北海道 仁木町の助成金情報
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外壁塗装の助成金 (仁木町)
助成金名 | 仁木町定住促進住宅改修補助事業 |
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助成額 | 500万円以上の改修費用に対し上限100万円を交付 |
対象者 | (1) 移住者、子育て世帯、若年世帯のいずれかに該当すること。 (2)改修した住宅に住所を有すること(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に 記載されている者をいう。)。 (3)前号の住宅に引き続き5年以上定住すること。 (4)補助金の交付申請者及びその同一世帯に属する者全員が市町村税及び使用料等に未納がないこ と。 (5)世帯全員のいずれもが、本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金等の交 付を受けていないこと。 (6) 所有権割合が5割以上を有していること。ただし、当該割合5割の者が二人存在する場合は、 いずれか一方とする。 (7)補助金の交付申請者及び同一世帯に属する者全員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関 する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が 含まれていないこと。 |
対象住宅 | - |
助成条件 | (1)住宅改修に要する工事費用(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)が500万円以上 であること。ただし、併用住宅の場合は、店舗改修を除いた工事費用が500万円以上であること。 (2)専用住宅、併用住宅ともに建築工事後の住宅延床面積が50 平方メートルを超えること。ただ し、併用住宅の場合、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50 平方メートルを超えること。 (3)建築基準法、その他建築物に関連する法令等を遵守したものであること。 (4)別荘等一時的に使用する住宅ではないこと。 (注意)工事着工前に補助金申請が必要です。(着工後や住宅完成後の補助金申請は認められません) (注意)事業完了後の1か月以内又は当該年度の3月31日までに実績報告をしなければなりません。 |
先着/ 抽選 | - |
受付期間 | - |
提出期限 | 着工前 |
施工期限 | - |
完了届期限 | 事業完了後の1か月以内又は当該年度の3月31日まで |
お問い合わせ先 | 仁木町役場 企画課 未来創生係 0135-32-3953 |
URL | http://www.town.niki.hokkaido.jp/section/kikakuka/immd6j0000001mcp.html |
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