殿町 | - | |
み | 三島町 | 助成金あり |
南会津町 | 助成金あり | |
南相馬市 | 助成金あり | |
三春町 | 助成金あり | |
も | 本宮市 | 助成金あり |
や | 柳津町 | 助成金あり |
矢吹町 | - | |
矢祭町 | 助成金あり | |
ゆ | 湯川村 | 助成金あり |
会津坂下町の助成金
会津坂下町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
会津坂下町役所
会津美里町の助成金
助成金名 | 空き家改修補助金 |
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助成額 | 補助率:2分の1以内 上限額:50万円 |
対象者 | 空き家・空き地バンク(利用・物件)登録者(3等親内の者除く) |
対象住宅 | 空き家バンク登録物件 |
助成条件 | 空き家の改修(水周りの改修、屋根外壁・内装等の改修、家財処分) 空き家バンク登録物件で、対象工事費が50万円以上に限る |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 会津美里町役場 政策財政課人口減少対策係 0242-55-1171 |
URL | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/result.html?q=%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E6%94%B9%E4%BF%AE#gsc.tab=0&gsc.q=%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E6%94%B9%E4%BF%AE&gsc.page=1 |
会津若松市の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | ・夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:60万円 ・その他の世帯:30万円 1,000円未満は切り捨てとします。 |
対象者 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出した夫婦で、以下の要件をすべて満たす夫婦 ・夫婦共に婚姻日(婚姻届の届出日)における年齢が39歳以下であること ・補助金の申請時における所得証明書をもとに算出した夫婦の直近過去1年間の所得額の合計が500万円未満であること(ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(※)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します) (※)公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう ・補助金の申請日において夫婦の双方が本市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること(ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情で住民登録を異動した場合はこの限りではありません) ・住宅及び引越について他の公的制度による補助等を受けていないこと ・過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと ・市税を滞納していないこと ・会津若松市暴力団排除条例(平成24年会津若松市条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと |
対象住宅 | 市内の住宅 |
助成条件 | 住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用) ・倉庫、車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外となります。 ・婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したリフォーム費用は補助の対象とします。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/7/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 会津若松市役所 企画政策部企画調整課協働・男女参画室 0242-39-1405 |
URL | https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2023022800043/ |
浅川町の助成金
浅川町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
浅川町役所
飯舘村の助成金
助成金名 | 住宅修繕等補助金 |
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助成額 | 最大100万円 |
対象者 | ・平成23年3月11日に飯舘村に住所がない方 ・平成29年3月31日以降に村に移住した方 ・定住する意思がある方(転勤等で一時的に村に居住される方は補助金の対象になりません) ・移住前の住所地において税金等を滞納していない方 ・本人および同居人が暴力団員、暴力団関係者でない方 |
対象住宅 | 定住のため購入した空き家 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 飯舘村役場 いいたて移住サポートセンター 090-8280-5464 |
URL | https://www.vill.iitate.fukushima.jp/site/iju/3782.html |
石川町の助成金
石川町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
石川町役所
泉崎村の助成金
泉崎村の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
泉崎村役所
猪苗代町の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
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助成額 | ・補助対象となる経費の実支出額(上限額30万円) (夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は上限額60万円) |
対象者 | 令和5年3月1日から令和6年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。 ただし、申請時点において次の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。 1.婚姻日時点において、夫婦ともに39歳以下であること 2.夫婦の合計所得金額が500万円未満であること なお、貸与型奨学金を現在返済している場合は別の方法で所得を算出します 3.夫婦の双方または一方が猪苗代町に住民登録し、住民票の住所が申請の対象となる住居にあること 4.町税を滞納していないこと 5.他の公的制度による家賃補助を受けていないこと 6.過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと |
対象住宅 | 猪苗代町に存在する住宅 |
助成条件 | 結婚を機に、新たに住宅をリフォームする際に要した費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 猪苗代町役場 保健福祉課社会福祉係 0242-62-2115 |
URL | https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-20955.html |
いわき市の助成金
助成金名 | 令和5年度いわき市空き家バンク活用支援事業 |
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助成額 | 補助対象経費の1/2 上限50万円 |
対象者 | 1.補助対象空き家の所有者又はその相続人であること。 2.補助対象者が補助金の交付申請日において市税の滞納がないこと。 3.暴力団関係者でないこと。 |
対象住宅 | 1.「空き家バンクいわき」への登録を予定している空き家であること。 2.補助対象空き家の改修を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、居室のほか生活に必要な水廻り(台所、浴室、便所)を備えていること。 |
助成条件 | 補助対象空き家(併用住宅の場合にあっては、住宅の用に供する部分に限る。)の内外装、玄関、居室、台所、浴室、便所等を対象とした改修に係る費用。 交付決定を受ける前に着手した事業は、補助の対象となりません。 「改修の支援」の場合、補助事業完了後、5年以上定住する必要があります。ただし、療養、就職若しくは進学により転出するとき、又は死亡したときを除きます。 「改修の支援」の場合、3親等以内の親族間での売買又は賃貸借の場合は、補助の対象となりません。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | 2023/5/15~2024/1/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | いわき市役所 都市建設部住まい政策課空き家対策係 0246-22-7593 |
URL | https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1617932535562/index.html |
大熊町の助成金
大熊町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
大熊町役所
大玉村の助成金
助成金名 | 空き家改修等支援事業 |
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助成額 | (1)移住者、地域おこし協力隊の退任者(退 任から1年を経過していない者に限る) 補助率:1/2、限度額:100万円 (2)上記該当者と5年以上の賃貸契約を締 結した空き家の所有者 補助率:1/2、限度額:100万円 (3)地域おこし協力隊員 補助率:10/10、限度額:200万円 (4)地域おこし協力隊員の居住の用に供す る空き家の所有者 補助率:10/10、限度額:200万円 |
対象者 | (1) 空き家を自ら5年以上定住する目的で購入又は賃貸した移住者※ (2) 移住者と5年以上の賃貸契約を締結した空き家の所有者 (3) 空き家に居住するため購入又は賃貸した地域おこし協力隊および地域おこし協力隊員と契約締結した空き家の所有者 ただし、以下に該当する場合は除きます。 ・3親等内の親族間での空き家の売買又は賃貸する場合 ・市区町村税等を滞納している場合 ・暴力団員又は暴力団密接関係者 ※移住者:村外から本村に移住し、かつ、本村の住民基本台帳に登録される方(申請日から遡って2年以内に本村に転入された方も含みます) |
対象住宅 | 村内の空き家 |
助成条件 | ・空き家の改修に係る費用で税込20万円以上のもの、または家財処分等に要する費用に対し補助します。 ・補助金を受けた日から1年以内に入居すること。 ・賃貸する場合の改修及び家財処分に関しては、補助金交付申請の前に所有者の承諾を得ること。 ・補助金の交付決定日以降に改修等の契約を締結し、当該交付年度内に完了すること。 ・当該空き家に所有者及び所有者の3親等内の親族にあたる者と同居しないこと。 ・過去に、当該補助金の交付を受けていないこと。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/1/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 大玉村役場 建設課管理係 0243-24-8112 |
URL | https://www.vill.otama.fukushima.jp/kurashi/teijyuusien/akiya_hojyo/ |
小野町の助成金
助成金名 | 小野町結婚支援事業 |
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助成額 | 令和5年度(令和4年分)の夫婦の合計所得が500万円未満:限度額60万円 令和5年度(令和4年分)の夫婦の合計所得が500万円以上:限度額30万円 ※補助金額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額となります。 |
対象者 | 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯のうち、次のすべてに該当する世帯が対象となります。 (1)申請時に夫婦の双方または一方が町内に住民登録を有し、住民票の住所が申請時に係る住宅の所在地であること。 (2)対象となる住居が小野町にあること。 (3)申請年度から起算して3年以上継続して、小野町に定住する意思があること。 (4)婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。 (5)他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。 (6)過去にこの補助を受けたことがないこと(他の自治体の補助も含む)。 (7)町税などを滞納していないこと。 (8)暴力団員または暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。 |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | 住宅リフォーム費用:修繕、増築、改築、設備更新など 対象外経費:外構工事費用、家電購入・設置費用など |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 小野町役場 子育て支援課 0247-72-2212 |
URL | https://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/21/onomachi-kekkonshien.html |
鏡石町の助成金
助成金名 | 空き家改修費補助事業 |
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助成額 | 改修費上限20万円(対象経費の2分の1以内) ※中学生以下の子供がいる世帯は10万円加算 ※町内事業者による改修工事は10万円加算 |
対象者 | ①鏡石町空き家バンクに利用申込みして売買又は賃貸借契約を締結した空き家の新所有者又は賃借人 ②5年以上定住する意思がある方 ③町内会に加入し、地域活性化の推進に協力する方 ④町税等に滞納がない方 |
対象住宅 | ①鏡石町空き家バンクに登録された物件であること ②売買契約及び賃貸契約が締結された物件又は売買若しくは賃貸借の同意が得られた物件であること ③申請日が契約締結日又は同意が得られた日から6カ月を経過していないこと ④申請年度内に改修及び実績報告が完了すること |
助成条件 | ・経費が20万円以上であること ・居住部分に係る改修工事であること ・補助申請は申請者1人あたり1回及び1物件あたり1回のみとなります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 鏡石町役場 企画財政課企画調整グループ 0248-62-2117 |
URL | https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/kurashi_tetuzuki/006596.html |
葛尾村の助成金
葛尾村の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
葛尾村役所
金山町の助成金
助成金名 | 金山町空き家・住宅対策事業 |
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助成額 | 空き家の場合改修工事費用の4分の3(最大150万円)、既存住宅の場合改修工事費用の3分の2(最大100万円)の補助を行います。 |
対象者 | ・町税の滞納がないことが確認できる方 ・町内の建築業又は解体業を営む業者と契約を行う方 |
対象住宅 | 金山町に存在する空き家や住宅 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 金山町役場 企画係 0241-54-5203 |
URL | https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/54/akiya-jyuutakutaisaku26.html |
川内村の助成金
助成金名 | 中古住宅取得補助事業 |
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助成額 | 上限70万円(1,000円未満切り捨て) また、以下に該当する方は加算が受けられます。 45歳未満または新婚世帯加算:10万円 子育て加算:10万円 就業または雇用の促進に関する加算:10万円 地域産業の活性化に関する加算:10万円 |
対象者 | 1.新規取得した住宅の所有者 2.対象となる住宅に5年以上定住の意志がある方 3.補助対象者とその同居する世帯員が、対象となる住宅の所在地に住民登録をしていること 4.市町村税等の滞納がないこと 5.行政区及び集落にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加する意志がある方 6.対象住宅に2人以上の補助対象者がいる場合は、補助金の申請ができるのはどちらか一人とします 7.補助金の交付は、対象住宅の取得につき1回に限ります |
対象住宅 | 町内の中古住宅 |
助成条件 | 過去に人の住居の用に供された住宅又は建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅で、かつ、令和4年4月1日以後に購人した住宅であること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 川内村役場 総務課企画政策係 0240-38-2111 |
URL | http://www.kawauchimura.jp/page/page001066.html |
川俣町の助成金
助成金名 | 川俣町空き家改修等支援金 |
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助成額 | 実費精算とします。 ただし、最大100万円を限度とします。 |
対象者 | 次のアからクのすべての要件を満たす必要があります。 ア.次のいずれかに該当する者であること。 (ア)本町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、本町以外の地域に在住していた移住者である者 (イ)賃貸住宅に居住している者 (ウ)二世代以上が同居している世帯から独立する者 イ.対象工事を行った空き家に空き家改修等支援金の交付申請日から5年以上継続して居住すること。 ウ.申請者及び同居する世帯員のいずれもが、町税等を滞納していないこと。 エ.過去に空き家改修等支援金の交付を受けた者ではないこと(過去に空き家改修等支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)。 オ.川俣町空き家改修等支援金(福島県外からの移住者)交付要綱(令和3年川俣町告示第55号)において交付対象となる者ではないこと。 カ.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 キ.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 ク.その他、町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
対象住宅 | 「川俣町空き家等バンク」に登録されている空き家 |
助成条件 | 空き家改修等支援金の交付申請日から5年以上継続して居住することを目的として購入した空き家(自らの親族が所有する空き家を購入した場合を除く。)を、建設業者へ請け負わせて改修する工事に要する経費と、事業者へ請け負わせて行う空き家の片付けに要する経費です。 建設業者の要件 (1)対象工事の内容に応じた建設業許可を取得していること。 (2)川俣町に営業所があること。 ア.認定を受けた後に対象工事等に契約・着工・着手するものであること。 イ.認定申請年度の4月1日以降に対象工事等の契約を締結したものであること。 ウ.住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。 エ.対象工事等を行う空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 川俣町役場 政策推進課まちづくり推進係 024-566-2111 |
URL | https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/akiyakairyou.html |
喜多方市の助成金
助成金名 | 空き家改修支援事業補助金 |
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助成額 | ・転入者 補助率:2分の1、限度額50万円 ・市民 補助率:2分の1、限度額25万円 |
対象者 | ・喜多方市に定住する目的で補助対象空き家を購入または賃借し、自ら改修する者 ・改修した住宅に5年以上定住することを誓約する者 |
対象住宅 | 喜多方市空き家バンクに登録されている空き家 |
助成条件 | ⑴改修は、市内の業者と契約するもので、補助金の交付決定日以降に着手し、当該交付年度内に完了すること。 ⑵補助対象空き家を店舗兼用住宅とする場合は、当該店舗兼用住宅の延べ床面積の1/2以上が住宅の用に供するものであること。 ⑶補助対象空き家の改修を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、便所)を備えていること。 ⑷補助の対象とする空き家は、改修を実施する前後において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)その他関係法令に違反していないこと又は行政庁からの違反指導を受けていないこと。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 喜多方市役所 建設部都市整備課建築景観係 0241-24-5267 |
URL | https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/toshiseibi/16510.html |
北塩原村の助成金
助成金名 | 空き家除去及び活用促進事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の2分の1以内の額 ※ただし150万円を上限とする |
対象者 | ①改修を行った空き家に住民登録をし、5年以上定住する者 ②空き家の所在する行政区に加入すること ③同一世帯内に扶養する子供がいる場合、学校は村内の小中学校に通うこと( ただし特別な事情がある場合はのぞく) ④申請者及び同居の親族に村税等の滞納がないこと ⑤申請者及び同居の親族に暴力団員がいないこと |
対象住宅 | 北塩原村内の空き家 |
助成条件 | 改修工事は原則として村内の事業者に発注すること 併用住宅の場合は、居住部分を補助対象とする |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 北塩原村役場 総務企画課 0241-23-3111 |
URL | https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2011081900019/ |
国見町の助成金
国見町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
国見町役所
桑折町の助成金
助成金名 | 桑折町若者定住促進事業補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業) |
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助成額 | 補助基本額:20万円 町内建築業者を利用した場合:10万円 |
対象者 | 町に10年以上定住することを前提に、次の要件をすべて満たす人。 1.申請者本人または配偶者が申請日において45歳未満である人 2.新たに住宅取得(新築や購入、建替え)、または新たに住宅リフォーム(400万円以上)を行い入居した人 3.申請日の前年度において、申請者および同一世帯の人全員が、納付すべき市町村民税の滞納がない人 4.本人および同居する世帯員が、暴力団員(桑折町暴力団排除条例(平成23年桑折町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当しないこと さらに、次の要件をすべて満たす人は「県外移住者」として補助額が加算されます。 1.県内に住所を移して2年以内であること 2.県内に住所を移す前日まで、連続して県外に2年間以上居住していたこと 3.補助を受けた次の年度から最低3年間以上、補助を受けた住宅に住むこと 4.補助を受ける住宅は、「誘導居住面積水準」※を満たすこと |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | (注意)住宅取得の日または住宅完成後から1年以内に申請してください。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 桑折町役場 建設水道課都市整備係 024-582-2127 |
URL | https://www.town.koori.fukushima.jp/kurashi/life/sumai_suido_tochi/jyutaku/6116.html |
郡山市の助成金
助成金名 | 結婚新生活スタートアップ支援事業 |
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助成額 | 対象経費(住居費・引越費用)の実支出額のうち、1世帯あたり30万円を上限に補助します。 ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合はその額を控除します。 ・住居費と引越費用は併せて申請することができますが、その場合も上限は30万円までです。 ・算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 ・住宅手当の支給がない場合も、確認のために住宅手当支給証明書の提出が必要です。 ・勤務先から住宅手当支給証明書を取得することが難しい場合は、該当する月全ての給与明細の写しでも構いません。 |
対象者 | 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。 ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。 1.夫婦の双方が郡山市に住民登録を有し、住民票の住所が申請の対象としている住宅の所在地となっていること。 ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情(単身赴任等)で住民登録を異動した場合はこの限りではない。 2.夫婦双方の婚姻時の年齢が39歳以下であること。 3.令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。 4.夫婦の双方または一方が、過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。 5.夫婦が市民税(個人住民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないこと。 6.郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 結婚に伴い行った住宅のリフォーム費 既存の住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築及び設備更新等の工事費用。 住宅の名義が夫婦以外であっても、リフォーム工事の契約が夫婦で、支払いも夫婦の場合は対象となります。 ただし、賃貸物件の場合は、本来貸主が負担すべき修繕費用でないことを賃貸借契約により確認します。 婚姻日より前にリフォームを実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したものに限ります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/7/3~2024/3/29 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 郡山市役所 こども部こども政策課 024-924-3801 |
URL | https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/80/1339.html |
鮫川村の助成金
鮫川村の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
鮫川村役所
下郷町の助成金
助成金名 | 下郷町結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | ・夫婦ともに29歳以下:一世帯当たり最大60万円 ・30~39歳:一世帯当たり最大30万円 |
対象者 | 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯 2.婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも39歳以下である世帯 3.前年の世帯の所得(夫婦の所得を合算した額)が500万円未満である世帯 |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 下郷町役場 健康福祉課福祉係 0241-69-1199 |
URL | https://www.town.shimogo.fukushima.jp/organization/kenkoufukushi/4/2/1326.html |
昭和村の助成金
助成金名 | 昭和村移住促進住宅取得支援事業補助金 |
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助成額 | 住宅取得経費(土地取得経費や外構工事費を除く)の1/2を補助する。 または、下表により算出した額のいずれか低い額。 新築:住宅の工事経費 等 中古:住宅の売買経費 等(家屋改修費用、登記に係る経費は除く。) ●基本補助額:50 万円(上限) ●加算額 ・若年・子育て世帯:10 万円 ・村内就業:10 万円 |
対象者 | ア.県外に半年以上(住民登録)居住していた 実績があり、県外住所を転出した日から 5 年以内に村内へ移住した者 イ.令和 4 年 4 月以降に取得した住宅に転入し定住する方 ウ.村税等の滞納がなく暴力団員等でない方 エ.居住地域の自治会(行政区)に加入し地域活動に協力できる方 オ.世帯内に扶養する子供がいる場合、学校は原則として村内の小中学校に通うこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | ア.村内に所在していること イ.新たに住宅の新築または売買に係る契約を締結し取得した住宅であること ウ.補助対象者またはその配偶者の3等身以内の親族から取得したものではないこと エ.別荘など一時的な利用に供するものではないこと オ.建築基準法等の関係法令に適合し、昭和 56 年以前に建築された中古住宅の場合は、事業完了日までに耐震診断を実施する建物である。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 昭和村役場 産業建設課観光交流係 0241-57-2124 |
URL | https://www.vill.showa.fukushima.jp/procedure/148/ |
白河市の助成金
助成金名 | 空き家改修等支援事業 |
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助成額 | 改修費上限150万円(事業費の2分の1) |
対象者 | (1) 白河市空き家バンクに登録された空き家の購入者及び賃借者 ア.5年以上定住すること(5年以内に就職若しくは就学により転出し、又は死亡した場合以外は、補助金返還あり)。 イ.町内会に加入し、又は加入する見込みがあること。 (2) 市税等の滞納がないこと。 |
対象住宅 | 白河市空き家バンクに登録された空家 |
助成条件 | (1)補助金の交付申請は、購入又は賃借した日から起算して12箇月以内かつ補助対象の工事が完了してから行うこと。 (2)空き家を賃貸する場合における改修又は家財処分については、所有者の承諾を得ること。 (3)この要綱及び国県等から別の補助(市の耐震補強補助を除く。)を受けていないこと。 (4)居室のほか、生活に必要な玄関、便所、台所、風呂等を備えていること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 白河市役所 企画政策課移住定住推進係 0248-22-1111(内線)2330~2332 |
URL | http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page002669.html |
新地町の助成金
助成金名 | 新地町結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 1世帯あたり30万円(29歳以下の世帯は60万円)を上限として補助します。 ※補助申請総額が予算額に達した場合は、期間内であっても締め切ります。 ※必要な手続きや書類等については、お問い合わせください。 |
対象者 | 次の要件をすべて満たす世帯が対象です。 (1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に入籍した世帯で、町内に住居があり、ご夫婦の住所が対象となる住居にあること (2)ご夫婦の所得をあわせて500万円未満の世帯 (3)ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 (4)町税等の滞納がなく、他の公的制度の家賃補助を受けていないこと (5)過去にこの制度の補助金を受けたことがないこと |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | 婚姻に伴い町内のこの住宅をリフォームする費用のうち、住宅の機能維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。 (婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したこの住宅のリフォームであること。) ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 新地町役場 町民課子育て支援係 0244-62-2116 |
URL | https://www.shinchi-town.jp/soshiki/6/shinkon-reiwa5.html |
須賀川市の助成金
助成金名 | 空家リフォーム補助金 |
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助成額 | 補助の対象となる経費の2分の1以内(上限50万円) |
対象者 | ・登録物件の購入者又は借主で、補助金の交付決定後3年以上、須賀川市に住民登録し当該物件に居住すること。 ・市税を滞納していないこと。 ・須賀川市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」でないこと。 |
対象住宅 | 「須賀川市空家バンク」に登録されている空家等(登録物件) |
助成条件 | ・市内に事業所を有する業者又は自らが施工する工事で、複数の業者が施工する場合は、少なくとも1社は、市内に事業所を有する業者であること。 ・他の補助金の交付を受ける部分と重複しない工事。 ・過去にこの補助金の交付を受けていない工事。 ・補助金の交付決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度内に完了することができる工事。 ・併用住宅の場合は、居住する部分の工事。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/7/1~1899/12/30 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 須賀川市役所 建設部建築住宅課 0248-88-9150 |
URL | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/hikkoshi_sumai/1002444/1009061.html |
相馬市の助成金
相馬市の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
相馬市役所
只見町の助成金
助成金名 | 只見町空き家改修補助金 |
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助成額 | 補助率:1/2 限度額:150万円 ※加算要件 移住し空き家を取得した場合:10万円 登録空き家を取得した場合:10万円 子育て世帯:子ども一人につき10万円(限度額30万円) |
対象者 | ・空き家を取得又は賃借し、居住しようとする者 ・空き家を取得し、第三者に住居として賃貸しようとする者 ・町に5年以上定住する意思のある者 ・空き家を取得してから1年を経過しない者 ・町が賦課する税及び使用料等に滞納が無い者 |
対象住宅 | 町内に存在する空き家 |
助成条件 | 業者を利用して住宅の改修を行う場合、原則として、町内の施工業者(町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者)とする。 補助対象経費の合計額が、住宅の改修にあっては50万円未満であるものは補助金の対象としない。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 只見町役場 地域創生課創生企画係 0241-82-5220 |
URL | https://www.town.tadami.lg.jp/abouttown/ui-jyutaku.html |
伊達市の助成金
助成金名 | 伊達市空き家改修支援事業補助金 |
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助成額 | (1)補助率:対象経費の2分の1以内 (2)補助限度額:基本額:50万円 ※ 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は端数を切り捨てた額が補助金額となります。 (3)補助金の交付回数:同一物件に対して1回限りです。 |
対象者 | 空き家バンク物件利用者(市内転居者を含む)で、次の全てに該当する方 ・伊達市に5年以上定住する見込みがある。 ・自ら居住するために購入するものである。 ・3親等内の親族間での空き家バンク物件の売買ではない。 ・市区町村税等※を滞納していない。 ※地方税法第5条に規定する市町村税、保険料、負担金等、市が個人から徴収すべきもの。 ・暴力団員等又は暴力団密接関係者ではない。 |
対象住宅 | 伊達市空き家バンクに登録されている空き家物件 |
助成条件 | ・空き家バンク物件の改修経費で補助対象経費の総額が20万円以上のもの。 ・補助対象者が自ら居住するために購入するもの。 ・補助金の交付決定日以降に改修に着手し、年度内に完了する。 ・改修を行った後の住宅は、居室のほかに生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えている。 ・建築基準法等の関係法令に違反していない。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 伊達市役所 協働まちづくり課移住定住推進係 024-575-1177 |
URL | https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/11/29946.html |
棚倉町の助成金
助成金名 | 定住促進空き家改修補助事業 |
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助成額 | 補助対象者が行う空家の改修にかかる経費で、経費の1/2の額(ただし、250,000円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。) |
対象者 | ・福島県外から棚倉町内に移住される方 ・東日本大震災や原子力災害で被災・避難されている方 |
対象住宅 | 町内の空き家 |
助成条件 | ・補助対象者が、自ら居住するために、平成28年4月1日以降に購入又は賃借した町内の空き家であること ・補助対象者が、本事業により空き家の改修を行った後は、原則として、当該空き家であった住宅(又は住宅の用に供する部分)に定住すること ・改修等は、補助金の交付決定日以降に着手し、原則として当該交付年度内に完了すること ・空き家の改修等を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること ・補助の対象とする空き家は、本事業を実施する前後において、建築基準法等の関係法令に違反していないこと又は特定行政庁から違反指導を受けていないこと ・福島県空き家・ふるさと復興支援事業の補助決定を受けていること |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 棚倉町役場 地域創生課企画調整係 0247‐33‐2112 |
URL | http://www.town.tanagura.fukushima.jp/page/page001123.html |
玉川村の助成金
玉川村の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
玉川村役所
田村市の助成金
助成金名 | 田村市空き家改修支援事業補助金 |
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助成額 | 経費の30万円を超える経費について、2分の1以内の額とし、1件あたり100万円を上限とする。 補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 |
対象者 | ・空き家の所有者(賃借の場合は空き家の所有者)が、補助事業者等の3親等内の親族でないこと。 ・補助事業者等は、補助金の実績報告を行う日までに、対象住宅に住民票を異動すること。 ・空き家を賃借する場合は、改修の実施について、補助金の交付申請の前に所有者の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。 ・改修を行った住宅を、この補助金を交付した日から5年以上継続して居住すること。 ・生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯であること。 ・世帯の全員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 ・世帯の全員に市町村税等の滞納がないこと。 ・世帯の全員が過去に、この要綱による補助金の交付を受けた者がいないこと。 |
対象住宅 | 補助事業者等が自ら居住するため、平成28年4月1日以降に購入又は賃借した空き家であること。 ただし、県外移住者については、令和5年3月31日までに購入又は賃借した空き家に限る。 |
助成条件 | 空き家の改修は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度に完了すること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 2024/2/15 |
お問い合わせ先 | 田村市役所 企画調整課企画調整係 0247-61-7615 |
URL | https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/1/souseikurashi.html |
天栄村の助成金
助成金名 | 空き家改修事業等補助金制度 |
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助成額 | 費用の2分の1に相当する額、ただし村内施工業者で工事を行った場合にあっては費用の5分の3に相当する額、又は150万円のうちいずれか少ない額とする。 |
対象者 | (1)空き家バンクの物件登録者又は利用登録者であること。 (2)3親等内の親族間での空き家の売買若しくは賃貸又は無償での使用ではないこと。 (3)天栄村空き家改修事業等補助金交付要綱並びに天栄村空き家情報バンク実施要綱に規定す る事項を遵守することを誓約していること。 (4)補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に村税等の滞納がないこと。 (5)地域活性化の推進に協力する意思を有していること。 |
対象住宅 | ア.空き家バンクに登録された物件であること。 イ.売買契約若しくは賃貸借契約が締結された物件又は売買若しくは賃貸借の同意が得られた物件であること。ただし、所有者が確約書を提出し、改修工事の完了後6カ月以内に売買又は賃貸借契約を締結することを確約した場合は補助対象とする。 |
助成条件 | ア.別表1の対象経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が20万円以上であること。 イ.介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条、天栄村高齢者住宅改修助成事業実施要綱(平成27年天栄村告示第6号)、天栄村木造耐震改修促進事業補助金交付要綱、その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修に係る補助金等の対象経費として含 まれてないこと。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 天栄村役場 企画政策課 0248-82-2333 |
URL | https://www.vill.tenei.fukushima.jp/site/iju/iju-akiyabank2019.html |
富岡町の助成金
助成金名 | 富岡町定住化促進対策住宅助成事業 |
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助成額 | 助成額 ●この助成金は、住宅の取得又はリフォームした場合に交付するものとし、助成対象経費の15%又は300万円のいずれか低い額とする。 ●福島県外からの移住者で福島県事業の 『来て ふくしま 住宅取得支援事業』に該当する場合、併せて助成金を受けることができる。 |
対象者 | ●富岡町に10年以上定住することを誓約する者。 ●町内居住届を提出する者。 ●取得又はリフォームする住宅の所有権を有する者。 ●取得又はリフォームした住宅の固定資産税の納税義務者となる者。 ●取得する住宅に定住する世帯全員に、町税等の滞納がない者。 ●過去にこの助成金交付を受けたことがない者。 ●世帯員のいずれもが富岡町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者。 |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | ●助成対象者が居住することを目的に住宅の取得(新築・建売・中古)又はリフォー ムするための経費であること。 ●助成交付決定前に事業に着手する場合は、助成金交付決定前着手届を町長に提出 し、承認を受けなければならない |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 富岡町役場 都市整備課都市計画係 0240-22-2111 |
URL | https://www.tomioka-town.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/oshirase/2622.html |
中島村の助成金
助成金名 | 中島村結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 対象となる費用のうち、30万円(1,000円未満切捨)※1を上限に全額を補助します。 ※1夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円(1,000円未満切捨)上限となります。 |
対象者 | 令和5年3月1日~令和6年3月31日の間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦であること。 ・中島村内に住所があること。 ・対象となる住居が中島村内にあること。 ・婚姻の日の時点において、年齢が夫婦ともに満40歳未満であること。 ・世帯の所得(所得証明書をもとに、申請日が属する年の前年中における夫婦の所得を合算した額をいう。)が500万円未満であること。 ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金)の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。 ・他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。 ・過去にこの補助を受けたことがないこと。 ・村税を完納していること。 |
対象住宅 | 住居が中島村内にあること。 |
助成条件 | 婚姻に伴う住宅リフォーム費用 ・村への申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所である。 ・工事請負契約書又は請書により契約内容が確認できる。 ・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用であること及び、支払った金額が領収書等により確認できる。 ・婚姻日より前に実施したリフォームにあたっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームである。 ・婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となる。 ・倉庫、車庫に係る工事費用、門・フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 中島村役場 企画振興課企画振興係 0248-52-2113(内線 510) |
URL | http://www.vill-nakajima.jp/page/page000669.html |
浪江町の助成金
助成金名 | 浪江町個人住宅再建支援事業補助金 |
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助成額 | 最大25万円 補助対象工事に要した額 ※千円未満切捨て |
対象者 | 町内で個人住宅の再建工事をする方 ※次のいずれかに該当する方は対象外となります。 ・すでにこの補助金の交付を受けている方 ・すでにこの補助金を受けた住宅を所有している方 ・災害救助法に定める応急修理(平成25年度事業終了分)を受給した方 |
対象住宅 | 町内の個人住宅 ※避難指示が解除された区域、特定復興再生拠点区域が対象となります。 ※併用住宅(※3)・併存住宅(※4)の場合は住宅部分のみ対象となります。 ※3併用住宅とは? 居住部分と店舗などの業務部分が併存しており、その境を完全に区画せずに相互に往来できる住宅 ※4併存住宅とは? 居住部分と店舗などの業務部分が併存しており、その境が完全に区画されている住宅 |
助成条件 | 平成25年4月1日(特定復興再生拠点区域にあっては平成29年12月22日)以降に実施した事業で、令和6年3月18日(月曜日)までに完了する工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | 2024/3/18 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 浪江町役場 住宅水道課住宅係 0240-34-0232 |
URL | https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/23/17968.html |
楢葉町の助成金
助成金名 | 楢葉町結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | (1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:60万円 (2) 上記以外の世帯:30万円 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
対象者 | 次の要件をすべて満たす方 ①令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、婚姻時の年齢が夫婦共に39歳以下であること ②夫婦の合計所得が500万円未満であること ③引越先が楢葉町内で、転居届または転入届を提出し、受理されていること ④町税に滞納がないこと ⑤過去にこの補助金の交付を受けていないこと |
対象住宅 | 楢葉町内の住宅 |
助成条件 | ・リフォーム等の支払いに係る経費 ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外交に係る工事費用については対象外とする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 楢葉町役場 政策企画課 0240-23-6103 |
URL | https://www.town.naraha.lg.jp/life/cat309/cat311/008391.html |
西会津町の助成金
助成金名 | 空き家整備費補助金 |
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助成額 | 基本補助額:補助率1/2、最大100万円 |
対象者 | ①空き家の管理者(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に記載されている方) ②空き家の名義人(所有者) (要件) a.空き家の売買契約若しくは賃貸借契約の見込みのある方 b.申請時に町税等の滞納がない方 c.以前に当該事業の補助を受けていない方 |
対象住宅 | 空き家利活用台帳(※)に登録し、2年以上利活用できる物件として提供する空き家 |
助成条件 | ※事業費40万円以上が該当 申請手続きは、工事等を始める 前にお願いします。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 西会津町役場 商工観光課西会津のある暮らし相談室 0241-45-2213 |
URL | https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/site/iju/3442.html |
西郷村の助成金
助成金名 | 西郷村結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 基準額 夫婦共に29歳以下の世帯:上限額60万円 上記以外の世帯:上限額30万円 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。 |
対象者 | (1) 申請時において、夫婦の双方又は一方が村内に住民登録をしていること。 (2) 対象となる住居が本村内にあること。 (3) 婚姻の日の時点において、年齢が夫婦ともに満39歳以下であること。 (4) 世帯の所得(所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。 ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。 (5) 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。 (6) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。 (7) 村税を完納していること。 |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | リフォーム費用 結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用をいう。 ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。 なお、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 西郷村役場 企画政策課 0248-25-2943 |
URL | https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/soshiki/kikakuseisakuka/hikkoshi/1/679.html |
二本松市の助成金
助成金名 | 空き家改修助成金支給事業 |
---|---|
助成額 | 助成対象工事に要する費用の2分の1の額(千円未満に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。 |
対象者 | 1.申請日に20歳以上であること。 2.空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をすること。 3.空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して、3年前より後に、本人、同一世帯員等が二本松市に定住した者または、定住予定の者で、次のいずれかに該当していること。 【契約時に二本松市に住所がある方】 ・空き家の売買(賃貸借)契約の締結日から3年前までに二本松市内に新たに転入していること。 ・転入した時点で、過去2年間二本松市に住所がないこと。 4.改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志があること。 5.空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと。 6.同居世帯員等に市税滞納者がいないこと。 7.すでに空き家改修助成金を支給されたことがないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 改修に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が20万円以上の次の工事を対象とします。 1.台所、浴室、便所、洗面所等の改修 2.内装、屋根、外壁等の改修 ※ただし、本助成金支給対象事業以外に、国や県からの補助金が交付される場合には、その補助に係る部分の経費を除いた額を対象とします。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 二本松市役所 秘書政策課総合政策係移住窓口 0243-24-7120 |
URL | https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/ijyu_teijyu/kurasu/page001080.html |
塙町の助成金
塙町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
塙町役所
磐梯町の助成金
助成金名 | 磐梯町空き家改修支援事業補助金 |
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助成額 | ・補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額) ・10万円を限度とする。 |
対象者 | ・空き家を取得又は賃借し、町に5年以上定住する意思のある者 ・空家の取得又は賃貸してから1年を経過しないこと。 ・取得した空き家の相手が補助対象者の配偶者若しくは同居予定者の3親等以内に該当しない者 |
対象住宅 | 町内に存在する空き家(町内に存する建物で、概ね1年以上居住者がいない居住の用に供 する戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未 満の店舗兼用住宅も含む。)) |
助成条件 | ・改修は、補助金の交付決定日以降に着手し、当該交付年度内に完了すること。 ・補助対象空き家を店舗兼用住宅とする場合は、当該店舗兼用住宅の延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供するものであること。 ・補助対象空き家の改修を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、便所)を備えていること。 ・補助の対象とする空き家は、改修を実施する前後において建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと又は行政庁からの違反指導を受けていないこと。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 磐梯町役場 政策課政策係 0242-74-1211 |
URL | https://www.town.bandai.fukushima.jp/soshiki/seisaku/akiya_taisaku_hojokin.htmll |
檜枝岐村の助成金
助成金名 | 檜枝岐村結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 補助金額は住居費、引越費用及びリフォーム費用の合計額で、上限額は下記のとおりです。 対象世帯の内、婚姻日時点で夫婦共に 29 歳以下の世帯:限度額 60 万円 対象世帯の内、婚姻日時点で双方又は片方が 30~39 歳の世帯:限度額 30 万円 |
対象者 | ・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯 ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 ・夫婦共に生活の拠点が当村にある世帯 ・申請時に夫婦の住民票が対象となる住居にある世帯 ・他の公的制度による家賃補助を受けていない世帯 ・村税等の滞納をしていない世帯 ・過去にこの制度に基づく補助を受けたことがある者がいない世帯 |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | 結婚を機に住宅の機能の維持または向上を図るために行なう修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫や車庫に係る工事費用、門やフェンスなどの外構に係る工事費用、エアコンや洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 檜枝岐村役場 住民課少子化対策係 0241-75-2502 |
URL | https://www.vill.hinoemata.lg.jp/jyumin/kurashi/000025.html |
平田村の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援補助金交付事業 |
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助成額 | (1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円 (2) 前号以外の世帯 30万円 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
対象者 | (1) 新婚世帯であって、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ所得額(申請の時点において有職、無職に関わらず、夫婦の前年の所得額の合算をいう。)が500万円未満であること。 ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は、民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が500万円未満であること。 (2) 対象となる住居が村内にあること。 (3) 夫婦の双方又は一方が対象となる住居に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を行っていること。 (4) 村税等の滞納がないこと。 (5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 (6) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。 (7) 新婚世帯に平田村暴力団排除条例(平成23年平田村条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員がいないこと。 |
対象住宅 | 村内の住宅 |
助成条件 | リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。 ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用につ いては対象外とする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 平田村役場 企画商工課政策情報係 0247-55-3115 |
URL | https://www.vill.hirata.fukushima.jp/site/iju/649.html |
広野町の助成金
助成金名 | 個人住宅改良支援補助 |
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助成額 | 補助額:工事費の 10%(最大 20 万円) |
対象者 | |
対象住宅 | |
助成条件 | 町内業者による住宅リフォーム |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 広野町役場 建設課 0240-27-4161 |
URL | https://www.town.hirono.fukushima.jp/ijyu/005.html |
福島市の助成金
福島市の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
福島市役所
双葉町の助成金
双葉町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
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問い合わせ先:
双葉町役所
古殿町の助成金
古殿町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
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問い合わせ先:
古殿町役所
三島町の助成金
助成金名 | 空き家・住宅取得改修費等補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の3分の2以内の額とする。 ただし、次の額を上限とする。 (千円未満の端数は切捨て)なお、この補助の額は、補助対象経費のうち、①住宅取得費、②工事請負費、③調査設計費、④家財処分費、⑤その他、の順に算出するものとする。 ◎空き家の取得改修 ●移住・定住:上限額100万円 ●地域活動促進:上限額100万円 ◎住宅の改修:上限額100万円 |
対象者 | ◎空き家の取得改修 ●移住・定住を目的とする場合 ①町外からの移住者又は町内における住民票の移動を伴う転居者で、かつ、空き家を購入又は賃借した者、あるいは購入又は賃借を予定している者。 ただし、5年以上の定住を伴う者に限る。 ②空き家の所有者又は相続人。 ただし、所有者又は相続人が居住する場合は所有者若しくは相続人、改修後の空き家を売却若しくは貸出する場合は購入者若しくは賃借者のいずれかが5年以上の定住を伴う場合に限る。 また、相続人が複数いる場合には、全員の同意を得られている場合に限る。 ●地域活性化活動等促進を目的とする場合 改修後の空き家について、5年間の利活用計画が策定されている場合に限り、以下の者を対象とする。 空き家の所有者若しくは相続人(改修後の空き家を売却又は貸出する場合も含む)又は賃借した者。 ただし、相続人が複数いる場合には、全員の同意を得られている場合に限る。 ◎住宅の新築 ①新築する住宅の所有を予定する者。ただし、5年以上の定住を伴う者に限る。 ◎住宅の改修 ①住宅の所有者又は相続人。ただし、5年以上の定住をする場合に限る。 また、相続人が複数いる場合には、全員の同意を得られている場合に限る。 |
対象住宅 | 三島町に存在する空き家または住宅 |
助成条件 | 1.補助は、補助対象者が、空き家又は住宅(以下「補助対象建築物」という。)に対し、 次の事業(以下「補助対象事業」という。)を行う場合に、当該事業に要する経費のうち別表第2に掲げるもの(以下「補助対象経費」という。)について、補助対象者に対して交付する ものをいう。 (1)5年以上の定住を伴う町外からの移住・定住(町内転居含む。)のための空き家の取得改 修。 (2)5年間の利活用計画が策定されており、地域活性化活動等により集落の維持・活性化など が見込まれる空き家の取得改修。 (3)町内で5年以上定住するための住宅の新築 (4)新たに世帯員の増加を伴い、かつ改修後5年以上定住するための町内に存する住宅の増築を伴う改修 2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業としない。 (1)補助金の交付決定前に着手した工事 (2)本補助金と併せて他の制度等に基づく国や県等からの補助金の交付を受けようとする工事。 ただし、当該補助金への重複充当が認められている場合を除く。 (3)本補助対象事業執行の前後において、建築基準法等の関係法令に違反している場合又は特 定行政庁から違反指導を受けている場合 (4)公共事業による移転補償の対象となった場合 (5)その他町長が不適当と認める工事 3.この補助金の交付は、同一物件に対して1回限りとする。 4.この補助金の交付を受けた申請者の複数申請はできないものとする。ただし、個人と法人等は別申請とみなすものとする。 5.補助対象事業は、原則として町内の業者等により行うものとする。 6.空き家の取得改修又は住宅の改修の場合の申請対象期間は、補助対象事業の要件となる者が住民票を移動した日から2年以内(町外からの移住者の場合、最初の住民票の移動日から2年 間)とする。 ただし、町の移住・定住施策により移住したと町長が認める者の申請対象期間は最初の住民票の移動日から 4 年以内とする。 また、住民票の移動前に改修又は新築を行う場合にあっては、補助金交付決定日から1年以内の入居を伴う場合に限り、申請を認めるものとする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 三島町役場 地域政策課地域政策係 0241-48-5533 |
URL | https://www.town.mishima.fukushima.jp/site/ijyu/3021.html |
南会津町の助成金
助成金名 | 南会津町定住促進すまいる補助金 |
---|---|
助成額 | 空き家バンク利用事業:1/2、限度額50万円 帰郷住宅改修等事業 :1/2、限度額50万円 ※加算額 ・申請者に配偶者が有る場合:1世帯につき5万円 ・申請時において、申請者又は申請者の配偶者が 35歳以下の場合:1世帯につき5万円 ・申請者に同居する18歳以下の子どもがいる場合 (18歳に到達して最初の3月31日までの間にある 子):子ども1人につき10万円(限度額50万円) ・三世代以上同居の場合:1世帯につき10万円 ・町内の建築業者等(個人を含む。)が主たる施工 業者として新築、建替又は改修工事を実施する 場合:1世帯につき10万円 ・申請者が移住の場合(住民票の異動日から12か 月以内又は申請日から10か月以内に移動予定):1世帯につき10万円 |
対象者 | (1) 申請時において、申請者又は申請者の配偶者の年齢が、満45歳以下であること。 (2) 住宅建替又は取得、改修若しくは増築をする住宅の所有者及び所有予定者であり、かつ、定住する意思があること (3) 申請者及び同居する世帯員全員が、町税等の滞納がないこと。 (4) 以前にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。 |
対象住宅 | ・南会津町空き家バンクに登録されている空き家 ・帰郷住宅:申請者又は申請者の配偶者の三親等以内の直系尊 属が現在又は過去に居住していた住宅(以下「実家」という。) |
助成条件 | 改修の場合、改修工事費が50万円以上であること。 登録空き家の取得後に改修を行う場合は、売買契約の日から1年以内に行うもの であること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 南会津町役場 総合政策課地域振興係 0241-62-6210 |
URL | https://www.town.minamiaizu.lg.jp/official/kurashi_tetsuzuki/sumai/akiya/1411.html |
南相馬市の助成金
助成金名 | 空き家利活用推進事業補助金 |
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助成額 | (1)基礎額:最大 100万円(補助率1/6) (注意)30万円以上の改修工事であること (2)加算金 1.特定区域加算金 最大 25万円(補助率1/12) 2.多子加算金 最大 25万円(補助率1/12) 3.新婚加算金 最大 25万円(補助率1/12) 4.就農加算金 最大 25万円(補助率1/12) 5.移住加算金 最大 25万円(補助率1/12) |
対象者 | 1.空き家活用者または空き家所有者であること 2.改修した空き家に定住すること。(活用者の場合) 3.地域自治会(隣組)に加入し、又は加入する見込みがあること。 4.改修した空き家に居住する者が、空き家の所有者又は所有者の3親等以内の親族に該当しないこと。 5.税に滞納がないこと。 6.改修等は、補助金の交付決定日以降に着手し、令和6年3月31日までに完了すること。 7.改修等の実施について、所有者の承諾を得ていること。 8.空き家には、居室のほか、生活に必要な玄関、トイレ、台所、風呂等を備えていること(改修に係る費用の補助を受ける場合に限る。)。 9.改修及び家財処分については市内業者を利用すること。 10.改修する空き家は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと又は行政庁から違反指導を受けていないこと。 11.世帯員のいずれもが暴力団員等(南相馬市暴力団排除条例(平成24年南相馬市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)でないこと。 |
対象住宅 | 「南相馬市空き家・空き地バンク」に登録されている空き家 |
助成条件 | 内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水廻りを対象とした一般的な改修、リフォーム等であること(増築、改築又は外構工事等の居住と関わらない工事を除く) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 2024/3/31 |
お問い合わせ先 | 南相馬市役所 建設部建築住宅課住宅係 0244-24-5253 |
URL | https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/jutaku_tochi_petto/2/14959.html |
三春町の助成金
助成金名 | 令和5年度三春町空き家改修等及び空き家除却事業 |
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助成額 | (1)空き家を改修する工事:対象費用の2分の1の額以内(上限は150万円) (2)空き家の改修に併せて実施するハウスクリーニング及び残置物処分:対象費用の2分の1の額以内(上限は20万円) |
対象者 | (1)町内の空家を改修し、改修した住宅に5年以上居住する方。 (2)町内の空家を除却後に住宅を新築し、新築した住宅に5年以上居住する方。 |
対象住宅 | 町内の空家 |
助成条件 | (1)町内の事業者が改修工事又は除却工事を行うこと。 (2)町内の方は、自己所有の住宅に居住していないこと。 (3)定住、移住につながる事業であること。 (4)市町村民税の滞納がないこと。 (5)令和6年3月末までに事業が完了するものであること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 2024/3/31 |
お問い合わせ先 | 三春町役場 建設課建築グループ 0247-62-2113 |
URL | https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/akiyajigyou.html |
本宮市の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援補助金 |
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助成額 | 補助対象経費のうち、期間内に実際に支払った額とし、1世帯につき60万円を上限に交付します。 |
対象者 | 令和5年(2023年)3月1日から令和6年(2024年)3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦で、次のすべてに該当する世帯が対象です。 1.新婚世帯の所得額(夫婦の所得証明書により確認できる所得の合計額)が500万円未満であること。 ※ただし、夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を所得額算出期間に行っている場合は、その額を所得額から差し引いた額が500万円未満であること。 2.補助申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が、市内にあること。 3.夫婦の双方または一方が、過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。 4.夫婦に市税等の滞納がないこと 5.夫婦が暴力団員でないこと ※令和4年度中に継続補助世帯または継続認定世帯として交付または認定を受けた世帯は、上記要件と異なります。 |
対象住宅 | 市内の住宅 |
助成条件 | 住宅のリフォーム費用(住宅機能の維持・向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用) ※倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事費用、家電購入・設置費は対象外です。 ※婚姻日より前に実施したリフォームについては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に実施したリフォームに限ります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 本宮市役所 政策推進課 0243-24-5323 |
URL | https://www.city.motomiya.lg.jp/site/teijyu/marriage-new-life.html |
柳津町の助成金
助成金名 | 柳津町結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 〇夫婦共に29歳以下の世帯:上限60万円 〇30歳から39歳以下の世帯:上限30万円 ※いずれも婚姻日時点の年齢になります。 |
対象者 | 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の要件全て満たす夫婦。 1.世帯の所得(令和4年1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満である世帯。 ※貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。 2.夫婦共に婚姻日(婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。以下同じ。)における年齢が39歳以下の世帯。 3.対象となる住居が本町にある世帯。 4.申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にある世帯。 5.他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯。 6.町税等を滞納していない世帯。 |
対象住宅 | 柳津町に存在する住宅 |
助成条件 | 婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。 ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入設置に係る費用は対象外とする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 柳津町役場 町民課住民福祉係 0241-42-2118 |
URL | https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2023041800024/ |
矢吹町の助成金
矢吹町の2023年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
矢吹町役所
矢祭町の助成金
助成金名 | 矢祭町個人住宅改良支援事業補助金 |
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助成額 | 工事代金50万円以上で、補助金額はその10%(上限は20万円) ※1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満は切り捨てになります。 |
対象者 | (1) 矢祭町に住民登録・外国人登録をしている方 (2) 個人住宅の所有者本人又はその親族であり、かつ、その住宅に居住している方 (3) 世帯の全員が町税等を滞納していないこと |
対象住宅 | 本事業による補助の対象となったことのない個人住宅 |
助成条件 | ・町内施工業者が行う工事代金が50万円以上(消費税を含む)の改良工事 ・住宅の機能や居住環境の維持・向上を目的とした工事 ・現在あるものの改修・修繕 【対象とならない工事】 ・住宅の新築 ・居住の機能や居住環境の維持・向上を目的としない工事 ・簡易な工事や工事が伴わない物品の購入 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 矢祭町役場 事業課事業グループ 0247-46-4577 |
URL | http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/page/page000612.html |
湯川村の助成金
助成金名 | 湯川村結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 補助額は、住居費・引越費用・リフォーム費用の合計で、補助上限額は次のとおり (1)30歳以上39歳以下の世帯:上限30万円 (2)29歳以下の世帯:上限60万円 |
対象者 | 令和5年3月1日~令和6年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の条件をすべて満たす夫婦 (1)世帯の所得が500万円未満であること ※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除する (2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること (3)対象となる住居が本村にあること (4)申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にあること (5)村税の滞納がないこと (6)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと (7)過去にこの制度による補助を受けたことがある者がいないこと |
対象住宅 | 湯川村に存在する住宅 |
助成条件 | (3)リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 ※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること ※外構に係る工事費用、家電購入・設置に係る費用は対象外 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~2024/3/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 湯川村役場 産業建設課商工観光係 0241-27-8831 |
URL | https://www.vill.yugawa.fukushima.jp/shoukoukankou/marriage_life_support.html |
福島県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
福島県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、福島県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。