高知県 佐川町の助成金情報
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外壁塗装の助成金 (佐川町)
助成金名 | 佐川町移住者住宅改修費等補助金 |
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助成額 | 補助率は10分の10以内。(1,000円未満の端数は切り捨て) 補助限度額は2,700,000円/戸。 |
対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、空き家住宅の所有者と当該住宅に居住しようとする者が2親等内の親族である場合、若しくは町税及び県税等について滞納がある場合又は申請者及び申請者に関係する者が、佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者である場合は対象としない。 (1)本町に住所を有していない者で県外に5年以上居住していた者(現在、県内他市町村に居住している者を含む)。 (2)本町に住所を有して2年(転居を伴わない者は1年)を経過しない者でそれ以前は県外に5年以上居住していた者。 (3)現に佐川町地域おこし協力隊の任についている者、または地域おこし協力隊の任期満了日から1年以内の者。 (4)前3号に係る者に住宅の提供をする空き家住宅所有者。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助金交付要件は以下。 (1)改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されていること。 (2)個人が所有する空き家住宅であること。 (3)当該事業により改修を行う空き家住宅については、事業完了後10年以上、移住者の居住の用に供し、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること。 (4)移住者が空き家住宅の改修を行う場合は、空き家住宅に係る賃貸借契約又は売買契約が移住者と所有者との間において締結されていること(覚書等の交換でも可)。 (5)移住者が空き家住宅の改修を行う場合は、所有者と改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること。 (6)対象となる空き家住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 移住者等が実施する個人が所有する空き家住宅の改修に要する経費で設計費も含むものとする。ただし、備品購入費は対象外とする。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 佐川町役場 まちづくり推進課 企画政策係 0889-22-7740 |
URL | https://www.town.sakawa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o339RG00000941.html |
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