長野県 南木曽町の助成金情報
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外壁塗装の助成金 (南木曽町)
助成金名 | 南木曽町結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 世帯区分Aは60万円、30万円、世帯区分Bは15万円を交付限度額とする。 【世帯区分A】 次の項目を全て満たす世帯 (1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。 (2) 夫婦の合計所得(所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額(婚姻を機に夫婦の双方又はいずれか一方が離職し申請日において無職である場合は、当該者については所得なしとして算出した金額)をいう。)が500万円未満であること。 ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得から年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。 ※ただし、婚姻時における夫婦の年齢が共に29歳以下であるとき60万円 【世帯区分B】 次の項目のいずれかに該当する世帯 (1) 夫婦双方または一方の婚姻日における年齢が40歳以上であること。 (2) 夫婦の合計所得が500万円以上であること。 ※継続補助として・・・令和4年度に本要綱による補助金の交付を受け、その交付額が1世帯当たりの補助金交付限度額に達しなかった世帯は、令和5年度に限り補助金の交付を受けることができます。 交付限度額は令和4年度の1世帯当たりの補助金交付限度額として定める額から令和4年度執行予算による交付額を差し引いて得た額で、対象経費は住居費及び引越費用のみとなります。 |
対象者 | 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象世帯」)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。 (1)対象となる住居が南木曽町内にあり、申請時に夫婦双方又は一方の住民票の住所が当該住居の所在地となっていること。 (2)補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の住民票の住所が南木曽町にあること。 (3)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 (4)過去にこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。 (5)町税等の滞納がないこと。 (6)夫婦双方が南木曽町暴力団排除条例(平成23年南木曽町条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。 |
対象住宅 | 町内の住宅 |
助成条件 | 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、機能の維 持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | - |
提出期限 | 3月6日 |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 南木曽町役場 もっと元気に戦略室 0264-57-2001 |
URL | http://www.town.nagiso.nagano.jp/gennkinamatidukuri/nagiso_kekkonsien/nagiso_kekkonnsienn_sinseikatusien.html |
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- 潮塗装
- 長野県木曽郡南木曽町田立1319-1
- 株式会社小島塗装工業所
- 長野県木曽郡南木曽町読書坂ノ下3967-5