• ホーム
  • »
  • Q&A
  • »
  • 外壁塗装の際、「道路使用許可」が必要になるのでしょうか?

外壁塗装の際、「道路使用許可」が必要になるのでしょうか?

Q
友人が塗装をした際に、ハウスメーカーからの提案で「道路の使用許可」が組み込まれていたと聞いたのですが、これは塗装工事の際に一般的に必要ものなんでしょうか?
A
一般のお家の塗装工事だと、道路使用許可は申請しないことが多いです。
回答者
椿 妃南子

ハウスメーカーでも地元の塗装店さんでも一般のお家の塗装工事では、道路使用許可を取らないことの方が多いです。

しかし特例として下記の2つに該当するお家は、道路使用許可を申請します。

①足場の設置・解体を行う際に作業車を特定の場所に駐車する場合

足場を組む際、足場屋さんはトラックで来宅して足場の設置・解体を行います。
トラックから足場のパイプを運び出す為、敷地の前やその近辺に路上駐車することになります。

その際、駐車禁止の場所に停車する場合、交通量の激しい幹線道路に面している現場の場合は、道路使用許可を取ることがあります。

②足場が道路に出てしまう場合

敷地面積いっぱいに建物が建っている家だと足場が敷地内に収まらず、公共道路に足場がはみ出てしまうことがあります。

この場合は「道路占用許可」も一緒に取得する必要があります。

「道路使用許可」が足場を設置解体する時だけ必要であるのに対し、「道路占用許可」は足場が立っている工事期間全体が対象になります。

ちなみに…

道路の使用許可、占用許可に関してもう少し詳しく説明します。

①道路使用許可
道路使用許可申請は使用する道路を管轄する警察署にて行います。
申請書類と作業図・地図・現況写真等、そして申請手数料(場所により異なりますが大体3万円ほど)が必要です。

更に、路上に作業車を駐めるための交通誘導員が必要です。
基本的に通行車両の誘導に2名、歩道がある場合には歩行者の保安に更に1名以上の誘導員を配置します。

②道路占用許可
道路使用許可と同じく使用する道路を管轄する警察署にて行い、申請書類と作業図・地図・現況写真等、そして申請手数料が必要です。

こちらは交通誘導員は必要ありませんが、歩道には歩行者の目印となる足場注意の喚起パネルやカラーコーン、電飾などを設置する必要があります。

どちらも申請の代行は施工会社さんが行いますが、申請費・誘導員の人件費は施主さんの負担になります。

申請が必要な場合は見積もりの際に含めて提案を出しますので、どこかの塗装店でその費用が含まれていた場合は、他の塗装店にも確認をしていただいたほうが良いかと思います。

閉じる
外壁塗装パートナーズ