青森県 深浦町の助成金情報
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外壁塗装の助成金 (深浦町)
助成金名 | 令和5年度深浦町住環境リフォーム推進事業 |
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助成額 | 町補助額:工事費50万円(税込)以上から 補助率:工事費の10% 限度額:20万円まで ※リフォーム支援事業による補助金の交付を受けた対象者が、下水道接続工事による補助金の交付を受けようとする時の補助金の限度額は、リフォーム支援事業により交付を受けた補助金の額を40万円から減じた額と20万円のいずれか低い額とする。 ※このリフォーム推進事業の対象となり、移住者または45歳未満の新婚夫婦・子育て世帯の住宅をリフォームする場合には、更に「若者等住宅整備支援補助金(リフォーム工事費の5%以内・上限10万円)」の対象となります。 |
対象者 | 1.町内に住所を有する者(住民基本台帳に基づき住民票に記載されている者をいう) 2.住環境リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし当該工事を行う住宅の所有者が、対象者の親(対象者の配偶者の親を含む)又は子の場合は所有者と同等とみなす。 3.同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。 4.過去にこの事業及びリフォーム支援事業による補助金の交付を受けていない者又は、リフォーム支援事業による補助金の交付を一度のみ受け、下水道接続工事による補助金を受けようとする者。 5.補助金申請時に住環境リフォーム工事を行おうとする個人住宅に住所登録していない者であっても、当該工事終了後に住所登録する場合は、対象者とする。 |
対象住宅 | 1.町内に存する個人所有の住宅であり、本人又はその家族が居住している住宅であること。 2.町内に存する居住用及び業務用に併用している住宅であること。ただし、別荘は除く。 |
助成条件 | 1.リフォーム工事に要する費用(消費税相当額含む)50万円以上または、下水道接続工事に要する費用が10万円(消費税相当額含む)以上であること。両方の工事を併せて行う場合は、10万円(消費税相当額含む)以上であること。 2.工事着工時において、建築後1年を経過していること。 3.住宅部と非住宅部併せて工事を行ったときは、住宅部分の床面積を住居部分及び非住居部分の床面積の合計で除して得た商に、当該リフォーム工事に要した費用の額を乗じて算出するものとする。 4.工事を行う者は、深浦町内に住所を有する法人及び個人事業主で、町税等を完納していること。 5.完了実績報告書の提出ができる工事であること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/3~2023/10/31 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 深浦町役場 建設水道課 0173-74-4413 |
URL | https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2020073100016/ |
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