青森県 三戸町の助成金情報
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外壁塗装の助成金 (三戸町)
助成金名 | 三戸町結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った金額を合算した額とし、1世帯当たり60万円以内の額を補助します。継続補助世帯にあっては、1世帯あたり30万円以内の額とし、前年度給付額を控除した額とする。 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 |
対象者 | 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を受理され、同一世帯となった夫婦のうち、次のいずれにも該当する世帯 (1) 新婚世帯又は継続補助世帯であること。 継続補助世帯…令和4年度三戸町結婚新生活支援事業補助金を受給した世帯のうち、その受給額が30万円に達しなかった世帯で、夫婦のいずれも補助金を申請するときまで引き続き本町に住所を有している世帯。 (2) 当該補助金の交付申請時点で、夫婦共に三戸町の住民基本台帳に登録されている者であり、婚姻後も引き続き三戸町の住民基本台帳に登録されている者であること。 (3) 婚姻届を受理された時点で、夫婦共に、又はいずれかの年齢が39歳以下であること。 (4) 世帯の所得が500万円未満であること。 (5) 夫婦の一方又は双方が、過去に地域少子化対策重点推進交付金に係る結婚新生活支援事業補助金等を受給したことがないこと。 (6) 町内会に加入すること。 ※上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。 ・公営住宅等の公的賃貸住宅を賃借している。 ・社宅、官舎、寮等の事業主から貸与されている住宅を賃借している。 ・3親等以内の親族及び姻族が所有する住宅又は賃借住宅を賃借している。 ・3親等以内の親族及び姻族が役員である法人が所有する住宅又は賃借住宅を賃借している。 ・国、県及び町等から受けた移転補償、損害補償及び補助金等により住宅を賃借している。 ・三戸町暴力団排除条例(平成23年三戸町条例第15号)で定める暴力団及び暴力団員である。 ・世帯員が町税等を滞納している。 |
対象住宅 | 居住する住宅 |
助成条件 | 中古住宅取得に要した費用又は増改築・リフォーム工事に要した経費(別表第2に掲げる経費を除く。) ただし、婚姻日より前に取得した住宅又は実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅又は実施したリフォームであること。 当該住宅に入居後又は工事終了後報告すること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | 2023/4/1~1899/12/30 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 三戸町役場 まちづくり推進課まちづくり班 0179-20-1117 |
URL | https://www.town.sannohe.aomori.jp/soshiki/machidukuri/3779.html |
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(一覧には外壁塗装パートナーズ認定企業以外の業者も含みます)
- 第一建装
- 青森県三戸郡三戸町大字二日町11
- 徳田塗装店
- 青森県三戸郡三戸町大字川守田字関根13-6
- 有限会社トータルペイントサービス
- 青森県三戸郡三戸町大字川守田字正浄寺80-2